総会を開催しなければならないとき

Q:株主総会を開催しなければならないのはどういうときでしょうか?

A:以下のときです。

  1. 会社設立登記後6か月以内(1171条)
  2. その後毎年1回、会計年度末より4か月以内に公認会計士の監査が終わった財務諸表により会計報告、営業報告、取締役と会計監査人選任をしなければならない(1197条等)。
  3. 取締役が必要と認めたとき(12272条第1項)
  4. 欠損金が資本の半分に達したとき直ちに(1172条第2項)
  5. 株式総数の5分の1以上を代表する株主から請求があったとき(1173条)
  6. 会計監査人に欠員が生じたとき(1211条)

 

*以下の場合は株主総会の特別決議を要します

  1. 基本定款、付属定款の改正(1145条)
    例えば社名の変更、会社の目的の変更はは定款の変更ですから特別を要します。
  2. 新株の発行により増資するとき(1220条)
  3. 新株を発行するとき金銭以外で払い込むとき(1221条)
  4. 減資するとき(1224条)
  5. 総会で解散の決議をするとき(1236条)
  6. 他の会社と合併するとき(1238条)

(以上)

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