株式会社役員の名称と権限

Q:展示会のタイブースの責任者と知合い名刺を交換しましたが、肩書がExecutive Directorとなっていました。展示品には興味あり、当社としては今後、合弁も含めて話し合いを続けて行きたいと考えていますが、この肩書は日本の代表取締役のことでしょうか。

A:英文会社名の後にCo.,Ltd.と記載されていれば、タイで最も多い(非公開)株式会社のことであります。その根拠法律は民商法典の中の株式会社法編です。この中で職名には日本の代表取締役に相当するものがありません。取締役だけです。取締役のうち誰が、または誰と誰が会社を代表し、会社を拘束する署名する権限があるかということが登記簿に記載されています。従って日本と同じように登記簿を取寄せれば、その人が会社を代表する取締役であるかどうかが判明します。登記簿には取締役の全氏名が記載されており、その中の誰に署名権があるかが記載されています。署名権には様々な態様があり、一人の場合もあれば、二人の取締役が署名しなければならないという登記もあります。例えば2名を指定し、どちらかが一名署名すれば会社を代表するというのもあります。
 また、合弁に多いのですがAグループの取締役から一人、Bグループから一人が署名しなければならないという登記もあります。
 従いまして、今後話合いを続けるためには誰に責任があるか確かめるためにも会社登記簿を取寄せる必要があります。会社の登記簿は手数料を払えば誰でも登記所(商務省)でとることができますので、弁護士事務所に依頼すればいいのです。その際英文の会社名でなくタイ語の会社名、または登記番号が分かれば事務的には早いです。タイの名刺は通常英語とタイ語の会社名、職名があります。
 それから、話合いが煮詰まり契約書を取交す場合、日本の代表証明と同様、署名権者が記載されている登記簿を添付するのはタイでも一般に行われています。その際、その際7歳以上のタイ国民は全て作成、携帯が義務付けられている国民身分証明書の写しも添付するのが一般的です。更にHouse Registrationの写しを追加添付する場合もあります。

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