タイにおける解雇事前通告の方法について

Q:現在就業規則の原案を作成していますが、タイでは解雇事前通告は日本と同じ1ヶ月前と聞いていますが、それでよろしいでしょうか。

A:タイは日本とは異なります。
タイの1998年労働者保護法17条2項で、期間の定めのない雇用契約は、給与日かその前(3ヶ月未満の期間内であればいい)に次の給与日に雇用契約を終了することを通告することが求められていますので、就業規則もそれに合せて下さい。日本の場合は無条件で1ヶ月前ですが、タイは上記の通りです。つまり、通告日と終了日の間に2回給与日があることになります。雇用契約終了が解雇であれば、その間に次の職を探す準備をすることができるという配慮でしょう。
 ただし、次の給与日ということは給与が月1回であれば1ヶ月前の通告となりますが、2回払いですと、15日前の事前通告となることに注意して下さい。また、次の給与日に労働者に支払わなければならない額の賃金を支払うことにより即時雇用契約を解除(解雇)することができます。
 また、この事前通告の方法に関する規定は使用者だけではなく労働者側から雇用契約終了を申し出る場合にも適用される規定となっています。ただし現実として、労働者側がこの規定を守ることは余りありません。
 就業規則には労働者は1ヶ月前に退職願いを出すことと決めてあるのが多いです。
 この回答に関係なく、労働者を解雇するには様々な条件がありますので労働法全部を理解するころが求められることにご注意下さい。労働者の解雇は日本と同様困難であることを申し添えます。
(おわり)

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