ニュース 10号(181101)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 10号(181101)

 

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.労災保険の適用範囲拡充:

181010(官報公示日)から60日経過後に施行される「仏暦2561年労働災害保険基金法第二号」の改正ポイントは労災休業補償の給付で下記のとおりです。

 

労災休業補償の給付改正前改正後

①給付限度額

賃金(上限20,000バーツ)の60 %

賃金(上限20,000バーツ)の70 %

治療で休業する場合の給付期間

3日を超える治療休業に対し(初日に遡って)1年以下の期間

治療休業初日から1年以下の期間

臓器の一部を失った場合の給付期間

10年以下の期間

10年以下の期間

重度身体障碍の場合の給付期間

15年以下の期間

15年以上の期間(との記載です)

死亡または行方不明の場合の給付期間

8

10

上記の③④から死亡の場合の給付期間

合計で8年以下の期間

合計で10年以下の期間

 

2.出産費用の非課税所得化:                                                                                               

180925付けで告示され、遡って180101に施行された「所得税にかかる国税局長告示第331号」のポイントは「各課税年度内に所得者またはその配偶者が負担した妊婦検診費用・出産費用の実費を上限60,000バーツまで非課税所得として控除する」です。

  

3.VAT税率7%で据置き:

181010付けで官報公示され、遡って181001に施行された「仏暦2561年勅令第669号: 国税法典に基づく付加価値税率の軽減措置」のポイントは「付加価値税(VAT)の税率を7%(うち国税6.3%、地方税0.7%)とする軽減措置を引き続き190930まで延長する」です。

 

4.商品の輸入者・輸出者の書類保管義務:

180131付けで告示・即日施行された「仏暦2561年関税局告示第36号: 輸出時・輸入時の会計書類・資料・証票類の保管」のポイントは下記のとおりです。

(タイ側からみて)商品の輸入者(Buyer/Consignee)・輸出者(Seller/Shipper)は下記の書類を5年間保存しなければなりません。事業活動をやめた場合、さらに2年間保存しなければなりません。

1) 納税領収証

2) 公的機関等からの輸出(輸入)許可証・輸出(輸入)時の手続書類またはコピー(ある場合)

3) 事業許可証

4) 全ての会計書類、総勘定元帳、決算書等

5) 国際貨物国際輸送料支払い書類(ある場合)

6) 国際貨物保険料支払い書類(ある場合)

7) BILL OF LADING/AIRWAY BILL

8) 国内貨物輸送の書類、貨物の輸送または取扱命令書等(ある場合)

9) DELIVERY ORDER/CONSIGMENT NOTES

10) 輸出(輸入)時の通関手続き・船舶費用・手数料・負担金等の明細書(ある場合)

11) INVOICE/PERFORMA INVOICE/QUOTATION

12) 発注書・受発注確認書・売買契約書・権利料に関する覚書・商品の補償に関する覚書

13) 商品の仕様書(ある場合)

14) 仲介あっせん契約書(ある場合)

15) 輸出(輸入)通関業者(乙仲)・取引関係者との連絡文書(ある場合)

16) 検収書・会計伝票・在庫管理台帳

17) 売上報告書

18) 商品原価計算書

19) 製品製造報告書(ある場合)

20) LETTER OF CREDITL/C発行申請書、商品代金の授受を証明する銀行の書類、現金決済ではない売買記録

21) 商品代金の領収書

22) 輸出(輸入)の事実を証明するその他の書類

 

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします)


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)