2026年1月スタート、BOI(タイ国投資委員会)のビザ・ワークパミット新規・更新申請審査基準
BOI(タイ国投資委員会)のビザ・ワークパミット新規・更新手続上の審査基準(=外国人最低賃金や納税証明書類提示義務など)が2026年1月からスタートしました。
在タイ日系企業と日本人ビジネスマン各位のご参考になればと、SME MULTI CONSULTANTでは下記のとおり和訳資料を作成いたしました。なお実際の運用時には事前に直接BOIまたは専門家にご確認下さいませ。
(タイ公文書印)
投資委員会事務局告示 第Por.8/2568号(原文はタイ語)
第25条、第26条に基づく外国人の人材の役職許可審査、許可された役職への外国人の人材任命、役職および当人の期間延長の原則
第1項
仏暦2567年8月9日付け投資委員会事務局告示第Por.3/2567号「第25条、第26条に基づく外国人の役職許可審査、許可された役職への外国人任命、役職および当人の期間延長の原則」を廃止する。
第2項 本告示において、
「外国人の人材」とは、入国し奨励事業を有する法人において常勤で働く外国人の技術者および専門家で、仏暦2520年投資奨励法第25条、第26条に基づき王国内への入国、業務従事を許可された者を指す。
「タイ人の人材」とは、奨励事業を有する法人において社会保険基金に登録され拠出金が支払われている、常勤で働くタイ人を指す。
「法人全体の雇用」とは、奨励事業を有する法人におけるタイ人の人材と外国人の人材の合計人数を指す。
「システム」とは、ビザ・ワークパーミットサービスセンターのSINGLE WINDOW FOR VISA AND WORK PERMIT システムを指す。
「Executiveクラスの役職」とは、Chairman, President, CEO, CFO, COO, CTO, Vice Chairman, Vice President, Executive Director, Managing Director, General Manager等の管理職クラスの役職を指す。
「Managementクラスの役職」とは、Production Manager, Marketing Advisor, Factory Manager, Assistant Managing Director, Assistant Vice President等のマネージャーまたは各管理職のアシスタントクラスの役職を指す。
「Operationクラスの役職」とは、Production Supervisor, Project Coordinator, Electrical Engineer, Injection Mold Technician, Data Analyst, IT Specialist, Assistant Production Manager, Marketing Consultant, Software Engineer, Account, Sales Executive, Senior R&D Supervisor, Operator等の実務者クラスの役職を指す。
第3項 特典申請者の資格
3.1
投資奨励事業で、仏暦2520年投資奨励法第25条および第26条の特典を付与されていること。
3.2
奨励証書で定められた条件を遵守する事業で、関連法令に基づき履行していること。
第4項 外国人の人材の役職許可審査原則
4.1
外国人の役職許可審査は、業種、使用する技術レベル、製造またはサービス工程、タイ人の人材の雇用割合等、主に事業の要素を考慮する。
必要とされる雇用割合は以下の通り。
4.2.1
法人全体の雇用が100人を超える製造業の場合、製造業における外国人の人材の役職数は事務局の規定を超えないこと。タイ人の人材の人数は法人全体の雇用の70%を下回ってはならない。
4.2.2
法人全体の雇用が100人を下回る製造業、またはサービス業の場合、タイ人の人材の雇用割合を定めない。
4.2.3
許可された役職の国内滞在期間が6ヵ月以内の場合、規程のタイ人の人材雇用割合基準を適用しない。
4.2.4
重要性の高い製造事業で、タイ人の人材雇用の割合が規定の水準を満たさない特別な理由がある場合、事例ごとに委員会に審査を申請する。
4.3
特別な記載がある場合を除き、役職許可は1回あたり2年を超えない。
4.4
Trade and Investment Support Office: TISO, Business Process Outsourcing: BPO, International Business Process Outsourcing: IBPOの各事業における役職許可は1回あたり1年を超えない。Workstation常駐のOperatorの場合、奨励証書に記載されたWorkstation数の条件により許可する。
4.5
International Headquarters: IHQ, International Trading Center: ITC, International Business Center: IBC、研究開発、ターゲット技術開発、電子設計の各事業における役職許可は1回あたり4年を超えない。
4.6
科学技術分野の研究職に従事する専門家の場合、1回あたり4年を超えない。
第5項 許可された役職への外国人の人材の任命審査原則
Executiveクラスの役職の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満27歳以上
- 職務経験5年以上
- 給与平均月額150,000バーツ以上
ただし、Chairman, President, CEO, Managing Directorは前述の年齢、職務経験の原則を適用しない。
Managementクラスの役職の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満27歳以上
- 就任する役職と一致する職務経験5年以上
- 給与平均月額75,000バーツ以上、または学士以上の場合、月額50,000バーツ以上。
Operationクラスの役職の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 業務と一致する学歴を有し、就任する役職における職務経験が2年以上あること。または、業務と学歴が一致しない場合、就任する役職における職務経験が5年以上あること。
