ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110

 

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSACOVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

① 統合対策区域と観光産業復興区域の指定: 220109以降、次の発表までの期間

COVID-19対策本部(CCSA)通達第1/2565号(220108官報掲載、220109施行)。

*訳者注: 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の指定県なし、最重点警戒区(レッドゾーン)の指定県なし、注意区(イエローゾーン)の指定県なし。

(1) 警戒区域(オレンジゾーン)指定69県: ガラシン、カンペンペット、コンケン(下記(2)以外)、チャンタブリ(下記(2)以外)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンライ(下記(2)以外)、チェンマイ(下記(2)以外)、トラン、トラート(下記(2)以外)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(下記(2)以外)、ナコンシタマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、ブリラム(下記(2)以外)、プラチュオブキリカン(下記(2)以外)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(下記(2)以外)、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッブリ(下記(2)以外)、ペッチャブン、プレー、パヤオ、マハーサラカム、ムクダハン、メーホンソン、ヤラー、ヤソートン、ロイエット、ラノーン(下記(2)以外)、ラヨーン(下記(2)以外)、ラチャブリ、ロッブリ、ランパーン、ランプーン、ルーイ(下記(2)以外)、シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥーン、サムットプラカン(下記(2)以外)、サムットソンクラーム、サムットサーコン、サケオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(下記(2)以外)、スリン(下記(2)以外)、ノンカイ(下記(2)以外)、ノンブアランプー、アントーン、ウドンタニ(下記(2)以外)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートジャルーン。

(2) 観光産業復興区域(ブルーゾーン)指定26都県: バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(コンケン、カースワンクワン、ブエイノイ、ポン、プーウィエン、ウィエンカオ、ウボンラットのみ)、チャンタブリ(チャンタブリ、ターマイのみ)、チョンブリ、チェンライ(チェンライ、チェンコン、チェンセン、トゥーン、パーン、メーチャン、マーファールアン、メーサイ、メースルエイ、ウィエンケン、ウィエンパーパーのみ)、チェンマイ(チェンマイ、ジョムトーン、ドイタオ、メーリム、メーテンのみ)、トラート(クート島、チャーン島のみ)、ナコンラチャシマ(ナコンラチャシマ、チャルームプラキェット、チョークチャイ、パークチョン、ピマーイ、ワンナムキャオ、スィーキウのみ)、ノンタブリ、ブリラム(ブリラムのみ)、パトムタニ、プラチュオブキリカン(ホワヒン、ノンケーのみ)、アユタヤ(アユタヤのみ)、パンガー、ペッブリ(チャアムのみ)、プーケット、ラノーン(パヤーム島のみ)、ラヨーン(サメット島のみ)、ルーイ(チェンカンのみ)、サムットプラカン(スワナプーム空港のみ)、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、スリン(スリン、タートゥームのみ)、ノンカイ(ノンカイ、ターボー、シーチェンマイ、サンコムのみ)、ウドンタニ(ウドンタニ、グンパワピー、ナーユン、バンドゥン、プラチャクシラパコム、ノンハーンのみ)。

② 観光産業復興区域(ブルーゾーン)の継続拡充: 220109現在

(1) 211101より、地域特性を生かした経済活動の活性化と公衆衛生対策を両立する観光産業復興区域(ブルーゾーン)を創設する(施行規則第36号第2項)。

(2) 包括的感染予防策=Universal Prevention for COVID-19: ①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)で検査または医療機関で受診)。事業所のコロナ感染防止策=Covid Free Setting: ①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン規定数接種済み証、イエローカード=感染者完治証明書、またはATK非感染証を呈示)。その他、都県ごとの公衆衛生措置(施行規則第36号第2項)。

(3) 夜間外出禁止の解除(施行規則第36号第3項)。

(4) 500人を超える人数による行事の禁止(施行規則第36号第4項)の解除(施行規則第37号第8項)。千人を超える人数による行事の対策(施行規則第40号第3項)

(5) 観光産業復興区域(ブルーゾーン)の対策レベルを統合対策区域上の注意区(イエローゾーン)と同等とする(施行規則第37号第8項、施行規則第41号第3項)。

(6) オミクロン対策で全国を警戒区域に指定するが観光産業復興区域(ブルーゾーン)は除外(施行規則第41号第1項)。

(7) 域内のレストランがアルコール飲料を提供できるのは、観光スポーツ省タイ国政府観光庁のAmazing Thailand Safety and Health AdministrationによるSHA PLUS認証取得または厚生省保健衛生局のThai Stop Covid 2 Plus検査合格した場合のみとし、営業時間は21時までとする(施行規則第41号第3項)。

(8) 娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも、開業準備完了した店舗のため上記(7)によるレストラン転業申請の道を制度化(施行規則第41号第4項)。

③ 入国者カテゴリーの統廃合: *訳者注: これは「ビザのカテゴリー」ではなく「新型コロナウィルス防疫措置上のカテゴリー」です。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)

