ニュース 7号(180801)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 7号(180801)

 

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.産業廃棄物処理業者の上手な使い方:

現在、タイ政府は様々な行政サービスの(インターネット)オンライン化に取り組んでいますが、仏暦2561年4月26日の官報に公示された下記の工場局告示などにより、①廃棄物排出者(工場)、②産業廃棄物処理業者と③当局の関係の仕組みがよくわかります。工業省認定の産業廃棄物処理業者(中小含め136社が登録中)を活用して効率的かつ適法な産廃処理を行って参りましょう(廃棄許可申請から廃棄物の引取り、さらに処理の進捗状況までオンラインで追跡することも可能です)。

仏暦2561年工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出を電子システム経由で自動許可申請できる廃棄物処理業者の認定」

廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システムによる自動許可申請を希望する廃棄物排出者(工場)に対し、工場局が告示で定める原則、方法、および条件に基づき認定された廃棄物処理業者に廃棄物の処理を依頼し、搬出するための許可申請を行うよう定めた 仏暦2561年工場局規程「廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由および電子システム経由の自動許可申請ならびに許可の原則、方法、条件の第7項(3):正しい廃棄とその後の処理」を履行するとともに、工場局が、廃棄物の工場敷地外への搬出に対し電子システム経由の自動許可するため、下記のとおり廃棄物処理業者の認定にかかる原則、方法、条件を定める。

第1項 本告示を仏暦2561年工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出を電子システム経由で自動許可申請できる廃棄物処理業者の認定」と呼ぶ。

第2項 本告示の施行日を仏暦2561年4月24日とする。

第3項 本告示の項目で別段の定めがある場合を除き、本告示では用語の定義を下記のとおりとする。

「認定」とは、廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由の自動許可申請のための廃棄物処理者の認定を指す。

「認定機関」とは、工場局長または工場局長の委任を受けた者を指す。

「認定業者」とは、認可廃棄物処理業者を指す。

「認定書」とは、認定証明のため認定機関が認定業者に発行する文書を指す。

「システム」とは、廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由の自動許可に対し、認定廃棄物処理業者が処理引受を確定するためにアクセスするシステムを指す。

第1章 認定申請者の資格

第4項 認定申請者は下記の資格を有し、禁止される性質を有していないこと。

(1)仏暦2535年工場法の内容に基づき布告された省令添付の別表リスト101、105または106に該当する種類もしくは分類の、または工場局が承認する種類もしくは分類に該当する工場事業者であり廃棄物処理業者であること。

(2)認定申請する方法による廃棄物処理について1年以上の業務経験があること。

(3)下記のいずれかの資格を有すること。

(3.1)工場局が定めた原則、方法により産業廃棄物処理工場標準の金賞を受賞したことがあり、工業省によりレベル3のグリーンインダストリー認定を受けたことがある。なお、本告示の施行日から3年以内に工場局の廃棄物処理業者レベル向上プロジェクトによる産業廃棄物処理業者の金賞マークを取得した場合、本項に基づく廃棄物処理工場標準の金賞を受賞しているとみなす。
(3.2)レベル4以上のグリーンインダストリー認定を受けている。

(4)仏暦2535年工場法第15条、第37条、第39条の命令に基づく履行中ではない。

第2章 認定申請 

第5項 第1章で定める資格を有し、禁止された性質を有さない廃棄物処理業者は、認定取得を希望する場合、本告示末尾のSorKor.10様式に基づき認定機関に申請書を提出すること。
 前段に基づく申請について、工場局は電子システム経由で行うように定めてもよい。

第6項 第5項の申請書の審査において、第1章の資格ならびに禁止された性質、および関連の事実関係の審査の他に、認定申請する廃棄物の種類および区分、処理方法が工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由の自動許可および許可申請のための廃棄物の種類、分類および処理方法の規程」を遵守している必要がある。

第7項 認定機関の審査により認定申請者の申請が第5項および第6項を遵守していることが判明したとき、認定機関は本告示末尾のSorKor.11様式に基づき申請者に認定書を発行する。

