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ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース48号(200908)

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(5回目)にかかる告示(200828官報公示、200901施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は4回の延長により200831までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が学校教育、会議やセミナー、スポーツ競技の再開、公共交通の復旧などの各種緩和措置を段階的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動は回復基調にある中、国民の感染への危機感欠如により感染対策が疎かとなっており、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。また、タイ人と外国人の入国も増えており、世界各国で発生している感染爆発の中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の脅威にさらされている。したがって、経済活動規制緩和後の感染防止活動により国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200901から200930まで非常事態宣言を再延長する。

200806      官報公示「閣僚の任命にかかる国王令」のポイント(カッコ内は訳者注):

ワチラロンコン国王陛下は、タイ国憲法第158条により、先に退任した閣僚数名の後任として、プラユット首相が指名した下記の人物を200805付で閣僚に任命した。