第4項 仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第12号(211130付け)第1項、施行規則第13号(211130付け)第3項、施行規則第26号(211130付け)第1項、施行規則第36号(211130付け)第7項を廃止して、入国者カテゴリーを下記のとおりとし、タイ入国者に対する防疫措置を行う。

  1. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトのためタイ入国を許可された者 *訳者注: これが隔離免除(Test and Go)です。
  2. 経済・観光その他の国益のため観光産業復興区域(ブルーゾーン)へのタイ入国を許可された者 *訳者注: これがサンドボックス(The Blue Zone Sandbox)です。
  3. 首相または非常事態対策当局責任者による特別許可者または外国公務員・国際機関職員(配偶者・親・子を含む)
  4. 物流運送担当者(業務完了後ただちに出国)
  5. 交通機関の乗務員(出国予定明確のこと)
  6. 政府指定の隔離施設で検疫隔離を要する入国者

 

(2) 220111以降のタイ入国手続規制)「COVID-19対策本部(CCSA)通達第24,25/2564号と第2/2565号:仏暦2548 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針その19211215官報掲載・211216施行)、その20211222官報掲載・211222施行)、その21220108官報掲載・220111施行)」のポイント抜粋(次号に掲載):

*訳者注: ビザ取得については在外大使館・領事館のホームページで要確認です。日本滞在中にビザ・就労許可が失効した方はBOIなどからの証明書によりビザ取り直し申請を。

*訳者注: タイ政府のコロナ入国手続規制における従来の1.から13.の入国者カテゴリーは上記の前項③のとおり1.から6.に統廃合されました。隔離免除入国(Test and Go)の申請は当面停止中ですが、AQ申請は可能です(AQ指定ホテルで7日以上の隔離が必要となるでしょう)。なお、詳細は次号に掲載しますが、SME MULTI CONSULTANTの顧問契約先様には優先的にeメール/テレビ会議(Web会議)で情報提供いたします。

2.220109 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)によるコロナ現況発表:

タイ政府CCSAウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は、2020年からの累積感染者2,269,550人(うち220109の新規感染8,511人)、回復2,193,867人、治療中53,858人、死亡21,825人(うち220109の死亡12人)。ワクチン接種実績は220109現在、1回目接種完了者51,502,025人、2回目接種完了者46,820,621人、3回目接種完了者8,013,591人、合計106,336,237人。

タイ入国を希望する外国人向けAQ(Alternative Quarantine: ホテルでの検疫隔離)指定ホテルの情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている。

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*タイ政府のコロナ対策の経緯と日本人ビジネスマンのタイ渡航(220109更新):

2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して(仏暦2558年伝染病法のみならず)40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。2021年1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日2千人と上昇し始め、デルタ型など変異種が流入し、作業員宿舎や刑務所でクラスターが発生し、さらには一般家庭の家族や同居者感染も拡大し、7月中旬には一日1万人を超え、さらに8月上旬には一日2万人を超える新規感染者数を記録しました。これによりタイは医療崩壊の瀬戸際まで追い詰められ、仮設病院の増設に追われ、重症化しても在宅療養せざるを得ない人もいる状況でした。それを救った奇跡の政策の数々。3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種では、数量が絶対的に不足していましたが、これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月からアストロゼネカのワクチン量産が開始されています。チュラロンコン大学の独自開発ワクチン(mRNAワクチン)も臨床試験開始が発表されました。BOIのデジタルワークパーミット所持者と家族向けのワクチン接種も開始されています(210716 BOI)。また「伝統的なタイ式医学の風邪薬である薬草のファータライジョーン(盗賊への天誅の意)が軽症のコロナウィルス患者2,914人に効いて完治した」というニュースも多くのタイメディアでスクープ報道されました(210716マティチョン、デイリーニュース、プラチャチャート、プージャッカーンほか)。さらに8月からは国営クルンタイ銀行のエッパオタン(おさいふアプリ)の設問に答え「感染リスクあり」と判定されると、最寄りのクリニックなどで抗原検査キットが無料でもらえて、もしも検査結果が陽性なら医療当局の指示で自宅隔離となり、自治体の救済チームが無料で三度の食事、治療薬(ハーブ系)と血中酸素濃度計をバイク宅配してくれて、もしも重症化すればこれまた無料の隔離施設(公民館、会議場、体育館、寺院の講堂)や病院で治療という重層的で手厚いケア体制が官民合同で全国展開されました。

その結果、210813に23,418人に達したところで新規感染者のピークとなり、その後の3ヶ月間は減少し続けており、また、治療による回復者数が新規感染者数を上回っていました。210901施行の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号」でスタートしたコロナ感染予防二つの新方式によりタイ政府は経済産業部門の復興に着手しました。一つ目の「包括的感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」とは①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)で検査または医療機関で受診となっています。二つ目の「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」とは①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン規定数接種済み証、イエローカード=感染者完治証明書、またはATK非感染証を呈示)となっています。

