ニュース60号(211129)

SME MULTI CONSULTANT ニュース60号(211129

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1.タイ政府CCSACOVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:

(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達211021211030外務事務次官署名、211101施行)」のポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

63ヶ国・地域の一覧: 1. オーストラリア、2. オーストリア、3. バーレーン、4. ベルギー、5. ブータン、6. ブルネイ、7. ブルガリア、8. カンボジア、9. カナダ、10. チリ、11. 中国、12. クロアチア、13. キプロス、14. チェコ、15. デンマーク、16. エストニア、17. フィンランド、18. フランス、19. ドイツ、20. ギリシャ、21. ハンガリー、22. アイスランド、23. インド、24. インドネシア、25. アイルランド、26. イスラエル、27. イタリア、28. 日本、29. クウェート、30. ラオス、31. ラトビア、32. リトアニア、33. ルクセンブルグ、34. マレーシア、35. モルディブ、36. マルタ、37. モンゴル、38. ミャンマー、39. ネパール、40. オランダ、41. ニュージーランド、42. ノルウェー、43. オマーン、44. フィリピン、45. ポーランド、46. ポルトガル、47. カタール、48. ルーマニア、49. サウジアラビア、50. シンガポール、51. スロバキア、52. スロベニア、53. スリランカ、54. 韓国、55. スペイン、56. スウェーデン、57. スイス、58. アラブ首長国連邦、59. イギリス、60. アメリカ、61. ベトナム、62. 香港、63. 台湾

*速報: 211127、タイ厚生省報道官は、変異株オミクロン侵入阻止のためアフリカ南部の8ヶ国: ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエからの入国禁止と、その他のアフリカ諸国からの入国規制強化を表明しました。211128 00:01 タイ民間航空管制庁(CAAT)は上記8ヶ国からの民間航空機の乗客のタイ入国を禁止しました。

(2) 「仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第35号(211015官報掲載、211016施行)、施行規則第36号(211021官報掲載、211101施行)、施行規則第37号(211030官報掲載、211101施行)、施行規則第38号(211113官報掲載、211116施行)」のポイント

第35号 新型コロナウィルス(COVID-19)タイ国内感染地区の拡大阻止の効果、国内新規感染者の軽症化、感染者の回復者数の増加傾向が続いている。安全な授業の復旧を目指すべく、ワクチン接種対象者を学生・生徒にも拡大した。また、政府は治療薬の輸入手配を行っており間もなく確保できる。さらに、安全な経済社会活動の復興を目指す長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」等も継続していく。

第36号 (上記を踏まえ)ワクチン接種地域がタイ全国各地まで到達したことを受け、国民生活と経済復興のための措置が必要と判断。新設の観光産業復興区域(ブルーゾーン)への外国人観光客誘致のため、入国規制を緩和し、公衆衛生との両立を図っていく。

第37号 (上記の状況改善傾向の継続を受け)厚生省発案により統合対策区域指定を緩和する。また、外国人観光客誘致を含む国民生活正常化と経済復興のための規制緩和を段階的に進めていく。

第38号 (上記の状況改善傾向の継続を受け)慎重かつ段階的な規制緩和措置により、外国人観光客誘致の目的である国民生活の正常化と経済復興を目指して推進しつつあるも、未だ一部地域においては感染拡大が続いており、引き続き医療面・防疫面での対策を当面の期間は徹底していく必要がある。この規制緩和と公衆衛生措置のバランスを継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

1.統合対策区域と観光産業復興区域の指定: 211128現在

COVID-19対策本部(CCSA)通達第18/2564号(211021官報掲載、211101施行)、COVID-19対策本部(CCSA)通達第21/2564号(211113官報掲載、211116施行)。

(1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定6県: ターク、ナコンシタマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー。

(2) 最重点警戒区(レッドゾーン)指定39県: カンチャナブリ、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ((5)参照)、チュンポーン、チェンライ、チェンマイ((5)参照)、トラン、トラート((5)参照)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトムタニ、プラチュオブキリカン((5)参照)、プラチンブリ、アユタヤ、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッブリ((5)参照)、ペッチャブン、ラノーン((5)参照)、ラヨーン((5)参照)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥーン、サムットプラカン((5)参照)、サムットソンクラーム、サムットサーコン、サケオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ((5)参照)、アントーン、ウドンタニ((5)参照)、ウボンラチャタニ。

