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ニュース 19号(200302)

1.タイ政府がコロナウィルスを危険伝染病に指定、昨日(200301)発動:

タイのコロナウィルス対策は、2020年2月末日までは行政機関・医療機関の裁量(ガイドライン)で対応してきたため、対応にばらつきが生じてきました。

その成果は200301現在で、タイ国内の入院患者11人、退院して帰宅30人、死亡1人の合計42人と発表されています(タイ内閣府ホームページ)。

そしてタイ政府はコロナウィルス対策を強化するべく昨日(200301)、コロナウィルスを危険伝染病に指定しました。正式名称は(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」です。

ポイントは、「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことです。

タイの仏暦2558年伝染病法は、日本の感染症法(平成十年法律第百十四号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)と名称・内容が似ていますが、読んで受ける印象が多少異なります。

日本の現行の感染症法では、前文にもあるとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策」であり「感染症の患者等の人権を尊重」と明記されているだけあって、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の分類ごとに「行政による情報公開と事前説明の徹底」、「勧告から始まる段階的強制(検体の採取や入院、検死、消毒、場所・区域の一時閉鎖等)」、「個人情報保護」、「費用の公的負担あり」のセットをあてはめて構成されています。

ニュース 17号 (191021)

1.BOIデジタルワークパーミット申請時に健康診断書提出義務:

従来(小生の知る限り20年ほど)、BOI事業者の外国人のワークパーミット新規申請・更新申請の際、医師の健康診断書は免除されていました。

(その間、BOI事業者でない一般事業者のワークパーミット申請では、医師の健康診断書の提出が義務付けられていましたので、事実上ダブルスタンダードとなっていました)

この点、タイの実業界においては、BOI資格者の絶対数が増加するとともに就労任期中の死亡・重病などが発生しており、政府当局による見直しがされていたところです。