ニュース 38号 (200524)

SME MULTI CONSULTANT ニュース38号(200524)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長、段階的に規制緩和中(200515~200516更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例:    200516タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200514までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース37号をご参照下さい)。

200515           タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は感染者3,025人(うち新規感染7人、全員パキスタンからの帰国タイ人)、回復2,854人、治療中115人、死亡56人。累積感染者3,025人の内訳は、首都圏1,703人、中部390人、南部726人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数452万人(タイは3,025人で68位)、死者数は30.3万人。200514現在の帰国タイ人13,861人のうち、マレーシアからの帰国者に注目、空路帰国者194人のうち感染者3人で感染率1.55%に対し、陸路帰国者9,695人のうち感染者1人で感染率0.01%であった。空路が特に要注意だと分かる。既報の巡回監視(内務省・軍警察による基本五項目チェック=清掃、社会的間隔保持、マスク、手洗い消毒、密集回避)とは別に厚生省衛生局が行った全国77都県の事業所立ち入り調査の結果、美容院・理髪店の63.08%が基準を満たしていなかった。衛生局の巡回調査では基本五項目のみならず「COVID-19対策本部(CCSA)通達第2/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針(200501官報公示・200503施行)」をフルセットでチェックしている。特に「来店者全員の氏名・住所・電話番号・来店日時の記録」の有無のチェックで引っかかる美容院・理髪店が多かった(訳者注:便利な方法として、政府推奨の行動追跡アプリ「タイチャナ(タイの勝ち)」に店舗登録し、店頭にQRコードを掲示すれば、来店者がQRコードをスキャンするだけで自動的に記録される。店舗側は事前にタイチャナをダウンロードしておく)。一方、内務省・軍警察による基本五項目の巡回監視実績は、200503~200513の期間で177,026件に達し、2.74%の4,857店舗が基本五項目に違反していたが、直近の違反率ではほぼゼロとなっている。200517にスタートする規制緩和措置(第2期)となる「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第7号(200515官報公示、200517施行)」の説明(詳細下記)。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第7号(200515官報公示、200517施行)」のポイント:
この施行規則第7号は、現行の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第5号(200501官報公示、200503施行)」、「同第6号(200501官報公示、200503施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第1期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第2期と位置付けているものである(訳者注:5月前半の国内感染拡大阻止成功を認めつつも、未だ世界的感染爆発の危機の渦中であり、今後雨期に入るタイの気候や外国からのタイ入国者、さらに国内の感染リスク行為者に対し、細心の注意を払っているとの記載あり)。
第1項 タイ全国で23時~4時の夜間外出禁止。例外規定の「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第3号(200410施行)」は引き続き有効。
第2項 (1)学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・行事)につき、都県知事の権限により右のとおり規制緩和、①孤児・生活困窮児・要保護児童生徒を保護すること、②授業・教育訓練以外の活動。 
第3項 仏暦2558年伝染病法または「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第5号(200501官報公示、200503施行)」により閉鎖・活動制限対象となっていた全国の場所・行事につき、都県知事の権限により右のとおり規制緩和。
(1) 経済生活必需活動 ①「(娯楽施設、パブ、バーを除く)レストラン、ガーデンレストラン、フードコート、食堂、一般飲食店での食品・飲料品販売。酒類は持ち帰りのみとする。 ②「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」の一部につき、右のとおり規制緩和: 一般消費財・食料品販売、サービス業、飲食店ただし酒類は持ち帰りのみとする。理髪美容院、ネイルサロン。(例外として営業できないもの:演芸場、映画館、ボーリング場、ゲームボックス、コイン式遊技機、スケート場、ローラーブレード場等、カラオケ、遊園地、プール公園、動物園、スヌーカークラブ、フィットネス、健康事業者、タイ式マッサージ店、フットマッサージ店、進学塾、ミニチュア仏像店、会議場)。なお、競技やイベント等密集行為禁止。営業時間20時まで。 ③小売店、卸売店、大規模卸売店。 ④児童・高齢者その他向け福祉施設。通常の宿泊のみ。 ⑤テレビ取材、映画ロケ。総人数50人以内で見学者なし。 ⑥ホテル・会議場での内部会議(取締役会・株主総会・社員訓練・セミナー)。参加者を特定できること。
(2)医療健康促進活動: ①(百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールの内外を問わず)顔面以外の部位の美容整形、ネイルサロン。 ②(百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールの外に限り)フィットネス、ただしヨガとエクササイズ器械を使わない単独運動のみ。 ③屋根付きの運動施設。単独運動または1チーム3人以内の種目のみ(バドミントン、セパタクロー、卓球、スカッシュ、体操、フェンシング、ボルダリング)。格闘技禁止、見学者禁止、試合禁止。 ④屋外・屋内プール。 ⑤植物園、フラワーガーデン、博物館、学習館、歴史館、史跡、図書館、美術館。
第4項 上記の営業につき、感染防止策の義務付けと仏暦2558年伝染病法による都県知事の指導・取り締まり、閉鎖命令、再開許可権限。
第5項 闘牛場、闘魚場または類似施設で感染拡大源となり得る場所につき、都県知事に閉鎖命令権限。

