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ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース56号(210621)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 36号 (200515)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200507~200510更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。