第8項 認定書の有効期限は発行日から最大3年、更新は1回あたり最大で3年とする。

第9項 認定書の更新申請について、認定業者は認定書の有効期限が終了する90日前までにSorKor.10様式により認定機関に申請書を提出すること。認定書の更新審査においては第1章、第6章および第7章の内容を準用する。更新を許可する場合、認定書の上部に「第_回更新版」と記入すること。 
 認定書の更新申請は本告示末尾のSorKor.10様式を用いること。

第10項 認定書の取得後で第8項の期間中に認定業者が重要項目(廃棄物の処理方法、種類・分類コード)の追加または取消を希望する場合、認定機関に本告示末尾のSorKor.12様式を提出すること。認定者から承認を受けた時、追加または取消を行うことができる。
 前段の追加または取消の許可証明の発行は、本告示末尾のSorKor.13様式を用いること。認定の有効期限は従来の認定書の有効期限を超えないこと。

第11項 認定書の取消は、認定業者が認定機関に文書で通知すること。文書を提出した日から認定書の取消が有効となる。

第3章 認定業者の義務  

第12項 認定業者は認定書の有効期限最終日まで、第7項の認定書取得日から1年ごとに工場局宛に経過報告書(サーベイランス)を提出すること。提出は1年が経過した日から30日以内とし、認定取得の最終年も対象とする。
 前段の経過確認(サーベイランス)および経過報告書(サーベイランス)は工場局が定める原則、方法に基づく。

第13項 認定業者は認定書の有効期限最終日まで、第7項の認定書取得日から1年ごとに工場局宛に本告示末尾のSorKor.14様式を用いて各処理方法ごとに物質収支(マスバランス)報告書を提出すること。提出は1年が経過した日から30日以内とし、認定取得の最終年も対象とする。

第4章 監督 

第14項 第8項または第10項の認定書に記載された認定期間において、認定業者に第4項(4)の資格が不足していること、または第3章を履行していないことが判明した場合、工場局は、認定業者が完全に第4項(4)に基づく正確な資格を取得するまで、または第3章を完全に正しく履行するまで、認定業者にシステムを使用させない措置をとる。なお、当該の認定業者は工場局に対し何らかの損害を請求する権限を有さない。また、工場局に対し本項に基づく履行に起因する何らかの損害に責任を負わせるために訴訟を提起する権限を有さない。

仏暦2561年4月23日付告示
モンコン プルックワッタナ
工業省工場局長

2.BOIの追加特典である「競争力増強面のメリットベース(高付加価値投資基準)特典」:

180706付けの「投資委員会告示2/2557号による競争力増強面のメリットベース特典申請にかかる補足説明書」の要旨は下記のとおりです。

①「投資委員会告示2/2557号による競争力増強面のメリットベース特典申請にかかる補足説明書: 150128付け、151019付け(その2)、160607付け(その3)」を廃止し、下記のとおりとする。

②グループA1(法人税免税8年無制限)、A2(法人税免税8年投資金額枠)A3(法人税免税5年投資金額枠)、A4(法人税免税3年投資金額枠)事業は、新規の認可申請時または法人税免税期間残存中に、本追加特典申請が可能。ただし、グループA1、A2が本追加特典を取得した場合、投資奨励法35条(1)の「5年間の法人税半額特例」は受けられない。一方、グループB1(法人税課税・機械輸入税免税・輸出製品用材料の輸入税免税)の指定業種、B2(法人税課税・機械輸入税課税・輸出製品用材料の輸入税免税)の指定業種の事業は、新規の認可申請時のみ、本追加特典申請が可能。

③その他

3.労働省が時間外労働の上限違反に対する警告発表:

180727、労働福祉・保護局(DLPW)のホームページに掲載されたアナンチャイ局長名の発表で、「使用者は従業員に通常労働時間以外の時間外勤務(OT)や休日労働をさせる場合、従業員の同意が必要。また、1週間に36時間以上OTや休日労働させてはならない。違反した場合、6ヶ月以下の禁固もしくは10万バーツの罰金またはその併科」としています。これは、もともと労働者保護法に定められている事項なのですが、人権尊重の観点から当局が注意喚起しているものと思われます。

以上です

 


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)