(3) 警戒区(オレンジゾーン)指定23県: ガラシン、カンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム((5)参照)、プレー、パヤオ、マハーサラカム、メーホンソン、ヤソートン、ロイエット、ランパーン、ランプーン、ルーイ((5)参照)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、スリン、ノンカイ((5)参照)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートジャルーン。

(4) 注意区(イエローゾーン)指定5県:  ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン。

(5) 観光産業復興区(ブルーゾーン)指定17都県: バンコク、クラビー、チョンブリ(バンラムン、パタヤ、シラチャ、シーチャン島、ジョムティエン、バンセーのみ)、チェンマイ(チェンマイ、ドイター、メーリム、メーテンのみ)、トラート(チャーン島のみ)、ブリラム(ブリラムのみ)、プラチュオブキリカン(ホワヒン、ノンケーのみ)、パンガー、ペッブリ(チャアムのみ)、プーケット、ラノーン(パヤーム島のみ)、ラヨーン(サメット島のみ)、ルーイ(チェンカンのみ)、サムットプラカン(スワナプーム空港のみ)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島のみ)、ノンカイ(ノンカイ、サンコム、シーチェンマイ、ターボーのみ)、ウドンタニ(ウドンタニ、バンドゥン、グンパワピー、ナーユン、ノンハーン、プラチャクシラパコムのみ)。

2,徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止時間帯の変更と期間延長: 211128現在

夜間外出禁止時間帯を23時から3時までとし、適用期間を211130まで延長する。公務員等に対する例外措置あり(施行規則第38号第2項)。

3.観光産業復興区域(ブルーゾーン)の創設: 211128現在

(1) 211101より、地域特性を生かした経済活動の活性化と公衆衛生対策を両立する観光産業復興区域(ブルーゾーン)を創設する(施行規則第36号第2項)。

(2) 包括的感染予防策=Universal Prevention for COVID-19: ①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)で検査または医療機関で受診)。事業所のコロナ感染防止策=Covid Free Setting: ①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン規定数接種済み証、イエローカード=感染者完治証明書、またはATK非感染証を呈示)。その他、都県ごとの公衆衛生措置(施行規則第36号第2項)。

(3) 夜間外出禁止の解除(施行規則第36号第3項)。

(4) 500人を超える人数による行事の禁止(施行規則第36号第4項)の解除(施行規則第37号第8項)。

(5) 娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備しておく(施行規則第36号第5項)。

(6) 観光産業復興区域(ブルーゾーン)の対策レベルを統合対策区域上の注意区(イエローゾーン)と同等とする(施行規則第37号第8項)

4.最重点警戒区(レッドゾーン)の共通対策措置:

施行規則第37号第6項(2)

県伝染病委員会の指導監督による(場所施設の換気等)感染防止対策の徹底、行政指導と(マスク着用等)政府防疫措置基準を遵守すること。

①学校・教育機関の授業・試験・研修訓練・課外活動のための建物使用可能。ただし、政府防疫措置基準に準拠して県伝染病委員会と県知事が審査・許可する。

②飲食店の店内飲食は23時まで営業可、ただし、店内飲酒は禁止。百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール等の併設店舗も同様。

③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは通常時間で営業可、ただし、特売セール・イベント。遊園地、ウォーターパークは引き続き閉鎖。

④ホテル・会議場・商品見本市・展示場での会議・セミナー・式典祭典・スポーツ大会・展示会の営業可。ただし、飲食物の試食・試飲は自粛。入場者500人上限設定、全員マスク着用、対人距離確保、厚生省基準または管理団体基準の安全衛生措置を講じること。

⑤ビューティーサロン・美容院・理髪店・ネイルサロン・入れ墨店は23時まで営業可。

⑥健康ランド・スパ・タイ式マッサージ店は23時まで営業可。厚生省基準の防疫措置基準を遵守すること。

⑦公園、公共広場、競技場、水上スポーツ・行事用のため池、公共プール、屋外運動施設(ゴルフ場含む)、換気良好な屋内運動場は23時まで営業可。県伝染病委員会による場所の状況に応じた基準設定。屋内運動施設(冷房)・ジム・フィットネスは23時まで営業可。観光スポーツ省と厚生省による防疫措置基準を遵守すること。

⑧競技場の営業は、県伝染病委員会に届出を行い、屋内競技場の場合、観客数は定員の25%までとし、屋外競技場の場合、観客数は定員の50%までとする。政府防疫措置基準を遵守すること。

⑨映画館・演劇場・興行場は通常時間で営業課。冷房ある場合、定員の75%までとし、屋外で換気良好な場合、適宜判断する。座席の間隔は広めにとる。文化省と厚生省による防疫措置基準を遵守すること。

