2026年1月スタート、BOI(タイ国投資委員会)のビザ・ワークパミット新規・更新申請審査基準(260125)

2026年1月スタート、BOI(タイ国投資委員会)のビザ・ワークパミット新規・更新申請審査基準

BOI(タイ国投資委員会)のビザ・ワークパミット新規・更新手続上の審査基準(=外国人最低賃金や納税証明書類提示義務など)が2026年1月からスタートしました。

在タイ日系企業と日本人ビジネスマン各位のご参考になればと、SME MULTI CONSULTANTでは下記のとおり和訳資料を作成いたしました。なお実際の運用時には事前に直接BOIまたは専門家にご確認下さいませ。


(タイ公文書印)

投資委員会事務局告示 第Por.8/2568号(原文はタイ語)

第25条、第26条に基づく外国人の人材の役職許可審査、許可された役職への外国人の人材任命、役職および当人の期間延長の原則

奨励事業が適切な割合でタイ人の人材を雇用することで投資奨励のバランスを取り、経済成長と並行した雇用の創出、タイ人の人材開発を実現させるため、仏暦2520年投資奨励法第11条、第13条、第25条、第26条および仏暦2568年5月19日付け投資委員会第4/2568回決議の権限に基づき、投資委員会事務局は以下の通り第25条、第26条に基づく外国人の人材の役職許可審査、許可された役職への外国人の人材任命、役職および当人の期間延長の原則を改正する。

第1項

仏暦2567年8月9日付け投資委員会事務局告示第Por.3/2567号「第25条、第26条に基づく外国人の役職許可審査、許可された役職への外国人任命、役職および当人の期間延長の原則」を廃止する。

第2項 本告示において、

「外国人の人材」とは、入国し奨励事業を有する法人において常勤で働く外国人の技術者および専門家で、仏暦2520年投資奨励法第25条、第26条に基づき王国内への入国、業務従事を許可された者を指す。

「タイ人の人材」とは、奨励事業を有する法人において社会保険基金に登録され拠出金が支払われている、常勤で働くタイ人を指す。

「法人全体の雇用」とは、奨励事業を有する法人におけるタイ人の人材と外国人の人材の合計人数を指す。

「システム」とは、ビザ・ワークパーミットサービスセンターのSINGLE WINDOW FOR VISA AND WORK PERMIT システムを指す。

「Executiveクラスの役職」とは、Chairman, President, CEO, CFO, COO, CTO, Vice Chairman, Vice President, Executive Director, Managing Director, General Manager等の管理職クラスの役職を指す。

「Managementクラスの役職」とは、Production Manager, Marketing Advisor, Factory Manager, Assistant Managing Director, Assistant Vice President等のマネージャーまたは各管理職のアシスタントクラスの役職を指す。

「Operationクラスの役職」とは、Production Supervisor, Project Coordinator, Electrical Engineer, Injection Mold Technician, Data Analyst, IT Specialist, Assistant Production Manager, Marketing Consultant, Software Engineer, Account, Sales Executive, Senior R&D Supervisor, Operator等の実務者クラスの役職を指す。

第3項 特典申請者の資格

3.1
投資奨励事業で、仏暦2520年投資奨励法第25条および第26条の特典を付与されていること。

3.2
奨励証書で定められた条件を遵守する事業で、関連法令に基づき履行していること。

第4項 外国人の人材の役職許可審査原則

4.1
外国人の役職許可審査は、業種、使用する技術レベル、製造またはサービス工程、タイ人の人材の雇用割合等、主に事業の要素を考慮する。

4.2
必要とされる雇用割合は以下の通り。

4.2.1
法人全体の雇用が100人を超える製造業の場合、製造業における外国人の人材の役職数は事務局の規定を超えないこと。タイ人の人材の人数は法人全体の雇用の70%を下回ってはならない。

