ニュース 34号 (200504)

SME MULTI CONSULTANT ニュース34号(200504)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200501更新分の続き):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200501タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=l9N2fy8r8EU

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200501までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい)。

(前号の続き)

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第2/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針(200501官報公示・200503施行)」のポイント:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第6号(200501官報公示、200503施行)」により政府当局者が実行するCOVID-19感染防止措置の運用指針。

(1) 経済生活必需活動

①「(娯楽施設、パブ、バーを除く)ホテル、空港、駅、バスターミナル、病院、飲食店、コンビニ、移動式屋台、行商、固定式屋台」での食料品・飲料品販売。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。テーブル・座席・通路の間隔を最低1メートル確保。来客数制限による密集回避。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。サービス時間の短縮と濃厚接触回避。店内・店先での酒類飲用自粛、持帰り可。待合椅子の間隔を最低1メートル確保。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

②「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」の一部: スーパーマーケット、薬局、生活必需品店、携帯電話・インターネット店、銀行、政府・公共機関窓口。飲食店は持ち帰りのみ。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

③ 小規模小売業・卸売業、住宅街の小売・卸売業、市場、水上マーケット、定期市。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。商品陳列棚・レジの位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。

(指導指針: 出入口監視の徹底、経営者・従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。子供用遊技機サービス禁止。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

④ 理髪美容院。男性・女性とも洗髪ブロー、散髪・ヘアカット、セットのみ。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。散髪台の間隔を最低1.5メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避、店内の待合椅子禁止。

(指導指針: 従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。従業員はフェイスシールド着用、作業着は長そで。ヘアカット用のエプロンは都度交換。高性能排気装置・換気扇の使用。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

(2) 医療健康促進活動:

① ゴルフコース、ゴルフ練習場。

*義務付け: プレイの前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。プレイ中は互いの間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。

(指導指針: 従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除、入場前検査。見学者禁止、試合の禁止。クラブハウスやレストランは上記(1)①の基準遵守。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

② 屋外競技場(国際基準):テニス、馬術、射撃、アーチェリー。

*義務付け: プレイの前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。プレイ中は互いの間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。

(指導指針: 係員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除、入場前検査。見学者禁止、試合の禁止。クラブハウスやレストランは上記(1)①の基準遵守。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

③ 公園、公共広場、運動場、屋外スポーツ場。徒歩、ジョギング、自転車、個人種目。

*義務付け: プレイの前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。係員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。プレイ中は互いの間隔を最低2メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。

(指導指針: 係員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除、入場前検査。園内での物売り禁止、食事禁止。見学者禁止、試合の禁止、見世物の禁止。クラブハウスやレストランは上記(1)①の基準遵守。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

(3) その他:

① ペット美容・預かり施設。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。従業員はマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避、店内の待合椅子禁止。

(指導指針: 従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除、呼吸器疾患あるペットは扱わない。従業員はフェイスシールド着用、手袋装着、作業着は長そで。場所により行動追跡アプリの活用または記録を推奨)

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*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうござ います。

お客様対応はテレビ会議(Web会議)・eメール・電話に「全てを切り替え済み」です(対面式の会議は当面の間、自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

*お知らせ:

当事務所では在タイ日系企業向けに、社会保険(失業またはCOVID-19による一時帰休)補償給付申請の相談/支援業務を日本語とタイ語で行っております。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)