ニュース44号(200707)

SME MULTI CONSULTANT ニュース44号(200707)

SME MULTI CONSULTANT ニュース44号(200707)タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回送信します。バックナンバー http://www.thaibiz.jp/?page_id=2551

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第5期施行中:
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200703 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200627~200703の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200626までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース43号をご参照下さい)。

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(3回目)にかかる告示200630官報公示、200701施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は2回の延長により200630までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の感染拡大は収束しているとはいえ、治療薬やワクチンは開発・臨床試験の途上である。一方、海外においては感染拡大阻止できたと思われた国々において、規制緩和とともに感染拡大第二波が発生し、また6月下旬には世界で一日あたりの新規感染者数が最大規模の感染拡大の危機が続いており、WHO世界保健機関も引き続き感染拡大防止策の継続を勧告しているため、活動規制の緩和による感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に推進するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。ただし、今回の再延長は国民の経済社会活動を禁止したり制限したりはせず、規制緩和後の感染拡大再発を監視するためである。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200701から200731まで非常事態宣言を再延長する。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第11号(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
この施行規則第11号は、その前の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第4期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第5期と位置付けているものである(訳者注:タイ政府は第1期~第4期を経て経済社会活動の規制緩和を進めており、既にタイ国内の感染拡大は収束しているが、世界中で感染爆発が発生している中で、今回の第5期では、学校の授業再開、空港の再開と外国人の入国の段階的な再開、風俗産業・スポーツ競技・観光施設等の感染リスクの高い活動が再開される中で、タイ政府はタイ国内の感染拡大再発防止に全力を挙げるとの記載あり)。

第1項 (1)学校、教育機関、大学につき、200701から授業再開。ただし教育省、高等教育・学術研究省、関連省庁の基準の感染拡大防止策を採る。その際、学生生徒の安全衛生第一とする。

第2項 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」により規制緩和していた経済生活必需活動、医療健康促進活動(テレビ取材、映画ロケの人数制限、スポーツ施設での無観客競技・試合とメディアによる実況中継、劇場、映画館その他の活動の人数制限・社会的間隔保持等)においては規制緩和を継続し、それ以外の活動については法定の衛生基準と監督官庁の指導に基づく条件の整ったものから順次再開する(訳者注: 別途、「COVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その5(200630官報公示・200701施行)」もありますが省略します)。

①百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場、展覧会場の営業時間を22時までに延長。コンビニ、スーパーマーケットは通常営業時間に復帰。

②娯楽施設、パブ、バー、カラオケの営業を再開し、営業時間はその日の24時までで、販促活動は自粛とする(政府指定の行動記録アプリであるタイチャナ等で入出店記録義務付け)。レストラン、ガーデンレストラン、ホテル、飲食店は24時以降の営業を認めるが酒類の提供は自粛とする。

③ゲームセンター、インターネットカフェの営業を再開(一人当たりの利用時間を2時間までとする)。

④特殊浴場は法定の時間内で営業を再開(政府指定の行動記録アプリであるタイチャナ等で入出店記録義務付け、共有スペース内の監視カメラデータ1ヶ月保管義務)。闘牛場、闘鶏場、闘魚場などは引続き営業禁止。

第3項 すべての宗教施設の活動を再開。その際、その宗教施設の責任者は法定の衛生基準を遵守する。

第4項 公共交通機関の感染防止対策と乗車定員制限の遵守につき当局が監督し、学校や諸施設の営業再開による混雑に備えること。

第5項 国境検問の物流車両の一時進入につき、仏暦2558年伝染病法に基づき県知事の権限で認める。その際、法定の衛生基準を遵守する。

第6項 上記の営業につき、その主催者・経営管理者は、利用者に対し①検温または健康診断、②マスク着用させる、③1メートル以上の社会的間隔保持と密集禁止、④石鹸・アルコール消毒の提供、⑤サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の拭き掃除を行う義務。伝染病対策官または代行者による後日感染リスク者に対する出頭命令権限。

第7項 上記の営業につき、感染防止策の義務付けと仏暦2558年伝染病法による都県知事の指導・取り締まり、閉鎖命令、再開許可権限。

第8項 この施行規則の該当可否にかかる疑義の解決担当は国家安全保障会議事務局長とする。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第12号(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
この施行規則第12号は、海外において世界規模で猛威を振るう新型コロナウィルス(COVID-19)の侵入防止とタイ国内感染拡大再発を防止するための関係省庁・政府機関による連携措置の基準となる。

