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ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース49号(201017)

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(6回目)にかかる告示(200929官報公示、201001施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は5回の延長により200930までとなっており、この間、タイ政府COVID-19コロナウィルス対策本部(CCSA)が採ってきた各種防疫対策により同疾病の蔓延を抑えることに成功し、タイは全世界から高評価を受けるに至った。その上で各種緩和措置を慎重かつ計画的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動も段階的な回復基調にある。諸外国では疎かな感染対策やうかつな緩和政策による感染爆発が多数発生しているが、タイでは安定を保っている。このような状況下、広域感染発生中の隣国からの密入国者が増加しており、彼らは入管や検疫の正規のルートではなく、自然の国境地帯を通ってそのまま違法に入国しており、放置すれば広域感染がタイ国内にも伝搬するリスクが極めて高く、脆弱なタイの公衆衛生と経済社会に対する脅威となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200930閣議決定により首相が非常事態宣言を201001から201031までの期間再延長する。

「バンコク都を対象とする重大非常事態宣言(201015官報公示、同日午前4時施行、201022正午に解除)」のポイント:

バンコクにおいて現在進行中の複数グループの扇動による違法デモ活動は、憲法が保障している平和的デモ活動ではなく、デモ活動関連法に違反している。これにより国民生活と社会秩序が混乱をきたし、王室車列の進行妨害騒動さらには政府機関や関係者個人に危害を加える事態が発生している。また、COVID-19コロナウィルス防疫措置が妨害されていることで、まだ脆弱な状態にあるタイの経済社会に対する不安要因ともなっている。事態の早期収束と公益保持を図るため、法律に基づく緊急対策措置の効率的推進が必須であると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条、第11条に基づき、首相が非常事態宣言を行う。201015午前4時に発効する。

(なお、この重大非常事態宣言の施行規則のポイントは、①平和秩序を乱す5人以上の集会や活動の禁止、②報道媒体・SNS等による、扇動・脅迫・攪乱・虚偽記載・政府機関に対する妨害また公安公益公序良俗に反する情報発信の禁止、③交通機関の利用規制と道路交通規制の遵守、④指定区域場所への入場または出場規制の遵守)