4.2.2
法人全体の雇用が100人を下回る製造業、またはサービス業の場合、タイ人の人材の雇用割合を定めない。

4.2.3
許可された役職の国内滞在期間が6ヵ月以内の場合、規程のタイ人の人材雇用割合基準を適用しない。

4.2.4
重要性の高い製造事業で、タイ人の人材雇用の割合が規定の水準を満たさない特別な理由がある場合、事例ごとに委員会に審査を申請する。

4.3
特別な記載がある場合を除き、役職許可は1回あたり2年を超えない。

4.4
Trade and Investment Support Office: TISO, Business Process Outsourcing: BPO, International Business Process Outsourcing: IBPOの各事業における役職許可は1回あたり1年を超えない。Workstation常駐のOperatorの場合、奨励証書に記載されたWorkstation数の条件により許可する。

4.5
International Headquarters: IHQ, International Trading Center: ITC, International Business Center: IBC、研究開発、ターゲット技術開発、電子設計の各事業における役職許可は1回あたり4年を超えない。

4.6
科学技術分野の研究職に従事する専門家の場合、1回あたり4年を超えない。

第5項 許可された役職への外国人の人材の任命審査原則

5.1
Executiveクラスの役職の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満27歳以上
  • 職務経験5年以上
  • 給与平均月額150,000バーツ以上

ただし、Chairman, President, CEO, Managing Directorは前述の年齢、職務経験の原則を適用しない。

5.2
Managementクラスの役職の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満27歳以上
  • 就任する役職と一致する職務経験5年以上
  • 給与平均月額75,000バーツ以上、または学士以上の場合、月額50,000バーツ以上。
5.3
Operationクラスの役職の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 業務と一致する学歴を有し、就任する役職における職務経験が2年以上あること。または、業務と学歴が一致しない場合、就任する役職における職務経験が5年以上あること。
  • 給与平均月額50,000バーツ以上
5.4
科学技術面の研究職の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 業務と一致する学歴を有し、就任する役職における職務経験が2年以上あること。または、業務と学歴が一致しない場合、就任する役職における職務経験が5年以上あること。
  • 給与平均月額75,000バーツ以上、または就任する役職と一致する分野における学士以上の場合、月額50,000バーツ以上
5.5
Engineerの資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 工学分野において学士以上の学位を有し、関連Engineerとしての職務経験が2年以上あること。または、工学部門の学士以上の学位を有していない場合、Engineerまたは就任する業務と一致する職務経験が10年以上あること。
  • 給与平均月額75,000バーツ以上、または工学分野の学士以上の学位を有する場合、月額50,000バーツ以上
5.6
情報技術専門の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野において学士以上の学位を有し、就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野において学士以上の学位を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
  • 給与平均月額75,000バーツ以上、または情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野の学士以上の学位を有する場合、月額50,000バーツ以上
5.7
International Business Process Outsourcing: IBPO事業向けTrade and Investment Support Office: TISO事業、International Business Process Outsourcing: IBPO事業、Business Process Outsourcing: BPO事業のWorkstation常駐Operatorの資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 関連分野の研修修了証を有していること。
  • 給与平均月額35,000バーツ以上
5.8
教師の資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 業務と一致する学歴および就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、業務と一致する学歴を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
  • 教師任命書および教育評議会からの職業従事許可証を添えること。任命期間は許可された役職の期間に基づく。
5.9
パイロットの資格は以下の通り。
  • 申請日において年齢満22歳以上
  • 業務と一致する学歴および就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、業務と一致する学歴を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
  • 職業従事許可証(Validation)およびタイ民間航空局の推薦状を添えること。任命期間は職業従事許可証の期間に基づく。

5.10
項目5.1-5.7は、雇用契約書の記載により所得を審査する。または、外国人の人材が新規の任命申請を行う前1年以内に今回申請する事業と同一の役職からの離任を届け出ている場合、PND1KorまたはPND1により所得を審査する。