第1項 施行規則第1号で施行されていた「入国地点(空路・陸路・水路)の当面閉鎖措置(例外あり)」を廃止して右のとおりとする。陸路・水路・空路で自動車・船舶・航空機等によるタイ国への入国を認める。ただし、入国管理法・航空法・伝染病法に基づき首相または関係省庁が定める防疫・感染拡大防止策のための規定を遵守すること。

①タイ国籍者

②首相または非常事態対策当局責任者による特別許可者

③外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)

④陸運物流担当者(業務完了後ただちに出国)

⑤交通機関の乗務員(出国予定明確のこと)

⑥タイ国籍者の配偶者・親・子でタイ国籍を持たない者

⑦タイの永住許可取得者でタイ国籍を持たない者

⑧タイの就労許可(ワークパーミット)取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む)

⑨タイの学校・教育機関への留学生でタイ国籍を持たない者(親・保護者を含む)、ただし私立学校法による制度外学校(定時制)は除外

⑩COVID-19以外の医療を必要とする患者でタイ国籍を持たない者(保護者を含む)

⑪タイとの二国間特別措置(Special Arrangement)による入国許可取得者でタイ国籍を持たない者

第2項 タイ入国者に対する防疫措置にかかる伝染病対策官等の権限による、所定の場所・期間でタイ入国者の停留・隔離・経過観察の実施、また行動追跡機器・行動追跡アプリの使用。

COVID-19対策本部(CCSA)通達5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)」のポイント:
施行規則第12号に基づく手続の詳細である。文中のタイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)は在外大使館・領事館が発行する。発病者は病院に送致される。

①タイ国籍者

*出発前の準備:    出発前14日間以上の感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)を推奨(自身と同乗者の安全のため)、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。 

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)、伝染病対策官の指示により政府所定の宿舎で14日間以上の隔離観察を受ける、隔離検疫中の3~5日目と11~13日目の2回RT-PCR検査を受ける。

②首相または非常事態対策当局責任者による特別許可者

*出発前の準備:    出発前14日間以上の感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、タイ入国中の明確で連絡可能な行動日程表、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、空港内または宿舎でRT-PCR検査を受ける、行動日程には政府の医務官・調整官・警護官が随行。所定の車両で移動し、行動日程表以外の場所へは行けない。

*出国前の準備:    出国先国の規定により、自己負担でRT-PCR検査を受ける。

③外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)

*出発前の準備:    出発前14日間以上の感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、タイ滞在期間中の医療費(COVID-19を含む)負担能力の証明書類と所属先機関からの医療費担保保証書、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、空港内でRT-PCR検査を受ける、所属先機関の監督下の宿舎で14日間以上の隔離観察を受ける。

*出国前の準備:    出国先国の規定により、自己負担でRT-PCR検査を受ける。

④陸運物流担当者(業務完了後ただちに出国)

*出発前の準備:    配送明細書(入国時刻と出国時刻、配送ルートと駐車場所、配送先と外国の配送元の連絡先氏名を明記)。

*到着時の措置:    入国ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、入国ゲートで伝染病対策官に書類提示、指定の配送先だけに行く、施行規則第1号の関連規則を遵守、配送完了時に即戻り、7時間以内に出国、ただし緊急事態の場合、伝染病対策官の指示を仰ぐ。

⑤交通機関の乗務員(出国予定明確のこと)

*出発前の準備:    操縦士・乗務員の証明書、10万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    入国ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、入国ゲートで伝染病対策官に書類提示、行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)、伝染病対策官の指示により政府所定の宿舎で出国までの期間、隔離観察を受ける。

⑥タイ国籍者の配偶者・親・子でタイ国籍を持たない者+
⑦タイの永住許可取得者でタイ国籍を持たない者+
⑧タイの就労許可(ワークパーミット)取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む)

*出発前の準備:    出発前14日間以上の感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、10万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、宿泊ホテルがタイ政府の隔離観察基準に適合している証明書、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)、伝染病対策官の指示により政府所定の宿舎で14日間以上の隔離観察を受ける、隔離検疫中の3~5日目と11~13日目の2回RT-PCR検査を受ける。