200516           タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は感染者3,025人(うち新規感染0人、最年少0歳1ヶ月、平均年齢39歳、最年長97歳)、回復2,855人、治療中114人、死亡56人。累積感染者3,025人の内訳は、首都圏1,703人、中部390人、南部726人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数462万人(タイは3,025人で69位)、死者数は30.8万人。活動規制緩和措置は、現行の第1期から(200517にスタートする)第2期に進むが、全体計画では第4期までの4段階で徐々に規制緩和していく。完全な自由の日が来るまで、お互い頑張っていこう。

200516     ソムサック国家安全保障会議事務局長:200517にスタートする「経済生活必需活動と医療健康促進活動の規制緩和措置(第2期)」の運用指針となる「COVID-19対策本部(CCSA)通達第3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」の説明(詳細下記)。

COVID-19対策本部(CCSA)通達3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」のポイント:
この施行規則運用指針その2は、活動規制緩和措置(第2期)となる上記の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第7号(200515官報公示、200517施行)」により政府当局者が実行するCOVID-19感染防止措置の運用指針となるものである。

(1)経済生活必需活動
①「(娯楽施設、パブ、バーを除く)レストラン、ガーデンレストラン、フードコート、食堂、一般飲食店での食品・飲料品販売。飲酒禁止。
*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。テーブル・座席・通路の間隔を最低1メートル確保。来客数制限による密集回避。飲酒禁止。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。サービス時間の短縮と濃厚接触回避。ビュッフェ式のサービスや食器の共用自粛。待合椅子または立って待つ間隔を最低1メートル確保。トイレも含め十分な換気。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録)

②「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」の一部につき、右のとおり規制緩和: 一般消費財・食料品販売、サービス業、飲食店ただし酒類は持ち帰りのみとする、美容院、理髪店、ネイルサロン(例外として営業できないもの:「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」の演芸場、映画館、ボーリング場、ゲームボックス、コイン式遊技機、スケート場、ローラーブレード場等、カラオケ、遊園地、プール公園、動物園、スヌーカークラブ、フィットネス、健康事業者、タイ式マッサージ店、フットマッサージ店、進学塾、ミニチュア仏像店、会議場)。なお、大会やイベント等密集行為禁止。営業時間は20時までに制限。
*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内の飲食店では持ち帰り方式からスタートできるが、店内飲食方式の場合は、政府基準の感染防止策を採り、都県伝染病対策委員会の指導に従うこと。「音楽・語学・ダンス・社交ダンス・絵画・自動車運転・格闘技ジム・料理等の教室や学習塾(=教育機関)」は「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第5号(200501官報公示、200503施行)」第2項(1)適用により引き続き閉鎖。理髪美容院は「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第6号(200501官報公示、200503施行)」第1項(1)④適用により引き続き洗髪、散髪、ヘアカット、セットのみ。待合椅子禁止。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。特売セール・イベントなど密集行為禁止。トイレも含め十分な換気。建物内と公共交通機関前の両方に立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。できれば従業員用の送迎バス手配。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。

③小売店、卸売店、大規模卸売店。
*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。商品陳列棚・レジの位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。大規模小売店・卸売店内の飲食店では持ち帰り方式からスタートできるが、店内飲食方式の場合は、政府基準の感染防止策を採り、都県伝染病対策委員会の指導に従うこと。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。特売セール・イベントなど密集行為禁止。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。

④児童・高齢者その他向け福祉施設。通常の宿泊のみ。
*義務付け: 「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、特に保護者面会室。毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・利用者ともマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。共同寝室の寝台の間隔を最低2メートル確保。感染可能性者は別室。新規利用者は14日間以上の別室隔離観察。新規利用者の受け入れ基準は医療機関の基準を準用。利用者・面会に来る保護者の人数制限と時間管理による密集回避。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。
(指導指針: 経営者・従業員・利用者・保護者とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。従業員が着用する防護服は医療機関の基準を準用。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。館内の換気をよくする。他者と一緒の食事、ビュッフェ式のサービスや食器の共用自粛。従業員・利用者・面会者の健康記録、利用中に感染の兆候が出た者の氏名等は直ちに届出。従業員と利用者等向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。

