取締役会議において委任状により代理人が参加できるか

Q:当社現地法人の取締役3人のうち一人は日本に居住していますが、取締役会議の都度タイへ行くのは面倒ですので、委任状により代理人に参加させたいのですが可能でしょうか?可能という説もあるのですが。

A:ご指摘の通り以前は代理出席を行い、付属定款でもその旨規定し、商務省でもそのまま登記を受理されていた企業もありました。しかし、2009年9月10日付商務省の会社法担当の商業発展局(Department of Business Development)の局長局長名で通達が出され、委任状による出席はできないこととなりました。

取締役は株主総会で会社の運営を任せられるという前提の上に選任されたのですから、株式会社の性格から当然の通達であると思われます。

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