ニュース 42号 (200623)

SME MULTI CONSULTANT ニュース42号(200623)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期実施中(200615~200619更新分:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200619 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200612までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース41号をご参照下さい)。

COVID-19対策本部(CCSA)通達5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その4(200613官報公示・200615施行)」のポイント:

この施行規則運用指針その4は、活動規制緩和措置(第4期)となる「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」により政府当局者が実行するCOVID-19感染防止措置の運用指針となるものである。

第1項 (ここでは記載されていないが、施行規則本文に記載)タイ全国で200614の23時以降、夜間外出禁止令を解除。 ← 非常事態宣言そのものの解除ではない。

第2項 学校・教育機関につき、「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」に加え、さらに下記のとおり規制緩和して2020年度新学期に備える:

①インターナショナルスクール、インターナショナル過程の大学、学習塾、国境警備警察学校、生徒総数120人以下の学校における授業・訓練の再開。ただし、政府基準の感染拡大防止策を採ること。②その他の学校、教育機関、大学については教育省、高等教育・学術研究省の決定による。

*義務付け: 授業の前後、「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレの拭き掃除。毎日ゴミ廃棄。教職員・学生生徒・保護者ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置・机の間隔を最低1メートル確保。人数制限(エアコン室の場合、一人あたり面積4平米以上確保)と時間管理による密集回避(交代制導入・ネット授業化・一部科目削減)。所管官庁による学校・教育機関の行事内容の適正監督。入場時の出席者登録。政府指定の行動記録アプリ活用または来校者記録・報告。

(指導指針: 経営者・教職員・学生生徒・保護者とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出の担当者は研修済みであること。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。食事場所・トイレの座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。経営者・教職員・学生生徒・保護者向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、出席・下校の登録の新技術導入とネット授業化の推進を図る)

第3項 各種営業規制緩和の追加措置。(ここでは記載されていないが、施行規則本文に記載)「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第6号(200501官報公示、200503施行)」、「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第7号(200515官報公示、200517施行)」および「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」への追加規制緩和と、仏暦2558年伝染病法または「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第5号(200501官報公示、200503施行)」により閉鎖・活動制限対象となっていた全国の場所・行事につき、都県知事の権限により下記のとおり営業規制緩和。

(1) 経済生活必需活動: 

①「ホテル、劇場、会議室、会議場、商品展示場、映画館等」における会議、研修、セミナー、展覧会、商品展示会、宴会、儀式、演技、タイ伝統芸能、音楽演奏、コンサート等行事の再開。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限と入場時間制限による密集回避(公共スペース・各ブース・通路とも一人あたり面積4平米以上確保。宴会、儀式、演技、タイ伝統芸能、音楽演奏、コンサート等行事での販促活動などの密集行為は自粛)。オーナー・テナント・事業者・主催者は政府基準の感染防止策を遵守。政府指定の行動記録アプリ活用または来場者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。入場者に確認済みシールを貼る。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。換気の良い場所での一人で二人分スペース着席。順番待ちの立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。各部屋の行事の時間帯をずらして密集回避。できれば参加者用送迎バス手配。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入場・退場記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

②「(既に規制緩和対象となっている)レストラン、ガーデンレストラン、ホテル、一般の飲食店」における酒類提供・飲酒の再開(販促活動は自粛し、関連法令遵守のこと)。なお娯楽施設、パブ、バー、カラオケは引続き営業禁止。

*義務付け: 「COVID-19対策本部(CCSA)通達第3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」の説明資料と「COVID-19対策本部(CCSA)通達第4/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その3(200530官報公示・200601施行)」の説明資料に準拠。酒類の提供は、満20歳以上の者に対し、11:00~14:00の間と17:00~23:00の間とし、万仏節・仏誕節・三宝節・入安居・出安居および法令による禁酒日を除く。プロモーション・ディスカウント・抱き合わせ販売・ビアガール等の販促活動は自粛。仏暦2551年アルコール飲料規制法による飲酒禁止場所(ビーチ、国公立の公園等)を除く。ビアホール・パブレストラン等、食事より飲酒中心の店舗は自粛。