(3) (タイ入国手続で202111月現在の一部規制緩和)「COVID-19対策本部(CCSA)通達第7,8,12,13,16,17,20/2564号:仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針その11210629官報掲載・210701施行)、その12210630官報掲載・210701施行)、その13210828官報掲載・210901施行)、その14210930官報掲載・211001施行)、その16211001施行・211015官報掲載)、その17211021官報掲載・211101施行)、その18211030官報掲載・211101施行)までの分」のポイント抜粋:

(ご注意)ビザ取得については在外大使館・領事館のホームページで要確認。日本滞在中にビザ・就労許可が失効した方はBOIなどからの証明書によりビザ取り直し申請。

下記、1.から13.の入国者カテゴリーごとに(ビザ以外の)入国手続規制が設定されている。

  1. タイ国籍者  (訳者注: 下記13.に該当する場合、13.が使えます)

*出発前の準備: 出発前14日間以上の感染リスク行動回避

必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry) ← 211101以降、COEからTHAILAND PASS登録・承認制度に移行。隔離用の宿舎がタイ政府の検疫隔離基準に適合している証明書。

                           搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)

*到着時の措置: 到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)

                           到着ゲートで伝染病対策官に書類提示

                           行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(検疫隔離中の健康管理のため)

伝染病対策官の指示によりタイ政府の検疫隔離基準に適合している宿舎で14日間以上の隔離措置 ← 211001以降、タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮、14日未満なら空路入国者に対する隔離期間が10日間に短縮。陸路入国者では14日間のまま。海路入国者・家族入国者等の例外措置あり。

検疫隔離の初日と6~7日目と12~13日目の3回RT-PCR検査 ← 211001以降、隔離期間が7日間に短縮された場合、検疫隔離の初日と6~7日目の2回RT-PCR検査。隔離期間が10日間に短縮された場合、検疫隔離の初日と8~9日目の2回RT-PCR検査

  1. 首相または非常事態対策当局責任者による特別許可者                   以下省略
  2. 外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)                   以下省略
  3. 陸運物流担当者(業務完了後ただちに出国)                   以下省略
  4. 交通機関の乗務員(出国予定明確のこと)                   以下省略
  5. タイ国籍者の配偶者・親・子でタイ国籍を持たない者                   下記8. (8.1)と同じ (訳者注: 下記13.に該当する場合、13.が使えます)
  6. タイの永住許可取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む) 下記8. (8.1)と同じ (訳者注: 下記13.に該当する場合、13.が使えます)
  7. (8.1)タイの就労許可(ワークパーミット)取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む)            (訳者注: 下記13.に該当する場合、13.が使えます)

    (8.2)近隣国からの出稼ぎ労働者でタイ国籍を持たない者                   以下省略

*出発前の準備: 出発前14日間以上の感染リスク行動回避

必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)← 211101以降、COEからTHAILAND PASS登録・承認制度に移行。搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)。10万米ドル(211101から5万米ドル)以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)。隔離用の宿泊ホテルがタイ政府の検疫隔離基準に適合している証明書。

                           搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)

*到着時の措置: 到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)

                           到着ゲートで伝染病対策官に書類提示

                           行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(検疫隔離中の健康管理のため)

伝染病対策官の指示によりタイ政府の検疫隔離基準に適合しているホテル(AQ)で14日間以上の隔離措置 ← 211001以降、タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮、14日未満なら空路入国者に対する隔離期間が10日間に短縮。陸路入国者では14日間のまま。海路入国者・家族入国者等の例外措置あり。

検疫隔離の初日と6~7日目と12~13日目の3回RT-PCR検査 ← 211001以降、隔離期間が7日間に短縮された場合、検疫隔離の初日と6~7日目の2回RT-PCR検査。隔離期間が10日間に短縮された場合、検疫隔離の初日と8~9日目の2回RT-PCR検査。

  1. タイの学校・教育機関への留学生でタイ国籍を持たない者(親・保護者を含む)、ただし私立学校法による制度外学校を除く 以下省略
  2. COVID-19以外の医療を必要とする患者でタイ国籍を持たない者(付添人を含む)       以下省略
  3. タイとの二国間特別措置(Special Arrangement)による入国許可取得者でタイ国籍を持たない者       以下省略
  4. 観光のためタイ国内の指定県に入国する旅行者(サンドボックス)       以下省略
  5. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクト(テストアンドゴー)(訳者注: 出発地が上記(1)の63ヶ国・地域で「本稿13.の条件に該当する外国人」の場合、THAILAND PASSChoose a plan that’s right for youのページでTest & Go (Exemption from Quarantine)=検疫隔離免除を選ぶことができます)

