ニュース 6号(180701)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 6号(180701)

 

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

BOIがあるのになぜEECなのか:

仏暦2561年5月16日のタイ国官報に公示された「東部特別開発地域(EEC: Eastern Economic Corridor)法(略称EEC法)」に注目しましょう。タイ国には既に「投資奨励法を管轄するタイ国投資委員会(BOI: The Board of Investment)」が長年存在するのに、今なぜEEC法が施行されたのでしょう?まずは、同法の政策背景をみてみます・・。


タイ語の政策趣旨説明文(同法末尾の備考): ← 飛ばして和訳をご覧ください

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนแล้วจะทําให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรกรรมดั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการวางแผน การบริหารพื้นที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย ผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดทําระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่องและ เชื่อมโยงกัน กรณีจึงสมควรกําหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและ เชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้ง ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะ จึงจําเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้

その和訳(SME 川島和士):

本法律を施行する政策趣旨は右のとおりである。タイ国の東部地域が持つ豊かな経済的潜在力に鑑み、同地域を持続可能かつ適切な制度により継続的に開発することは、同地域の特性を最大限に生かした土地活用に資するとともに、タイ国全体の国際競争力向上にも寄与する。特に商業と工業の分野における、高度かつ最新技術の導入は、「技術革新」と「環境保全・従来の農業・当該地域社会の住民生活」との両立を可能とする。しかしながら、現行法令は政策実施の上で不完全なものであり、計画性・総合的運営性に乏しく、部門ごとに分散して開発しているのが実態である。このような総合性・一貫性の欠如により、このままでは東部地域の潜在力を生かしきれず、政府部門によるインフラ整備の面でも、連携と継続ができていない現状である。ついては、東部地域を東部特別開発地域と位置付け、同地域の特性を生かせる土地利用計画を策定し、諸外国に匹敵する先進的都市開発を推進し、生活とビジネスの最適化を図り、政府機関によるサービスを一貫的に提供するとともに、経済特区進出企業向けの各種特典供与を展開すべく、ここに本法律を施行する。

さて、同法は条文が73条あります。特筆すべき条文を追っていきましょう。

第5条: 主務大臣を総理大臣としています。

第6条: 対象地域をチャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーンの三県としつつ、拡充の可能性も示唆。

目的は、①環境にやさしく国際競争力をつける事業活動推進、②煩雑な許認可制度の一本化、③国民が利用しやすい効率的インフラ整備、④特性を生かしつつ持続可能な土地利用、⑤便利で安全な近代的都市開発とビジネス環境の整備。

第7条: 内容は、①関係政府機関の連携によるワンストップ行政サービス提供、インフラ・交通運輸・情報通信・技術革新・エネルギー安定供給・水資源確保・廃棄物処理・生産とサービスの高度技術化。

②国内外の重点産業事業者誘致・研究開発・技術移転・教育による国際競争力向上、③予算確保・資金源確保、④安全・快適な住環境(教育機関・医療機関・公園)とビジネス環境構築、⑤金融機関規制緩和による利便性向上。

第8条: 環境対策の充実。

第9条: EEC委員会による政策立案と閣議提出の権限。

第10条: EEC委員会の構成(首相・副首相・国防相・財務相・農業相・交通相・デジタル相・資源環境相・エネルギー相・商務相・内務相・労働相・科学技術相・教育相・厚生相・工業相・主計局・国家経済社会開発委員会長官・BOIタイ投資委員会長官・タイ商業会議所会頭・タイ工業連盟会長・タイ銀行協会会長など)。

第11条: EEC委員会の政策権限(総合土地開発計画・インフラ整備計画・ワンストップ行政サービス・経済特区制定・重点産業認定・進出企業向け特典付与・プロジェクト許認可権限・官民共同出資・民活導入事業・独占免許付与・EEC事務局の監督)。

第14条: EEC事務局の設立(独立行政法人)。

第15条: EEC事務局の所管実務(EEC委員会からの委任実務・東部特別開発地域に資するプロジェクト・株式会社への投資・出資、50百万バーツまでの決済権あり)。

第18条: EEC事務局長官の任期(4年で再任不可能)。

第24条: EEC事務局の収入源(政府補助金・事業収益・寄付金等)。

第30条: EEC事務局の都市計画推進権限。

第36条: EEC事務局の土地収用権限。

第39条: EEC重点産業(次世代自動車・スマートエレクトロニクス・高所得者向け健康ツアー・農業バイオテクノロジー・食品加工・ロボット・航空機ロジスティクス・バイオ燃料バイオケミカル・デジタル技術・総合医療サービス)。

第40条: EEC経済特区制定。

第43条: ワンストップ行政サービス(採掘埋立て・建物規制・機械登録・医療保健・入国管理・商業登記・工場・土地区画)

第48条: 進出事業者向け特典付与(土地所有権・外国人滞在就労許可・租税減免・金融規制緩和・FBC外国人事業関係・BOI投資奨励関係)

第49条: 土地法・コンドミニアム法の適用除外、BOI投資奨励・IEAT工業団地と同等の特典付与。

第53条: 土地の賃貸期間は50年+49年まで。

第56条: BOI投資奨励と同等の租税減免・関税法上のフリーゾーン特典。

第58条: 為替規制の一部除外特典(外貨使用化)。

第59条: 外国人労働管理法等の適用除外特例。

第61条: EEC基金の資金(政府補助金・企業協賛金・事業収益・寄付金等)は国庫納付免除。

第63条: EEC基金の資金は地域社会の振興・教育等に活用。

第66条: 経済特区の偽表示は50万バーツの罰金。

このようにEEC法は、タイの各種法令のいいとこ取りであり、(独立行政法人+政府事業法人である)EEC委員会・事務局に対して絶大な権限(複合許認可権限+国策事業推進権限)を与えています。これにより各種行政実務が円滑・迅速に進むことが期待される一方、利権も大きなものになるでしょう。日系企業各位はワールドカップロシア大会の日本代表のようにフェアプレイで勝っていきましょう(日本国不正競争防止法もご参照)。


高架鉄道BTSで連日不具合:

バンコク都内を走る高架鉄道BTS(Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd: 通称スカイトレイン)が2018年6月に入って6日、12日、13日、15日、18日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、30日と運行の遅れが続いています(小生も駅間で立ち往生した車両内に長時間閉じ込められてしまいました)。

BTSの発表によると、不具合の原因は「信号システムを変更したことで、制御システムと通信するために使用される無線信号が、携帯電話事業者の無線周波数によって干渉された」由。「7月からは通常復旧する」と発表されました。

度重なる不具合と、それによる混雑により、BTS利用者からの不満のみならず、道路交通の渋滞もひどくなっています。

これによりバンコク副都知事がBTSに対して、「BTSを管轄するBMA(Bangkok Metropolitan Administration: バンコク都当局)に対する慰謝料180万バーツを支払うよう命令しました。

以上です

 


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)