ニュース 9号(181001)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 9号(181001)

 

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.(速報)労働者保護法改正案:

「仏暦2541年労働者保護法」は、施行から20年間で既に6回の部分改正が行われましたが、このたび180818付けで「仏暦2541年労働者保護法改正案」が内閣から提出され、暫定国会で審議が開始されました(個人的観測ですが、若干の修正後、年内に可決成立して年明けには施行されると思われます)。

改正案の主要ポイントは下記のとおりです。

  1. 「解雇予告なき解雇にかかる解雇予告金の未払い期間、臨時休業中の賃金75%分の未払い期間にも年利15%の利息を課す」とする第9条追加事項。
  2. 「(事業譲渡・合併等により)使用者が別の使用者に変更となる場合、新しい使用者は労働者の同意を要し、その既得権利をすべて保証する」とする第13条追加事項。
  3. 「解雇予告金の支給義務が(正規従業員だけでなく)試用期間従業員にも及ぶ」ことを明確化するため第17条の2を新設。
  4. 「(私用休暇の権利が日数の面であいまいだったので)私用休暇は年間3日を保証する」とする第34条追加事項。 plus d’information
  5. 「女性従業員の出産休暇を(90日以内から)98日以内に拡充し、その中に妊婦検診日も含む」とする第41条追加事項。
  6. 「男女労働者に対する同一報酬に関する条約(ILO百号条約)に準拠した文言への修正」とする第53条修正。
  7. 「第34条の私用休暇は年間3日まで有給」とする第57条の1を新設。
  8. 「第41条の出産休暇は一回45日まで有給(妊婦検診日も含む点のみの修正で有給休暇日数は同じ)」とする第59条修正。
  9. 「勤続期間10年以上20年未満の従業員に対する解雇補償金は300日分」とする第118条(5)修正。
  10. 「勤続期間20年以上の従業員に対する解雇補償金は400日分」とする第118条(6)新設。

2.陸運局行政サービスのIT化:

最近、陸運局から「免許証の作成・更新する際の番号札予約が可能なアプリ(タイ語)」が配布されています。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TabSoft.SmartQueue

さらに下記のアプリ(タイ語)では番号札予約だけでなく、最寄りの陸運局検索・免許取得用模擬試験・ナンバープレート予約などが可能です。

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.sk13.dltv2

以上です

 


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

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川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)