③保育所、託児所、高齢者施設の日帰りサービスのみ再開。以下略。

④教育科学館、サイエンスパーク、科学文化館の再開。以下略。

⑤テレビ取材、映画ロケの人数制限を「関係者総人数150人以内で見学者50人以内」に引上げ。以下略。

(2) 医療健康促進活動:

①「健康ランド、スパ、タイ式マッサージ店」における共用のサウナ・薬草サウナ・スチームサウナ、顔面マッサージの再開。なお特殊浴場は引続き営業禁止。

*義務付け: 施術の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレ・シャワー室・浴槽・サウナ室の拭き掃除、顧客用衣類の衛生管理、ゴミの適法廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用(浴槽・サウナ使用中を除く、衛生条件満たせば共同使用化)。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。場内利用者の間隔を最低2メートル確保。来客数制限と一人2時間以内の施術時間制限による密集回避。政府の感染防止基準遵守届の提出。政府指定の行動記録アプリ活用または来店者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも入店時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。店内・トイレ・シャワー室の十分な換気、エアコン掃除と除菌。浴槽内の(pH、塩素濃度など)水質検査結果を毎日掲示。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入店・出店記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

②「公園、広場、公共催事場、屋外運動場」におけるグループ運動(エアロビクス等)の再開。以下略。

③プール公園、プレイランド、遊園地の再開。なお(ボールプール、バウンシーキャッスル等)濃厚接触遊具は引き続き使用しない。以下略。

④スポーツ施設、スポーツスクールの活動を全種目に拡大。無観客競技・試合とし、メディアによる実況中継は可能だが政府所定の感染防止策を採ること。なお、闘牛場、闘鶏場、闘魚場などは引続き営業禁止。以下略。

⑤「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」のゲームボックス、コイン式遊技機の再開。以下略。

第4項 県境を越える移動規制の緩和につき、公共交通機関(バス、冷房バス、路線ワンボックスカー、鉄道、船舶、航空機)の感染防止対策と乗車定員制限の遵守を当局が監督。

*義務付け: 利用の前後に「床と皮膚に触れる面と器具類」と乗物の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・乗客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。乗物に乗る前の手洗い励行。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。国内感染が発生していない間、航空機に定員までの搭乗を認める場合、航空機の空調を最適化した上で全員が搭乗中常にマスク着用すること。停車場・駅・港湾・空港などと乗物の人数制限と近接回避、ラッシュ時運行回数の増便。バス・冷房バス・路線ワンボックスカー・船舶の座席はなるべく1人で2人分のスペースを確保、最低でも定員の70%以下に抑えること。事業者・従業員は政府基準の感染防止策の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。政府指定の行動記録アプリ活用または来店者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも入店時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。乗降施設・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。バス・冷房バス・路線ワンボックスカーの換気のための停車時間確保、走行中も2時間ごとに窓開け。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。騒音・大声を出さないこと、密集行為自粛。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。長期的対策として、入場・出場記録やネット予約の新技術導入を図る)

200617           プラユット首相(CCSA代表):COVID-19の国内感染拡大が収束し、初めて少し安心できるようになってきた。しかし油断は禁物。感染拡大対策で世界トップクラスとなったタイとして引き続き感染拡大防止に努めるとともに、経済復興に着手していく。タイには優秀な人材が大勢おられる。今こそ協力し合って国家を運営し国民の社会生活向上に努めていこう。COVID-19時代のライフスタイルは変わり、ニューノーマル化が進む。世の中が変わればやり方も変えていかなければならない。私は、国民の多くの人材から協力を募る手法で危機を打開していこうと思う。メディアも多様化している。政府は国民の意見を聞いて活用すべきだ。私は民間の産業経済の様々な業界の方々と会い始めている。閣僚・官僚・起業家・ビジネスマン・自営業者・農民・教員・各界の代表各位だ。皆さんの意見を集約し、タイ経済復興の各種政府プロジェクトを立ち上げ、信念を持って効率的に運営していく所存だ。国民各層のプロジェクト参加により、今まで不可能と考えられてきたことも可能となる。次に、それら政府プロジェクトに対する評価は、実際の利害関係者である国民にお願いすることを決意した。したがって仕事は前向き、積極的に進める。批判も受けるし建設的意見も吸収する。変幻自在のCOVID-19に的確に対応して立ち向かっていく。嘘や情報操作はいけない。皆の健康、そして経済社会的地位の向上を目指して一緒にやっていく。タイの潜在力を発揮し、COVID-19に打ち克って世界に冠たるタイの姿を実現して見せようではないか。

