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ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース 26号 (200407)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200403~5更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200403タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ) https://www.youtube.com/watch?v=Jad8CEtbAtI