5.11
許可された役職によるタイ国内滞在期間が6ヵ月以内の場合、規程の最低所得基準を適用しない。

第6項 許可された役職および当人の期間延長原則

6.1
許可された役職および当人の期間延長は、事業計画、生産能力の拡張、製造工程の改善、効率性または製品品質基準の改善、およびタイ人の人材の割合等の各種要素およびタイ人の人材が不足している役職かどうかにより審査する。

6.2
雇用割合は以下の通りとする。

6.2.1
法人全体の雇用が100人を超える製造業の場合、製造業における外国人の人材の役職数が事務局の規定を超えていない場合、許可された役職および当人の期間延長を認める。タイ人の人材の人数は法人全体の雇用の70%を下回ってはならない。

6.2.2
法人全体の雇用が100人を下回る製造業、またはサービス業の場合、タイ人の人材の雇用割合を定めない。

6.2.3
許可された役職の期間が6ヵ月以内の場合、規程のタイ人の常勤人材雇用割合基準を適用しない。

6.2.4
重要性の高い製造事業で、タイ人の人材雇用の割合が規定の水準を満たさない特別な理由がある場合、事例ごとに委員会に審査を申請する。

6.3
許可された役職および当人の期間延長は、1回あたり項目4.3-4.6の規定を超えない。

6.4
役職延長を申請する外国人の人材は、第5項の資格を満たしていること。PND1Korにより所得を審査する。延長申請時点で就任1年未満の場合、PND1により所得を審査する。

第7項 会社が正式操業許可を取得したとき、事務局の判断に基づきOperationクラスの役職に従事する外国人の人材の数を削減すること。

第8項

8
本告示に基づく第25条、第26条に基づく外国人の王国への入国許可申請は、仏暦2560年9月22日付け投資委員会事務局告示第Por.3/2560号「電子システムによる外国人の王国への入国許可申請における原則、方法」および改正版を遵守すること。

第9項

9
上記の原則を、一般的な審査の指針として用いる。ただし、奨励証書にその他の条件が追加で記載されている場合、委員会から特例として許可を受けている場合、または相応な事由を有する場合、投資委員会長官が事例ごとに緩和を審査する。

第10項

10
本告示に基づき裁定できない場合、投資委員会長官を裁定者とする。

第11項 本告示の施行日を以下の通りとする。

11
本告示の施行日を以下の通りとする。

11.1
告示の発布日以降に奨励証書が発行された事業の場合、施行日を仏暦2568年10月1日とする。

11.2
告示の発布日より前に奨励証書が発行された事業の場合、施行日を仏暦2569年1月1日とする。

仏暦2568年6月5日発布
ナリット・テトサティラサック
投資委員会長官


BOI One Start One Stop Investment Center (OSOS) e-News 仏暦2568年(西暦2025年)9月 第94号(原文はタイ語・英語)

投資委員会BOI事務局告示第Por.8/2568号「第25条、第26条に基づく外国人の人材の役職許可審査、許可された役職への外国人の人材任命、役職および当人の期間延長の原則」にかかる質問が多く寄せられているため、外国人の人材を雇用する条件についてFAQ形式で解説します。

第1部 タイ人の雇用割合

Q1
「タイ人従業数は全事業の雇用者数の70%を下回ってはならない」という規定は、全業種に対して適用されますか?

A
全業種に対する規定ではありません。会社全体のタイ人および製造業に従事する外国人の合計人数(Single Window-SWシステム上の承認に基づく)が100人を超える製造業の投資奨励事業者に対し適用されます。


製造業、サービス業を含め3事業で投資奨励を取得しているA社の雇用者数が以下の通りの場合
  • タイ人従業員 合計90人
  • 奨励事業1 製造業 外国人の人材20人
  • 奨励事業2 製造業 外国人の人材10人
  • 奨励事業3 TISO事業 外国人の人材10人

タイ人雇用者数は90人、製造業に従事する外国人は30人のため、全体の雇用者数は120人と算出されます。タイ人の人材の雇用比率は75%となり、BOIの規定を満たしていると判断されます。

Q2
第Por.8/2568号に基づく新たな措置はいつ適用されますか?

