ニュース 8号(180901)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 8号(180901)

 

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.改正新ワークパーミット法が180628に施行:

最近、タイでは「新ワークパーミット法: 170622付でけ官報公示(翌日施行)された「仏暦2560年外国人労働管理緊急勅令(← 仏暦2551年外国人労働管理法は廃止された)」と「改正新ワークパーミット法: 180627付けで官報公示(翌日施行)された仏暦2561年外国人労働管理緊急勅令その2」により、ワークパーミットに関する規制が整理されるとともに大幅緩和されました。

  1. 不法就労させた使用者に対する罰金の最高額が800,000バーツから100,000バーツに減額されました。
  2. 不法就労した外国人に対する量刑が、従来の「5年以下の禁固もしくは100,000バーツ以下の罰金、またはその併科」から「50,000バーツ以下の罰金および国外退去処分」に軽減されました。
  3. ワークパーミット上の本店移転、支店開設、支店の移転、同一社内の役職変更の許可申請が不要となりました ← 本支店の移転や開設の証明は会社登記事項証明書が使える由(担当官)。
    (BOI事業者に対する取り扱いは180831現在、許可申請が必要な状態です)
  4. 必要緊急業務届の有効期間が、従来の「15日間の就労可能」から「15日間+15日間の就労可能」と拡大されました ← 180831現在、施行規則ができていないため機能していません。

官報の改正新ワークパーミット法末尾に記載された政策背景説明によると、規制緩和の背景には、(「別の法令により厳罰規制している人身売買」ではないことを前提とした)一般の外国人労働に対して適用されるべきワークパーミット法があまりにも細かく厳しすぎたので、適正な水準まで規制を緩和することにより、(家庭内、農作業、中小企業、商取引、製造業における)外国人雇用創出と適正管理のための改正であるとされています。

2.BOIのSingle Window版のワークパーミット:

180731から実用化されたBOIのSingle Window版のワークパーミットは、「スマートフォンの画面に自分のワークパーミットが出てくる!」というものです。イメージは添付ファイルご参照。「じゃあケータイの電源切れちゃったらどうするの?」BOI曰く、「印刷して財布に入れといてください」由。なお、ノンBOI事業者のワークパーミットは従来どおりの手帳形式です。

3.タイでの暗号通貨規制がスタート:

ここ2年ほどで急増したブロックチェーンを活用したビットコイン、暗号通貨や仮想通貨などとよばれていますが、去年末の爆発的流行から日本と世界で様々な規制が始まりましたね。タイも素早く対応し、180513付けで官報公示(翌日施行)された「仏暦2561年デジタル資産事業緊急勅令」により、主に暗号通貨を扱う取引所に対しての規制や顧客に対する契約等の規制に着手しました。また、同日施行された「仏暦2561年国税法典改正緊急勅令第19号」では、利用者に対する課税方針が明示されました。タイではこれらの緊急勅令が出るまで暗号通貨に対する法令はなく、業者も野放しで利用者も税金もかからず利益を得られていました。気になる税率ですがタイでは15%源泉徴収とされています。なお、タイでの確定申告時にその15%源泉徴収された所得も合算対象となるか否かについては今ちょっと調べております。

以上です

 


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

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川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)