機械を出資金にすることができるか

Q:タイ側51%、日本49%により合弁会社を設立することになりましたが、当方の資本金の一部を機械により払込むことは可能でしょうか? その他留意点について。

A:会社設立時の資本金物納は可能です。会社法(民商法典会社編)1108条(5)では創立総会の決議事項のうち物納について以下のように規定されています。
「金銭以外の方法により全額あるいは一部払込に対して発行される普通株もしくは優先株があればその株数、および払込額の決定、役務または財産の報酬として払込まれたとみなされる普通株、優先株を発行する場合、明細を明確にして総会に提出しなければならない。」

 貴社の場合、機械の価格により資本金額のうち貴社の持分が決まるわけですから、事前に、価格の査定人を誰にするか、それにより査定された価格を合意することが、後々のトラブルを避けるために必要ではないかと考えます。
 また、会計上、税法上、CIF価格プラス港から工場までの運賃、据え付け費、試運転費は機械の原価に含まれるのですから、その点についても詳細をタイ側と打合せ合意しておくことが肝要であります。

一回目テレビ会議(Web会議)またはeメールご相談は無料です。