A
仏暦2568年6月5日より前に奨励証書を取得した場合、施行日は仏暦2569年1月1日

仏暦2568年6月5日以降に奨励証書を取得した場合、施行日は仏暦2568年10月1日

Q3
A社は製造業で投資奨励を取得しており、当該事業の雇用者数は101人(タイ人71人、日本人30人)でBOIの規定を満たしていました。その後、A社はTISO事業でも投資奨励を取得し、タイ人を追加雇用せずに外国人2人を増員することを希望しています。これは承認されますか?

A
承認されます。TISO事業はサービス事業のため、外国人2人の新規採用にはタイ人の雇用割合の規定が適用されません。

Q4
タイ人雇用者数が70%に満たない場合はどのような影響がありますか?

A
70%を超えるタイ人雇用者数の証拠となる社会保険の様式を提出しない限り、外国人の任命または期間延長を申請することができません。

Q5
70%を算出する際に合算されない人材はいますか?

A
以下の人材は合算しません。
  • 短期滞在の外国人従業員(タイ滞在許可期間が6ヵ月以下の役職に就く外国人)
  • MOUに基づく人材
  • 投資奨励を受けた製造事業のBOI特典を利用しない外国人(一般事業特典、IEAT特典、またはサービス事業におけるBOI特典を利用する場合など)

Q6
サブコン社員およびインターンはタイ人従業員数に含みますか?

A
会社が社会保険料拠出金を納付しているタイ人従業員のみが加算されます。

Q7
外国人の人数は何に基づいてカウントしますか?

A
SWシステム上で承認された全ての投資奨励製造事業の人数に基づきます。

Q8
合計人数が100人を超える場合の70%はどのように算出しますか?

A
以下の通り算出します。

方法1: BOI特典利用可能な製造事業の外国人数≦(タイ人従業員数×3)÷7

方法2: 必要タイ人従業員数≧(BOI特典を利用する製造事業の外国人数×7)÷3

備考: 端数切捨て

Q9
タイ人従業員数は何に基づいてカウントしますか?

A
会社の社会保険拠出金表示様式(SorPorSor.1-10)第1部-第2部に基づきます。

Q10
合計従業員数が100人以下の場合、社会保険の証拠文書提出は不要ですか?

A
継続的にタイ人雇用者数の割合を確認するため、全ての場合で提出が必要です。

Q11
社会保険証拠文書の提出期限はいつ頃ですか?

A
1. 初回提出 告示施行前または告示施行後の最初の外国人任命申請前に直近のSorPorSor.様式を提出します。

2. 2回目以降 次の2通りです。

(1)
BOI特典を利用する外国人(製造業+サービス業)30人以下→年に1度、毎年2月中に前年12月度のSorPorSor.様式を提出します。

例: 仏暦2568年10月31日付けで仏暦2568年9月度のSorPorSor.様式を提出した場合、次回は仏暦2569年2月中に仏暦2568年12月度のSorPorSor.様式を提出します。

備考: 年に一度の提出が義務付けられます。

(2)
BOI特典を利用する外国人(製造業のみ)30人超え→直近で提出したSorPorSor.様式の賃金月の翌月から3か月ごとに月末にSorPorSor.様式を提出します。

例: SWシステム上で、9月15日付けで8月度のSorPorSor.様式を提出した場合、次回は11月中に11月度のSorPorSor.様式を提出します。

備考: 「3ヵ月」は直近に提出した様式の翌月分からカウントします。例えば直近に提出したSorPorSor.様式の賃金月が3月度の場合、次回の提出は6月中に行う必要があります。

(3)
期限までに社会保険様式を提出しない場合: 初回のSorPorSor.様式提出から3ヵ月以上経過している場合、初回から提出していない場合、直近の提出から3ヵ月以内に提出しない場合(一般の場合)、毎年の2月中に提出しない場合(外国人30人以下の場合)、システムが検知し各種申請が行えなくなります。
(4)
タイ人の雇用を増やす場合: データを更新するためのSorPorSor.様式の提出は常時受け付けています。その後、(2)に基づく期限までにSorPorSor.様式を提出してください。

Q12
期限までにSorPorSor.様式を提出しない場合、またはデータの更新を行わない場合、影響はありますか?