*出発前の準備: 観光スポーツ省・タイ国政府観光庁の発案と厚生省の基準により外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センターが許可する出発国・地域(211101現在、日本を含む63ヶ国・地域)からの空路での入国者でタイ政府所定のオンライン登録システム(THAILAND PASS)に登録・承認された者で、出発前21日以上の期間、当該出発国に滞在した者。ただし、タイから当該出発国・地域に渡航し、上記システムに登録・承認された者を含まない。

                           必要書類準備(211128現在)=THAILAND PASSからの登録済み証(QRコード)。搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、もし陽性の場合、出発前3ヶ月以内の完治診断書。5万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、ただし、タイ国籍者でタイの社会保障制度下にある者は旅行保険証不要。タイ到着時(一泊分または+延泊分)の検疫隔離措置(AQ)対応ホテルまたはタイ政府観光庁のSHA+認定ホテルの宿泊料金(PCR検査付き)支払済み証。接種国政府発行の出発前14日以上の(タイ厚生省/WHO認可)ワクチン規定数接種済み証明書(英文)、感染して完治した者の場合、感染から3ヶ月以内で出発前14日以上の1回のワクチン接種済み証明書(英文)、12歳以下ではRT-PCR検査で代替の例外あり。                                 

*到着時の措置: 到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)

                           到着ゲートで伝染病対策官に書類提示

隔離状態で空港からホテル/宿舎等に直行し、2時間以内にRT-PCR検査を受けて、客室内で結果を待つ間の外出禁止。陰性の場合、タイ政府の感染防止基準に完全準拠した状態でタイ国内を行動できる。チェックアウトの際、ホテル/宿舎からATK(自分でできる抗原検査キット)が渡されるので、入国後6~7日目(または自覚症状あるとき)に自分で検査する。陽性の場合、伝染病対策官の指示により隔離治療のため、提携病院または指定医療機関に入院。その際の費用は本人負担(保険)であるが、タイ国籍者でタイの社会保障制度下にある者は自己負担不要。

                           行動追跡アプリの設定、タイ国内滞在中は追跡アプリをオンにしておくこと。

*出国前の措置: タイ出国の前に、目的地の国・地域の規定により、本人(会社)負担でRT-PCR検査を受ける。

2.211128 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)によるコロナ現況発表:

タイ政府CCSAウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は、2020年からの累積感染者2,106,813人(うち211128の新規感染5,854人)、回復2,006,856人、治療中79,250人、死亡20,707人。ワクチン接種実績は211128現在、1回目接種完了者47,847,646人、2回目接種完了者40,963,885人、3回目接種完了者3,313,765人、合計92,125,296人。

タイ入国を希望する外国人向けAQ(Alternative Quarantine: ホテルでの検疫隔離)認定ホテルの情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている。

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*タイ政府のコロナ対策の経緯と日本人ビジネスマンのタイ渡航(211128更新):

2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して(仏暦2558年伝染病法のみならず)40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。2021年1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日2千人と上昇し始め、デルタ型など変異種が流入し、作業員宿舎や刑務所でクラスターが発生し、さらには一般家庭の家族や同居者感染も拡大し、7月中旬には一日1万人を超え、さらに8月上旬には一日2万人を超える新規感染者数を記録しました。これによりタイは医療崩壊の瀬戸際まで追い詰められ、仮設病院の増設に追われ、重症化しても在宅療養せざるを得ない人もいる状況でした。それを救った奇跡の政策の数々。3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種では、数量が絶対的に不足していましたが、これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月からアストロゼネカのワクチン量産が開始されています。チュラロンコン大学の独自開発ワクチン(mRNAワクチン)も臨床試験開始が発表されました。BOIのデジタルワークパーミット所持者と家族向けのワクチン接種も開始されています(210716 BOI)。また「伝統的なタイ式医学の風邪薬である薬草のファータライジョーン(盗賊への天誅の意)が軽症のコロナウィルス患者2,914人に効いて完治した」というニュースも多くのタイメディアでスクープ報道されました(210716マティチョン、デイリーニュース、プラチャチャート、プージャッカーンほか)。さらに8月からは国営クルンタイ銀行のエッパオタン(おさいふアプリ)の設問に答え「感染リスクあり」と判定されると、最寄りのクリニックなどで抗原検査キットが無料でもらえて、もしも検査結果が陽性なら医療当局の指示で自宅隔離となり、自治体の救済チームが無料で三度の食事、治療薬(ハーブ系)と血中酸素濃度計をバイク宅配してくれて、もしも重症化すればこれまた無料の隔離施設(公民館、会議場、体育館、寺院の講堂)や病院で治療という重層的で手厚いケア体制が官民合同で全国展開されました。

