ニュース56号(210621)

SME MULTI CONSULTANT ニュース56号(210621

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーは https://www.thaibiz.jp/?page_id=4779

 

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

 

2.タイ政府CCSACOVID-19対策本部)がコロナ対策でワクチン供給管理指針:

①「仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第23号(210515官報掲載、210518210620施行)」のポイント(最新情報は下記③の施行規則第24号)

第2項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の対象都県を右の4都県とする。バンコク、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン。

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の対象県を別表(省略)の17県とする。 ← (訳者注: チョンブリ、チャチュンサオ、アユタヤ、ラヨーン、サムットサーコンを含む)

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)の対象都県を別表(省略)の56県とする。 ← (訳者注: チェンマイ、ナコンラチャシマ、プラチンブリ、プーケット、サケオを含む)

第3項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置: ①飲食店の店内飲食は21時まで営業可。ただし、着席数を通常の25%までに制限し、店内飲酒は禁止。料理・飲物の持ち帰りは23時まで営業可。防疫対策の徹底、行政指導と政府措置基準への準拠。 ②学校・教育機関の授業・行事等の建物使用自粛。施行規則第20号(210416官報公示)を除く。

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の共通対策措置: ①飲食店の店内飲食は23時まで営業可。ただし、店内飲酒は禁止。防疫対策の徹底、行政指導と政府措置基準への準拠。

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)の共通対策措置: ①飲食店の店内飲食は通常時間で営業可。ただし、店内飲酒は禁止。防疫対策の徹底、行政指導と政府措置基準への準拠。

第5項 厚生省と内務省の連携によるワクチン配給・予約・接種の迅速効率化を促進する。

②「COVID-19対策本部(CCSA)通達:新型コロナウィルス(COVID-19)ワクチンの供給管理指針(210608官報掲載・同日施行)」のポイント

第1項 タイの全国民の70%(5千万人)以上の接種を目標とする。

第2項 食品医薬品委員会(FDA)はワクチンの生産を促進支援する。

第3項 厚生省医療局、医薬品公社、国家ワクチン研究所、タイ国赤十字社、チュラポーン学術財団、その他関係機関によるワクチン確保促進。

第4項 上記第3項の関係機関から民間医療機関向けのワクチン提供手続の効率化。

第5項 上記第3項の関係機関から地方自治体へのワクチン配給では、各県の知事と伝染病委員会の責任で公平な配給を図る。

第6項 官民の関係機関はワクチンの安全確保のため、厚生省のアプリケーションプラットフォームであるモープロームを使用する。

③「仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第24号(210619官報掲載、210621施行)」のポイント(こちらが最新情報)

200326に施行した非常事態宣言は延長により210731までとなっているが、政府は新型コロナウィルス(COVID-19)ワクチンの供給管理指針(上記②)の施行により、タイ国内における集団免疫獲得を目指している。さらに医療・保健衛生・行政サービス・国防公安の各部門での官民連携により、全国的な感染爆発の阻止を図る。これにより重症化のリスクが高いグループに対する十分な医療対応が可能となり、感染防止基準を保ちつつも国民生活・経済活動の継続的回復を目指すことができる。このため、仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 屋外・公共の場所におけるマスク着用の義務。仏暦2558年伝染病法に基づく、違反者に対する行政指導と処罰(過料)の権限。

第2項 (区域別共通対策を行う)統合対策区域を下記5区域とし、その対象県を別表(下記)のとおり指定する。

          (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)

          (4) 高度注意区(イエローゾーン)

          (5) 注意区(グリーンゾーン)

第3項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置: ①学校・教育機関の授業・行事等の建物使用自粛(例外:ネット授業・社会福祉活動・仏暦2558年伝染病法準拠の教育・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。施行規則第20号(210416官報公示)を除く。 ②飲食店の店内飲食は23時まで営業可。ただし、着席数を通常の50%までに制限し、店内飲酒は禁止。感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠。 ③競技場、運動場、ジム、フィットネスは閉鎖。ただし屋外で充分な広さがある場合は21時まで営業可。競技会は無観客。政府防疫措置基準への準拠。 ④百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは21時まで営業可。ただし、入場者制限を行い、イベント・特売セール・ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の共通対策措置: ①学校・教育機関の建物使用再開。ただし、県伝染病委員会の助言による県知事の許可制。 ②飲食店の店内飲食は23時まで営業可。ただし、店内飲酒は禁止。 ③競技場、運動場、ジム、フィットネスは21時まで営業可。競技会は観客数制限。政府防疫措置基準への準拠。 ④百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは通常営業時間どおりで営業可。ただし、入場者制限を行い、イベント・特売セール・ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)の共通対策措置: ①学校・教育機関の建物使用再開。ただし、教育省、高等教育科学研究開発技術革新省、厚生省の防疫措置基準に準拠。 ②飲食店の店内飲食は関連法の制限時間内で営業可。ただし、店内飲酒は禁止。 ③競技場、運動場、ジム、フィットネスは通常時間どおりで営業可。競技会は観客数制限。政府防疫措置基準への準拠。 ④百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは通常営業時間どおりで営業可。ただし、ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。

          (4) 高度注意区(イエローゾーン)の共通対策措置: ①学校・教育機関の建物使用再開。ただし、教育省、高等教育科学研究開発技術革新省、厚生省の防疫措置基準に準拠。 ②競技場、運動場、ジム、フィットネスは通常時間どおりで営業可。競技会は観客数制限。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは通常営業時間どおりで営業可。ただし、ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。

