FAQ解雇通告書には必ず理由を特定すること

Q:就業規則に重大な違反を行いましたので、解雇通告書を出して解雇し、本人も会社に来なくなりましたが、これで安心でしょうか。

A:労働者が解雇補償金を貰って無事辞めたからといって必ずしも安心できません。何事もなく辞めたからほっとしたら、不当解雇として労働裁判所に提訴するケースはあるのであります。

特に注意しなければならないのは、勤務成績が悪い、就業規則違反により解雇する場合であります。物事を穏便に済まそうと、勤務成績や違反の事実は書かないで解雇通告書を出した場合、労働者保護法17条3項では「使用者側から雇用契約終了の通告をする場合、雇用終了通告書に理由を記載していないとき、後になって119条の理由を挙げることはできない」と定めています。

119条には労働者側に違反行為などがある場合解雇補償金を払わないで解雇できる理由を6項目挙げています。

仮に解雇された労働者が不当解雇として労働裁判所に訴えた場合、実は労働者側にこういう違反行為があったからで不当解雇ではないという申立はできなくなってしまいます。

解雇補償金を貰っておきながら、訴えるとはひどいではないかと言っても、提訴されたら、不当であるかないかは裁判官が両者の言い分を聞いて判断することになります。裁判官が不当であると判断したら、労働裁判所設置・訴訟法49条により職場復帰か、裁判官が決定する損害賠償金を払って分かれることになります。

(modified date: 2016/11/28)

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