A
外国人の任命または期間延長を申請することができません。

Q13
給与データは一部の者にしか見せない方針です。従業員の氏名、給与、その他のデータを非開示とすることは可能ですか?

A
データの一部または全部を非開示とすることはできませんが、Single Window上でHR課員または給与データを担当するその他部署の課員に対し社会保険様式提出用のユーザーアカウントを発行することが可能です。各ユーザーは自身が提出したデータ以外を閲覧することはできません。

第2部 最低収入にかかる条件

Q1
最低収入条件は、国籍、業種を問わず適用されますか?

A
SWシステム上の全ての職位の外国人に対し全ての業種で適用されますが、金額は役職のレベル、種類により異なります。なお、短期滞在の外国人従業員(タイ滞在許可期間が6ヵ月以下の役職に就く外国人)は対象外です。

Q2
最低収入条件は投資調査目的で入国した外国人、投資奨励承認前に入国した外国人、短期滞在外国人に対し適用されますか?

A
適用されません。

Q3
最低収入はいくらですか?

A
役職のレベル、種類別に以下の通りです。
  • CEO、M.D.等のエグゼクティブクラス 月額15万バーツ以上
  • Manager、 Advisor 等のManagement クラス 月額7.5万バーツ以上(学士号を有する場合5万バーツ以上)
  • Technician, Specialist, Supervisor 等のOperation クラス(エンジニア、研究者、IT専門家を除く) 月額5万バーツ以上
  • エンジニア、研究者、IT専門家 月額7.5万バーツ以上(当該分野の学士号を有する場合5万バーツ以上)
  • IBPOを有するTISO、IBPO、BPOにおけるオペレーター 3.5万バーツ以上

Q4
最低収入に満たない収入の場合、どうなりますか?

A
任命、期間延長ともに認められません。

Q5
CHAIRMAN, PRESIDENT, CEO, MANAGING DIRECTORは適用を除外されますか?

A
除外されません。ただし、年齢および職務経験の規定は適用を除外されます。

Q6
IT関連の役職は、ソフトウエア事業における「情報技術専門家」に限定されますか?

A
いいえ。全業種のIT関連職が該当します。

Q7
Operation クラスの規定5万バーツの適用のためにProduction Manager等のManagementクラスに登録されている人の任命をOperation クラスで行うことはできますか?

A
できません。役職名と業務内容が一致する任命申請のみが認められます。Production ManagerはManagementクラスで任命申請する必要があります。このクラスの基準は当該分野の学士号を有する場合月額5万バーツ以上、学士号を有さない場合月額7.5万バーツ以上です。ただし、現在Executiveクラスに区分されているGENERAL MANAGER 等の職位に就いている外国人が過去にMANAGEMENT クラスとして任命されていた場合、当人が退任するまではMANAGEMENT クラスとして扱うことができます。

Q8
最低賃金を証明する書類はどのようなものですか?

