ニュース 1号(180130)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 1号(180130)

 

 突然ですが、今朝ほどタイ公安警察から電話が入り、小生(川島)のタイ国籍申請書が、畏れ多くもワチラロンコン国王陛下の御名御璽を賜り正式認証された由。「この慶事を記念して何かいいことを始めよう」と思い立ちまして、SME MULTI CONSULTANT ニュース 1号を発行させていただきます。タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。

(西暦 = 仏暦 − 543)

1.BOI実務: 

BOI告示Por.1/2561「(正式操業許可前の)事業進捗報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

  1.  右の条件を廃止する。「奨励証書の発行日から満6ヶ月、1年、2年が経過した時、事務局に事業運営状況報告書を提出すること」
  2. 奨励証書の発行を受けてから正式操業許可証を取得するまでの期間において、毎年2月と7月に事業の進捗報告を行うこと。
  3. 本告示の施行前に取得した奨励証書は仏暦2561年7月から上記②の報告を開始する。
  4. 連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。

 

BOI告示Por.2/2561「(正式操業許可後の)年次事業報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

  1.  右の条件を廃止する。「正式操業を開始したら、事務局が定めた様式により財務状況ならびに事業実績報告を行う。報告は会計期間ごとに翌年の7月31日までに行う」
  2. 奨励認可事業者でなくなるまで、会計期間ごとの報告を翌年7月中に行うこと。
  3. 連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。

 

BOI告示Por.3/2561「電子システム(e-モニタリング)による(正式操業許可後の)年次事業報告および(正式操業許可前の)事業進捗報告の手段」(仏暦2561年1月8日付)

  1.  年次事業報告および事業進捗報告はe-モニタリングシステムを使用すること。
  2. ユーザーネーム・パスワードは、BOIのDocument Tracking Systemと同じものを使用する。
  3. システムの利用開始日は仏暦2561年2月1日

 

2.労務管理:

180130閣議で承認され、180401から施行される最低賃金日額

315バーツ サケオほか20県

318バーツ プラチンブリ、サムットソンクラームほか5県

320バーツ ナコンラチャシマ、アユタヤ、サラブリほか11県

325バーツ バンコク、チャチュンサオ、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン

330バーツ チョンブリ、プーケット、ラヨーン

 

3.税務・会計:

(個人所得税)

日本人の個人が下記のいずれかに該当すると、タイ国税当局に対する個人所得税確定申告が必要となる(3月30日締切)。

  1. タイ現地法人から役員報酬、給与・諸手当を受け取っている。
  2. タイ現地法人で雇用されていることにより、日本(海外)法人から給与・諸手当を日本(海外)口座で受け取っている。
  3. タイ現地法人で雇用されていることとは別に、日本(海外)で何らかの所得(役員報酬・年金など)があり、その所得を同一年内にタイに送金(持ち込み)した。
  4. 日本(海外)で何らかの所得があり、その所得の支払者からタイ現地法人宛てに、立替精算の請求を受けた。
  5. タイ国内でその他の所得がある。

申告しない場合、罰金や追徴金だけでなく、6ヶ月以下の懲役を科される恐れがある(タイ国税法典37条2)。

 

(輸入関税)

関税局告示第5/2561号 貨物到着前の事前輸入申告手続

対象 空路または海路で外国から商品を輸入する者

効力 輸入者は貨物が保税区域(船の場合は港湾/飛行機の場合は空港)に到着する前に、輸入申告書を提出し関税等の税金を(あれば)納付することが可能となる。

手続

  1. 船会社/航空会社が関税局のコンピュータシステムで到着する船/飛行機のリストおよび貨物リストを報告
  2. 輸入者は関税局のEトラッキングシステムで手続きの状態を確認
  3. 輸入者は輸入申告書を事前申請 なお、申請は貨物の到着予定と同一の月に行うこと。

開始日 下記を除く全国の税関官署のある港湾/空港 仏暦2561年2月1日

レムチャバン港関税事務局 仏暦2561年3月1日


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)