⑨タイの学校・教育機関への留学生でタイ国籍を持たない者(親・保護者を含む)、ただし私立学校法による制度外学校(定時制)は除外 以下省略。

⑩COVID-19以外の医療を必要とする患者でタイ国籍を持たない者(付添人を含む) 以下省略

⑪タイとの二国間特別措置(Special Arrangement)による入国許可取得者でタイ国籍を持たない者(外務省提案の締結国割当人数をCCSAが決定)

「長期滞在者」
*出発前の準備:    出発前14日間以上の感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、10万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、宿泊ホテルがタイ政府の隔離観察基準に適合している証明書、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)、伝染病対策官の指示により政府所定の宿舎で14日間以上の隔離観察を受ける、隔離検疫中の3~5日目と11~13日目の2回RT-PCR検査を受ける。

*出国前の準備:    出国先国の規定により、自己負担でRT-PCR検査を受ける。

「短期滞在者」
*出発前の準備:    出発前14日間以上の海外渡航回避と感染リスク行動回避。必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある診断書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、10万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、タイ入国中の明確で連絡可能な行動日程、指定の宿泊ホテルがタイ政府の隔離観察基準に適合している証明書、搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)。

*到着時の措置:    到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)、到着ゲートで伝染病対策官に書類提示、、空港内でRT-PCR検査を受け、指定の宿泊ホテルに滞在し、COVID-19陰性が確定するまでは外出できない。行動日程には政府の医務官が随行、費用は自己負担。公共交通機関は使えず所定の車両で移動し、行動日程表以外の場所へは行けない。

*出国前の準備:    出国先国の規定により、自己負担でRT-PCR検査を受ける。

200629           スクム厚生事務次官、タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):
タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,169人(うち新規感染7人、インドから6人・米国から1人の帰国タイ人、28日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,053人、治療中58人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,766人、中部453人、南部744人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数1023万人(タイは3,169人で95位)、死者数50.4万人。タイ国内で治療中の58人には重症者がいないので、酸素吸入器は使用していない。COVID-19で収容可能なベッド数も1万床以上の余裕がある。N95マスク在庫112万個、PPE防護服在庫51万着、酸素吸入器1.1万台、治療薬ファビピラビル(アビガン)4,500人分の予備を保持している。

経済社会活動の規制緩和第5期の説明(詳細は上記の施行規則第11号ご参照)。外国人の入国規制緩和の説明(詳細は上記の施行規則第12号ご参照)。特に、⑪タイとの二国間特別措置(Special Arrangement)による入国許可取得者でタイ国籍を持たない者につき、対象者は実業家・投資家、技能者・専門家を中心に、対象相手国は日本、韓国、シンガポール、中国、香港を想定、長期と短期滞在者合計で一日200人規模の入国を目指す。当初は帰国タイ人の旅客機の空き座席を活用し、次第に便数を増やしていく方針だ。入国時に宿泊ホテルでの隔離観察を自己負担で行ってもらう。BOI事業者の場合、BOI発行の入国許可要請状を在外大使館・領事館に提出すれば、タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)が発給される。

200703           タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):
タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,180人(うち新規感染1人、バーレーンからの帰国タイ人、39日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,066人、治療中56人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,766人、中部464人、南部744人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数1097万人(タイは3,180人で96位)、死者数52.3万人。タイ厚生省の調査で、タイでマスク着用を奨励した副産物として、インフルエンザや肺炎の患者数が前年比で大幅に減少したことが確認できた。各種施設の出入り行動追跡記録アプリである「タイチャナ(タイの勝ち)」では入出店記録した利用者3327万人に、店舗登録した事業者25.9万店舗に達した。(外国人の患者をタイに受け入れてタイの医療機関で治療・療養する)医療・健康増進ツーリズムの名称が旅行者との誤解を受けるトラブルが続出しているので、今後は医療・健康増進プログラムと呼ぶことにする。医療・健康増進プログラムは7月スタートだが、既に1,700人の予約が入った。また、実業家・投資家、技能者・専門家の入国規制緩和では日本から8千人の予約(200703午前現在)が入っていると外務省から報告があった。

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*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、原則として自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)