また、タイ政府は新型コロナウィルス対策の一環として、労働省雇用局ホームページにより「雇用を維持する中小企業(タイ人従業員200人以下)向け補助金給付」を実施中です。給付金は会社口座への振込み(会計上は雑収入に計上)で3,000バーツ×対象従業員数×3ヶ月分(振込予定日は211130、211230、220130)。ただし、期間中の対象従業員数95%以上の雇用を維持することが必要。逆に新規採用の増員分は211116時点の人数比で5%増を上限として補助金に加算されます。

ここでオミクロン変異株が出現。211127、タイ厚生省報道官は、変異株オミクロン侵入阻止のためアフリカ南部の8ヶ国: ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ジンバブエからの入国禁止と、その他のアフリカ諸国からの入国規制強化を宣言しました。211128 00:01 タイ民間航空管制庁(CAAT)は上記8ヶ国からの民間航空機の乗客のタイ入国を禁止しました(220111に解除予定)。これにより、211101にスタートしたばかりのタイ政府の開国政策は大幅な調整を強いられており、タイ入国規制が再強化されて、当面の間、THAILAND PASSの「Test And Go(隔離免除)」は新規申請が停止中となっています。一方、国内の経済社会活動向けの規制緩和は続行されています。例えば、観光産業復興区域(ブルーゾーン)の継続拡充や、タイ政府観光庁のアメージングタイランドSHA(Safety and Health Administration)認証ホテル・レストランではアルコール飲料が提供されるなど、タイ政府が難しいバランスを取りながら政策調整していることが分かります。

上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1からは順次、定期旅客便が復活しています。「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、大体の流れは下記のとおりでした。

*2021年10月末日まで: 「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(AQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。タイに到着したら、14日間の検疫隔離(211001から「タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮」)のため、AQ指定ホテルに空港から直行という流れになっていました(PCR検査陽性判定の場合はAQ指定病院に入院)。

*211101から220110(今日)まで: 「①必要に応じてビジネスビザ等を取得」して「②THAILAND PASSのオンライン登録画面(220109現在英語のみ)で渡航目的・日程、個人情報とパスポートのデータ、接種国政府発行の出発前14日以上の(タイ厚生省/WHO認可)ワクチン規定数接種済み証明書(英文)のデータ、タイ到着時(一泊分または+延泊分)の検疫隔離措置(AQ)指定ホテルまたはタイ政府観光庁のSHA PLUS認証ホテルの宿泊料金(PCR検査付き)支払済み証のデータ、フライト情報、5万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)のデータを入力・登録」そして「③約7日後に登録済み証QRコード受取り」。さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。(出発地が日本を含む63ヶ国・地域の場合、「入国者カテゴリー13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」が適用されるため)バンコクに到着したら、指定ホテルのリムジンで空港から直行し、PCR検査と結果待ちのためホテルに一泊し、陰性判定の場合は検疫隔離免除という流れになっています(PCR検査陽性判定の場合は提携病院に入院)。もし、THAILAND PASS QRコードの入国日付が220110以降の場合、そのまま使えるはずです。

*220111(明日)以降: タイ入国は規制が再強化されるため要注意です。隔離免除入国(Test and Go)の申請は当面停止中ですが、AQ申請は可能です(AQ指定ホテルで7日以上の隔離が必要となるでしょう)。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。

一方、220109現在、在タイ日本国大使館ホームページでは、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります」と発表されています。さらに対オミクロン水際対策についても最新情報が更新されています。

なお、タイ国内在住のBOI事業者外国人向けのビザ・ワークパーミット更新手続はオンライン化が進みましたが、一回だけ本人確認のための本人出頭が義務付けられており、この手続が現在予約制となっています。

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SME MULTI CONSULTANTからのお知らせ:

*2021年7月よりSMEでは、顧問契約先様向けプレミアムサービスとして「SMEタイビジネス法令アップデート(日本語・タイ語)」を毎月2回、eメールでお届けいたしております。

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  2022年6月民間適用施行 タイのPDPA個人情報保護法準拠:  https://www.thaibiz.jp/?page_id=5367 ← 顧問契約先様は既にこのサービス対象です

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コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は原則として「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は当面の間、原則として自粛中でございます)。

なお、当事務所では、従業員一同全員がワクチン接種完了、ATK(Antigen Test Kit = 自分でできる抗原検査キット)導入など、オンサイトでも事務所再開を慎重に検討しております。

その一環として弱酸性次亜塩素酸水「モーリス」 http://www.jokinmorris.com/ による除菌システムを日本から導入し、さらにプラズマイオン空気清浄機とも併用いたしております。

(当局の指導により、ご来社のお客様には「ワクチン接種完了証明提示」と「事務所入り口での検温」そして「マスク着用」をお願いすることとなりますが、お許しいただければと存じます)

よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げます。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)

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