A
下記書類を提出してください。

任命時: 給与が明記されている雇用契約書を使用します。契約書に金額が明記されていない報酬(住宅手当や運転手など)は含みません。なお、外国人とタイ国内の投資奨励を取得した会社間の契約、またはBOI事務局の許可を得て関連会社で勤務する場合には外国人とその関連会社間の契約であることが必要です。タイ国内の会社との直接の雇用契約が存在しない場合、外国人と外国の親会社との間の雇用契約を準用することも可能です。その場合、タイの投資奨励取得会社の代表権限取締役の署名を付した「タイの投資奨励取得会社における勤務任命を証明する書類」を添付してください。

更新時: 少なくとも過去3か月分のPND1Kor/PND1を使用します。なお、雇用期間が1年未満でPND1Korの提出期間が到来していない場合、外国の親会社からの所得または外国人がBOI事務局の許可を得てタイ国内で勤務する関連会社からの所得を含む場合には、PND90/91の使用が認められます。この場合、タイ国内の投資奨励取得会社での業務により得た収入が半分を超えていることを証明する書類を添付します。当該証明書にはタイ国内の投資奨励取得会社の代表権限取締役の署名を付してください。

Q9
PND1/PND1 Korは全ページを添付する必要がありますか?

A
以下の順番に関連項目のみを添付してください。
  • 領収書
  • 源泉徴収税申告様式
  • PND1/1Kor添付書類 外国人リストのあるページのみ
  • PND1/1Kor添付書類 合計額が記載されている最終ページ

Q10
従来は最低収入の条件が定められていなかった職位の期間を更新する場合、どのような証明書類を提出する必要がありますか?

A
告示施行から3ヵ月間に限り、最低収入額の基準に調整されたことを示すためPND1Korの代わりに直近1ヵ月のPND1の提出が認められます。なお、直近1ヵ月の PND1 に当月限りで支給されるボーナス、その他手当が含まれている場合、直近月の前月分の PND1 も併せて提出してください。BOI事務局で給与と月割りしたボーナスおよび手当を合算し、外国人の収入を計算します。

Q11
従来の職位から新たな職位へ異動した場合はどのような手続きが必要ですか?

A
従来の職位を退いてから1年以内の場合は新規の雇用契約書、新たな役職の基準を満たす収入を示すPND1/1Korを提出してください。

Q12
外国の親会社から受け取った収入を合算することはできますか。また、必要な証明書類を教えてください。

A
合算が可能です。

任命時: タイ国内の会社との雇用契約書、または外国の親会社との雇用契約書を提出してください。なお、タイの投資奨励取得会社の代表権限取締役の署名を付した「タイの投資奨励取得会社で勤務していることを証明する書類」を添付してください。

更新時: 国内外の収入を合算し基準を満たす額が示されているPND90/91を提出してください。また、タイの投資奨励取得会社の代表権限取締役の署名を付した「すべての収入がタイ国内の会社における勤務に由来することを証明する書類」を添付してください。

Q13
BOI事務局から、投資奨励取得会社での勤務以外に関連会社における勤務を許可されている場合、複数の会社からの収入を合算して最低収入とすることはできますか?

A
可能です。外国人がBOI特典を使用しているメインの会社からの収入の合算、またはBOI事務局の許可を得て追加で勤務している複数のグループ会社からの収入の合算も可能です。なお、収入の過半数は外国人が現在ビザおよび労働許可の特典を利用しているメインの会社から得ている必要があります。

Q14
ボーナスおよび役職手当、住宅手当などの各種手当を最低収入に含めることはできますか。

A
含めることが可能です。ただし、初回任命時にはボーナスおよび各種手当の金額を雇用契約書に明確に記載する必要があります。更新時はPND90/91に合算して提出し、タイの会社の代表権限取締役の署名を付した「タイの会社における勤務により生じた金額を証明する書類」を提出してください。

Q15
PND90/91を使用する場合、承認された職務またはBOI事務局から許可を受けた関連会社における勤務以外の収入を最低収入に算入することはできますか?

A
奨励事業およびBOI事務局の許可を得て勤務している関連会社に関わる業務以外の以下の収入は、BOI事務局の定める最低収入基準を満たすための収入として算入されません。
  1. BOI事務局の許可を受けていない関連会社における追加勤務による収入
  2. BOI事務局の許可を受けていない会社における勤務による収入
  3. 宝くじの当選金などの賞金
  4. 投資による利息や配当金
  5. 賃貸料または資産売買による利益

以上