200615~19    タウィーシンCCSA報道官(精神科医師)・パンブラパー副報道官(医師): ← 200613~200619日分の発表を編集抄訳

200615タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,135人(うち新規感染0人)、回復2,987人、治療中90人、死亡58人。累積感染者(平均39歳)内訳は、首都圏1,747人、中部438人、南部744人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数798万人(タイは3,135人で88位)、死者数43.5万人。帰国タイ人の感染者率では①クウェートから帰国の19.54%、②インドネシア10.03%、③パキスタン6.63%、④サウジアラビア6.57%、⑤カタール4.17%の順。まだ万単位のタイ人が帰国を希望している。感染拡大第2波が心配だが、中国では北京最大手の生鮮市場(200613に閉鎖)から57人の感染者が発生、サーモン用まな板からウィルスを検出、北京当局は非常事態を宣言し11区を閉鎖した。日本では東京新宿歌舞伎町で47人の新規感染。豪州ではニューサウスウェールズ州で感染者発生。タイでは国内感染ゼロが続いているが、もう収束したと思って油断すれば彼らのようになってしまう。ガードを緩めてはならない。

200616ニュージーランドで24日ぶりの新規感染者発生、北京では1週間で106人の新規感染者増を記録、ロックダウン中。フィリピンではマニラのロックダウンが200630まで延長。こういった世界の状況の監視を続け、タイの守りを固める。帰国タイ人も続々と空路・陸路で入国している。水際での隔離観察で国内感染を食い止めている。

200617帰国タイ人の隔離観察実績が4万人を突破した。これほど多くの皆さんの協力でタイが守られていることに感謝する。一方、マスク、手洗いに続く感染防止ツールとして登場した政府指定の行動記録アプリであるタイチャナでは、タイ全国で100万店舗はあると推計するが、うち19.7万店舗しか登録されておらず、ダウンロードした利用者も33.3万人に留まっている。「とても少ない」と感じており、皆さんの自覚を促したい。あちら中国北京の第二波では4万人もの人々が検査を受ける羽目になっている事実につきよく考えてもらいたい。我々タイ人はタイチャナというアプリを積極的に徹底的に活用することで第二波を防ぐことができるのだから、是非ご活用をお願いする。

200619タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,146人(うち新規感染5人、全員サウジアラビアからの帰国タイ人、25日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,008人、治療中80人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,757人、中部439人、南部744人、北部95人、東北部111人。(200112~200415の)入国外国人の感染者人数では①中国人20人、②英国人15人、③フランス人13人、④米国人7人、⑤ドイツ人6人、⑤スイス人6人、⑦マレーシア人5人、⑧デンマーク人4人、⑧日本人4人、⑧ロシア人4人⑧シンガポール人4人の順。(200204~200405の)帰国タイ人(隔離観察なし)の感染者人数では①英国から帰国の104人、②インドネシア55人、③マレーシア51人、④カンボジア26人、⑤日本16人、⑥パキスタン15人、⑦米国12人、⑧フランス8人、⑨イタリア8人、⑩スペイン5人の順。また、(200208以降の)帰国タイ人(隔離観察あり)の感染者人数では①インドネシアから帰国の63人、②クウェート34人、③サウジアラビア28人、④アラブ首長国連邦15人、⑤パキスタン13人、⑥インド11人、⑦カタール9人、⑦米国9人、⑨ロシア5人、⑩マレーシア4人の順。

全世界累積感染者数857万人(タイは3,146人で91位)、死者数45.6万人。政府指定の行動記録アプリであるタイチャナでは、2826万人が入出店記録を行い、20.4万店舗が登録し、35.1万人がダウンロードした。タイ国内のスマホ総数が1億2800万台に達している点、タイチャナ利用者は少なすぎる。国内感染がゼロだからといって油断せず、タイチャナを活用してもらいたい。タイチャナには利用した店舗の感染防止策の程度を評価できる仕組みになっていて、使えば使うほど感染防止に役立つのでよろしく。

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*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)