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ニュース 39号 (200601)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200630まで再延長、規制緩和第3期へ(200517~200529更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 24号 (200403)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

ニュース 14号 (190307)

1.憲法裁判所がタクシン派第二政党解党判決: 先月上旬、タクシン派のタイ国家維持党(タイ愛国党に次ぐ第二政党)が「 (かつて外国人と婚姻したことにより王室典範に基づき王室籍から離脱していた)ウボンラット王女を首相候補に擁立する」との届出を選挙管理委員会に提出しましたが、190208に緊急公示された官報で、ワチラロンコン国王陛下の「国王御示(タイ王国歴史上、絶対王制時代からの最高法令であるプララーチャオーンカーンの意)」が発布されました。その御趣旨は、「たとえ王女殿下が王室典範に基づき王室を離脱なさったにせよ、王女殿下がシーナカリン王太后陛下の孫君であり、プミポン国王陛下とスィリキット王妃陛下の姫君であり、ワチラロンコン国王陛下の姉君であり、すなわち王族の一員であること、さらには王女殿下が国王の王事行為の代行者として毎日ご尽力なされていることが、タイ王国の伝統文化に照らしても、歴代の憲法に規定される国王の立場が政治の上位にあり不可侵なることと照らしても、王室の一員を政治の場に関連付けることこれ甚だ不適切なることは極めて自明である」とされています。

ニュース 13号(190211)

タクシン派の新政党、Phak Thai rakSa Chart のTSCがThakSin Chinawat の略語のようにも見えるのですが、先週末、同党は「 (かつて外国人と婚姻したことにより王室典範に基づき王室籍から離脱していた)ウボンラット王女を首相候補に擁立する」との届出を選挙管理委員会に提出しました。軍事政権派の新政党、Phak Phalang Pracharat がプラユット首相を首相候補と発表したすぐ後で、タイのお茶の間の週末の話題が沸騰したのです。土曜日の深夜に緊急公示された官報で、ワチラロンコン国王陛下の国王御示(声明などではなく、タイ王国歴史上、絶対王制時代からの最高法令であるพระราชโองการプララーチャオーンカーンの意)が発布されました。その御趣旨は、「たとえ王女殿下が王室典範に基づき王室を離脱なさったにせよ、王女殿下がシーナカリン王太后陛下の孫君であり、プミポン国王陛下とスィリキット王妃陛下の姫君であり、ワチラロンコン国王陛下の姉君であり、すなわち王族の一員である
こと、さらには王女殿下が国王の王事行為の代行者として毎日ご尽力なされていることが、タイ王国の伝統文化に照らしても、歴代の憲法に規定される国王の立場が政治の上位にあり不可侵なることと照らしても、王族の一員を政治の場に関連付けることこれ甚だ不適切なることは極めて自明である」。これを受けて本日、選挙管理委員会は「ウボンラット王女殿下を首相候補として擁立するというTSCの届出を受理しない」ことを決定しました。

労働法

Q:弊社はタイ進出10年目で従業員200名の会社ですが、最近、ほんの僅かな従業員が組合を結成しようと動いております。何れは組合も出来ることと思いますが、出来ることであれば無い方が良い労使関係が保てると考えており、可能であれば阻止したいと考えております。何か良い方法、或は良い実例は無いものか教えていただきたくお願い致します。(2017年10月20日)

FAQ:労働組合がない場合の要求書の成立要件

Q:当社の現地法人には労働組合がありません。しかし、一部に跳ね上がり職員がいて、工場内で色々画策しているという情報もあります。従って、いつそういう職員が一部の職員と申し合わせて賃上げ要求書を突きつけてくるか不安があります。そもそも要求書は職員の一部だけの合意で成立するものでしょうか。