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ニュース 37号 (200518)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 10号(181101)

1.労災保険の適用範囲拡充:
181010(官報公示日)から60日経過後に施行される「仏暦2561年労働災害保険基金法第二号」の改正ポイントは労災休業補償の給付で下記のとおりです。

労災休業補償の給付 改正前 改正後
①給付限度額

賃金(上限20,000バーツ)の60 %

賃金(上限20,000バーツ)の70 %

②治療で休業する場合の給付期間

3日を超える治療休業に対し(初日に遡って)1年以下の期間

治療休業初日から1年以下の期間

③臓器の一部を失った場合の給付期間

10年以下の期間

10年以下の期間

④重度身体障碍の場合の給付期間

15年以下の期間

15年以上の期間(との記載です)

⑤死亡または行方不明の場合の給付期間

8年

10年

⑥上記の③④から死亡の場合の給付期間

合計で8年以下の期間

合計で10年以下の期間

ニュース 7号(180801)

1.産業廃棄物処理業者の上手な使い方:
現在、タイ政府は様々な行政サービスの(インターネット)オンライン化に取り組んでいますが、仏暦2561年4月26日の官報に公示された下記の工場局告示などにより、①廃棄物排出者(工場)、②産業廃棄物処理業者と③当局の関係の仕組みがよくわかります。工業省認定の産業廃棄物処理業者(中小含め136社が登録中)を活用して効率的かつ適法な産廃処理を行って参りましょう(廃棄許可申請から廃棄物の引取り、さらに処理の進捗状況までオンラインで追跡することも可能です)。

仏暦2561年工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出を電子システム経由で自動許可申請できる廃棄物処理業者の認定」

廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システムによる自動許可申請を希望する廃棄物排出者(工場)に対し、工場局が告示で定める原則、方法、および条件に基づき認定された廃棄物処理業者に廃棄物の処理を依頼し、搬出するための許可申請を行うよう定めた 仏暦2561年工場局規程「廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由および電子システム経由の自動許可申請ならびに許可の原則、方法、条件の第7項(3):正しい廃棄とその後の処理」を履行するとともに、工場局が、廃棄物の工場敷地外への搬出に対し電子システム経由の自動許可するため、下記のとおり廃棄物処理業者の認定にかかる原則、方法、条件を定める。

ニュース 4号(180501)

タイ国税法典改正で移転価格税制条項追加 !?
タイ国税法典とは、タイの所得税・法人税・付加価値税・特定事業税・印紙税の5つの税目を規定する法律で、タイの財務省国税局が所管しています。現在、タイ政府は「タイ国税法典改正法」というかたちでタイ国税法典の一部改正作業を進めています。

内容とは、ズバリ「移転価格税制(Transfer Pricing)」です。従来、タイ国税局では、「国税局通達Por113/2545(下記**ご参照)」など法律よりも格下の法令で対応してきた部分なんですが、ここへきて「法律改正」つまり規制強化に乗り出すわけです。

それでは、法案に記載されている法律改正の根拠のタイ語原文と和訳をご覧ください。

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。