その結果、210813に23,418人に達したところで新規感染者のピークとなり、その後の3ヶ月間は減少し続けており、また、治療による回復者数が新規感染者数を上回っています。210901施行の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号」でスタートしたコロナ感染予防二つの新方式によりタイ政府は経済産業部門の復興に着手しました。一つ目の「包括的感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」とは①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)で検査または医療機関で受診となっています。二つ目の「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」とは①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン規定数接種済み証、イエローカード=感染者完治証明書、またはATK非感染証を呈示)となっています。

また、タイ政府は新型コロナウィルス対策の一環として、労働省雇用局ホームページにより「雇用を維持する中小企業(タイ人従業員200人以下)向け補助金給付」を実施中です。給付金は会社口座への振込み(会計上は雑収入に計上)で3,000バーツ×対象従業員数×3ヶ月分(振込予定日は211130、211230、220130)。ただし、期間中の対象従業員数95%以上の雇用を維持することが必要。逆に新規採用の増員分は211116時点の人数比で5%増を上限として補助金に加算されます。

直近では211127、タイ厚生省報道官は、変異株オミクロン侵入阻止のためアフリカ南部の8ヶ国: ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエからの入国禁止と、その他のアフリカ諸国からの入国規制強化を表明しました。211128 00:01 タイ民間航空管制庁(CAAT)は上記8ヶ国からの民間航空機の乗客のタイ入国を禁止しました。211101にスタートした矢先のタイ政府開国政策に影響する懸念があります。

上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1月からは順次、定期旅客便が復活しています。「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、2021年10月末日までのだいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(AQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。タイに到着したら、14日間の検疫隔離(211001から「タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮」)のため、AQ指定ホテルに空港から直行という流れになっていました(PCR検査陽性判定の場合はAQ指定病院に入院)。一方、2021年11月1日からのだいたいの流れは「①必要に応じてビジネスビザ等を取得」して「②THAILAND PASSのオンライン登録画面(211128現在英語のみ)で渡航目的・日程、個人情報とパスポートのデータ、接種国政府発行の出発前14日以上の(タイ厚生省/WHO認可)ワクチン規定数接種済み証明書(英文)のデータ、タイ到着時(一泊分または+延泊分)の検疫隔離措置(AQ)対応ホテルまたはタイ政府観光庁のSHA+認定ホテルの宿泊料金(PCR検査付き)支払済み証のデータ、フライト情報、5万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)のデータを入力・登録」そして「③約7日後に登録済み証QRコード受取り」。さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。(出発地が日本を含む63ヶ国・地域の場合、「入国者カテゴリー13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」が適用されるため)バンコクに到着したら、指定ホテルに空港から直行し、PCR検査と結果待ちのため一泊し、陰性判定の場合は検疫隔離免除という流れになっています(PCR検査陽性判定の場合は提携病院に入院)。

これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。なお、211128現在、在タイ日本大使館ホームページでは、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります」と発表されています。なお、タイ国内在住のBOI事業者外国人向けのビザ・ワークパーミット更新手続はオンライン化が進みましたが、一回だけ本人確認のための本人出頭が義務付けられており、この手続が現在予約制となっています。

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*当事務所の対策状況等:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は原則として「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は当面の間、原則として自粛中でございます)。

なお、当事務所では、従業員一同全員がワクチン接種完了、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)導入など、オンサイトでも事務所再開の準備を慎重に行っております。その一環として弱酸性次亜塩素酸水「モーリス」 http://www.jokinmorris.com/ による除菌システムを日本から導入し、プラズマイオン空気清浄機とも併用いたしております。

(当局の指導により、ご来社のお客様には「ワクチン接種完了証明提示」と「事務所入り口での検温」そして「マスク着用」をお願いすることとなりますが、お許しいただければと存じます)

2021年7月よりSMEでは、顧問契約先のお客様専用サービスとして「SMEタイビジネス法令アップデート(日本語・タイ語)」を毎月2回、eメールでお届けいたしております。

SMEサイバーオフィスのバナー(お客様募集ご案内): https://www.thaibiz.jp

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)