          (5) 注意区(グリーンゾーン)の共通対策措置: 区域内の営業活動・事業活動・各種行事が実施可能。ただし、政府防疫措置基準と行政指導、関連法に準拠。 

第4項 感染リスクある各種行事の人数制限(当局の許可を得た場合を除く)。

          (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)    50人を超える行事の禁止。

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)                        100人を超える行事の禁止。

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)                              150人を超える行事の禁止。

          (4) 高度注意区(イエローゾーン)                       200人を超える行事の禁止。

          (5) 注意区(グリーンゾーン)                              300人を超える行事の禁止。

第5項 都県知事がCCSA経由で首相に対し、当該都県下の市区につき部分的な統合対策区域指定を提案する権限を付与する。また、首相・CCSAの政策に連携して知事が仏暦2558年伝染病法による都県ごとの行政権を行使し、感染拡大防止のため事業所の一時閉鎖、感染者・リスク者に対する業務停止命令等を発動する権限も。

第6項 都県知事の命令による娯楽施設・パブ・バー・カラオケ・サウナ・特殊浴場等、感染リスク場所の14日以上の閉鎖。その閉鎖規制を緩和する際、都県知事はCCSA経由で首相に上申する。

第7項 工場、外国人労働者宿舎等、感染リスク場所の立入調査、行政指導、摘発取り締まりの体制強化と徹底。

第8項 外国人労働者の都県内移動または都県間の移動にかかる都県知事間と関係者間の連携による感染拡大防止策。

第9項 官民の管理者に対し、部下を勤務場所以外の場所で勤務させる工夫の推奨(在宅勤務等)。

第10項 映画・テレビ番組制作上のロケにおける規制緩和基準(撮影の時だけマスクを外せる等)。

第11項 今後の外国人観光客受け入れ態勢の企画立案(経営管理面、地元市民の理解と準備、医療施設と人材、防疫対策、対象外国人の枠組み等)。

第12項 今後の区域ごと、時期ごとの対策基準の柔軟な見直し態勢の行政組織構築。

第13項 首相・CCSAをトップとする各行政機関と関連組織を統合的に連携させ、迅速かつ効率的に防疫・検疫措置、クラスター対策、医療サービス、ワクチン配給・予約・接種等の各種対策の推進と評価を行っていく。

 

別表: 統合対策区域指定都県

          (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定4都県: バンコク、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン。

          (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)指定11県: チャチュンサオ、チョンブリ、トラン、ナコンパトム、パッタニー、ペッブリ、ソンクラー、サムットサーコン、サラブリ、ヤラー、ナラティワート。

          (3) 警戒区(オレンジゾーン)指定9県: チャンタブリ、ナコンシタマラート、プラチュオブキリカン、アユタヤ、ラノーン、ラヨーン、ラチャブリ、サケオ、サムットソンクラーム。

          (4) 高度注意区(イエローゾーン)指定53県: クラビー、カンチャナブリ、ガラシン、カンペンペット、コンケン、チャイナート、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンライ、チェンマイ、トラート、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパノム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、ブリラム、プラチンブリ、パヤオ、パンガー、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブン、プレー、プーケット、マハーサラカム、ムクダハン、メーホンソン、ヤソートン、ロイエット、ロッブリ、ランパーン、ランプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ、スリン、ノンカイ、ノンブアランプー、アントーン、アムナートジャルーン、ウドンタニ、ウタラディット、ウタイタニ、ウボンラチャタニ。

 

3.210620 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)によるコロナ現況発表:

タイ政府CCSAウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は、2020年からの累積感染者218,131人(うち210620新規感染3,682人)、回復183,759人、治療中32,743人、死亡1,629人。ワクチン接種実績は210620現在、1回目接種完了者5,486,092人、2回目接種完了者2,101,086人、合計7,587,178人。

タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている(バンコクの144のホテルが18,888室を提供中)。

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*タイ政府のコロナ対策の実績と日本人ビジネスマンのタイ渡航(210620更新):

2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して(仏暦2558年伝染病法のみならず)40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日千~三千人を超える新規感染者数を記録しています。CCSAは上記の施行規則第22号(210501施行)により、コロナ対策を再強化しました。一方、3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種ですが、数量が絶対的に不足しています。これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月からアストロゼネカのワクチン量産が開始されています。チュラロンコン大学の独自開発ワクチン(mRNAワクチン)も臨床試験開始が発表されました。

上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。現在でも「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、だいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。バンコクに到着したら、10~14日間程度の隔離検疫のため、ASQ指定ホテルに空港から直行(PCR検査陽性判定の場合は予約したASQ指定病院に入院)」という流れになっています。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1月からは順次、定期旅客便が復活しています。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。なお、210621現在、在タイ日本大使館ホームページでは、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。と発表されています。

*当事務所の対策状況等:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議はタイの非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。

SMEサイバーオフィスのバナー(お客様募集ご案内): https://www.thaibiz.jp

このたびSMEでは、(2020年以降の)顧問契約先様向け特別企画として(タイの)「個人情報保護にかかる規程(タイ語版65頁、日本語版65頁)」を作成いたしました。eメールで2021年6月中に無料でお届けいたします(2019年以前の顧問契約先様には割引サービスいたします)。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)