- 給与平均月額50,000バーツ以上
科学技術面の研究職の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 業務と一致する学歴を有し、就任する役職における職務経験が2年以上あること。または、業務と学歴が一致しない場合、就任する役職における職務経験が5年以上あること。
- 給与平均月額75,000バーツ以上、または就任する役職と一致する分野における学士以上の場合、月額50,000バーツ以上
Engineerの資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 工学分野において学士以上の学位を有し、関連Engineerとしての職務経験が2年以上あること。または、工学部門の学士以上の学位を有していない場合、Engineerまたは就任する業務と一致する職務経験が10年以上あること。
- 給与平均月額75,000バーツ以上、または工学分野の学士以上の学位を有する場合、月額50,000バーツ以上
情報技術専門の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野において学士以上の学位を有し、就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野において学士以上の学位を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
- 給与平均月額75,000バーツ以上、または情報もしくはソフトウェア開発に関連する科学技術分野の学士以上の学位を有する場合、月額50,000バーツ以上
International Business Process Outsourcing: IBPO事業向けTrade and Investment Support Office: TISO事業、International Business Process Outsourcing: IBPO事業、Business Process Outsourcing: BPO事業のWorkstation常駐Operatorの資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 関連分野の研修修了証を有していること。
- 給与平均月額35,000バーツ以上
教師の資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 業務と一致する学歴および就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、業務と一致する学歴を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
- 教師任命書および教育評議会からの職業従事許可証を添えること。任命期間は許可された役職の期間に基づく。
パイロットの資格は以下の通り。
- 申請日において年齢満22歳以上
- 業務と一致する学歴および就任する役職と一致する職務経験が2年以上あること。または、業務と一致する学歴を有していない場合、就任する業務と一致する職務経験が5年以上あること。
- 職業従事許可証(Validation)およびタイ民間航空局の推薦状を添えること。任命期間は職業従事許可証の期間に基づく。
5.10
項目5.1-5.7は、雇用契約書の記載により所得を審査する。または、外国人の人材が新規の任命申請を行う前1年以内に今回申請する事業と同一の役職からの離任を届け出ている場合、PND1KorまたはPND1により所得を審査する。
5.11
許可された役職によるタイ国内滞在期間が6ヵ月以内の場合、規程の最低所得基準を適用しない。
第6項 許可された役職および当人の期間延長原則
6.1
許可された役職および当人の期間延長は、事業計画、生産能力の拡張、製造工程の改善、効率性または製品品質基準の改善、およびタイ人の人材の割合等の各種要素およびタイ人の人材が不足している役職かどうかにより審査する。
雇用割合は以下の通りとする。
6.2.1
法人全体の雇用が100人を超える製造業の場合、製造業における外国人の人材の役職数が事務局の規定を超えていない場合、許可された役職および当人の期間延長を認める。タイ人の人材の人数は法人全体の雇用の70%を下回ってはならない。
6.2.2
法人全体の雇用が100人を下回る製造業、またはサービス業の場合、タイ人の人材の雇用割合を定めない。
6.2.3
許可された役職の期間が6ヵ月以内の場合、規程のタイ人の常勤人材雇用割合基準を適用しない。
6.2.4
重要性の高い製造事業で、タイ人の人材雇用の割合が規定の水準を満たさない特別な理由がある場合、事例ごとに委員会に審査を申請する。
6.3
許可された役職および当人の期間延長は、1回あたり項目4.3-4.6の規定を超えない。
6.4
役職延長を申請する外国人の人材は、第5項の資格を満たしていること。PND1Korにより所得を審査する。延長申請時点で就任1年未満の場合、PND1により所得を審査する。
第7項 会社が正式操業許可を取得したとき、事務局の判断に基づきOperationクラスの役職に従事する外国人の人材の数を削減すること。
第8項
本告示に基づく第25条、第26条に基づく外国人の王国への入国許可申請は、仏暦2560年9月22日付け投資委員会事務局告示第Por.3/2560号「電子システムによる外国人の王国への入国許可申請における原則、方法」および改正版を遵守すること。
第9項
上記の原則を、一般的な審査の指針として用いる。ただし、奨励証書にその他の条件が追加で記載されている場合、委員会から特例として許可を受けている場合、または相応な事由を有する場合、投資委員会長官が事例ごとに緩和を審査する。
第10項
本告示に基づき裁定できない場合、投資委員会長官を裁定者とする。
第11項 本告示の施行日を以下の通りとする。
11.1
告示の発布日以降に奨励証書が発行された事業の場合、施行日を仏暦2568年10月1日とする。
11.2
告示の発布日より前に奨励証書が発行された事業の場合、施行日を仏暦2569年1月1日とする。
仏暦2568年6月5日発布
ナリット・テトサティラサック
投資委員会長官


