タイには公証制度の設置を規定する法律が存在しません。外国向け書類の認証が必要な場合、以下の2つの手段を利用します。
タイ国内の公証に代わる手段
- タイ外務省 領事局法務部(バンコク都内のみ)
国内外の両方で使用可能。信頼性が高い。 - タイ弁護士会の公証業務対応弁護士(Notarial Services Attorney)
仏暦2551年(2008年)のタイ弁護士会規則により制定。全国各地で利用可能だが、外国での使用にのみ効力が認められる。
使い分けの目安
- 書類をタイ国内の機関にも提出する場合 → 外務省領事局
- 海外提出のみで迅速に認証が必要な場合 → 弁護士会公証弁護士
執筆:スパット サコンチャイ 弁護士(タイ国)