⑤テレビ取材、映画ロケ。総人数50人以内で見学者なし。
*義務付け: 使用前と使用後に「床と皮膚に触れる面と機材類」の拭き掃除。毎日ゴミ廃棄。参加者全員マスク着用、出演者も出番の前後はマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。カメラ画面内に入る人数を10人以内に制限と時間管理による密集回避。参加者全員の受付記録、政府推奨の行動追跡アプリ活用または参加者記録。
(指導指針: 発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。建物内での撮影時は換気をよくする。食事は個別とし、ビュッフェ式のサービスや食器の共用自粛。撮影場所の一人あたり面積10平米以上、人の間隔は2メートル以上確保。参加者は密集回避し、記念撮影等は自粛。見学者の参加自粛。大声での会話自粛。密集発生監視を徹底。

⑥ホテル・会議場での内部会議(取締役会・株主総会・社員訓練・セミナー)。参加者を特定できること。
*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・参加者ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。受講者の座席の間隔を最低1.5メートル確保。多数来場時の椅子席・立ち席による受入れ自粛。人数制限と受付や食事スペースでの密集回避対策。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来場者受付記録。参加者50人以上の場合、都県伝染病対策委員会の判断による。上限は200人。会議・セミナーと宴会の同時開催自粛。大声での会話自粛。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。入場者に確認済みシールを貼る。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。食事と飲み物はビュッフェ式のサービスではなく、フェイスシールド着用の従業員がサービスする形式。トイレも含め十分な換気。できれば参加者用の送迎バス手配。建物内と公共交通機関前の両方に立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。ネットセミナーの場合、受付はオンラインで。

(2)医療健康促進活動:
①(百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールの内外を問わず)顔面以外の部位の美容整形、ネイルサロン。
*義務付け: 施術の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、医療ゴミ廃棄の基準遵守。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。来客数制限による密集回避。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。従業員が着用する防護服は医療機関の基準を準用。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。店内の換気をよくする。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。

②(百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールの外に限り)フィットネス、ただしヨガと(ランニングマシン・エアロバイクなどの器械を使わない)筋トレ。
*義務付け: 使用前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、トイレ・シャワールームの掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。利用中は互いの間隔を最低2メートル確保。来客数制限と2時間以内の利用時間制限による密集回避。利用者への利用規則周知と監視の徹底。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に利用者全員をトレースできること。従業員と利用者のフェイスシールド使用を推奨。トイレ、シャワールームも含め十分な換気。サウナ・スチームサウナは自粛。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。ダンベル・バーベル使用の筋トレは一人あたり面積を最低5平米確保。食事と飲み物のサービスは上記(1)準用)

③屋根付きの運動施設。単独運動または1チーム3人以内の種目のみ(バドミントン、セパタクロー、卓球、スカッシュ、体操、フェンシング、ボルダリング)。格闘技禁止、見学者禁止、試合禁止。
*義務付け: 使用前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、トイレ・シャワールームの掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。利用中は互いの間隔を最低2メートル確保。来客数制限と2時間以内の利用時間制限による密集回避。利用者への利用規則周知と監視の徹底。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に利用者全員をトレースできること。従業員と利用者のフェイスシールド使用を推奨。トイレ、シャワールームも含め十分な換気。サウナ・スチームサウナは自粛。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。食事と飲み物のサービスは上記(1)準用)

④屋外・屋内プール。
*義務付け: 使用前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、トイレ・シャワールームの掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。利用中は互いの間隔を最低2メートル確保。サウナ・スチームサウナは自粛。一人あたり150平米(訳者注:競泳用の50メートルプールは1,250平米で8コース)の水面割り当てと1時間以内の利用時間制限による密集回避。利用者への利用規則周知と監視の徹底。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来場者記録。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。(pH、塩素濃度など)水質検査結果を毎日掲示。1レーンに一人となるよう、7フィートごとコースロープ設置を推奨。後日感染者が出た際に利用者全員をトレースできること。トイレ、シャワールームも含め十分な換気。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。食事と飲み物のサービスは上記(1)準用)

⑤植物園、フラワーガーデン、博物館、学習館、歴史館、史跡、図書館、美術館。
*義務付け: 使用前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、特にトイレ・場内の乗物の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。利用中は互いの間隔を最低1メートル確保。入場時と退場時の記録、グループ見学の上限10人、ガイドはその施設の専属のみによる密集回避。利用者への利用規則周知と監視の徹底。政府推奨の行動追跡アプリ活用または来店者記録、さらにオンライン予約システム。
(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に利用者全員をトレースできること。食事と飲み物のサービスは上記(1)準用トイレも含め十分な換気。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。他県からの見学者制限による県境越境移動抑制。オンライン見学サービスの開発)

(国際線旅客便のタイ入国原則禁止措置が200630まで延長されたニュース詳細は次号に掲載します)
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*当事務所の対策状況:
コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。
お客様対応はテレビ会議(Web会議)・eメール・電話に「全てを切り替え済み」です(対面式の会議は当面の間、自粛させていただきます)。
しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

*お知らせ:
当事務所では在タイ日系企業向けに、社会保険(失業またはCOVID-19による一時帰休)補償給付申請の相談/支援業務を日本語とタイ語で行っております。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)
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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)