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ニュース 18号 (191208)

191206にタイの政府・企業・労働者の三者代表による最低賃金審議会で承認された、200101から施行される見込みの最低賃金日額です(191208現在、閣議未承認、官報未公示)。

現行→改正

330 → 336バーツ チョンブリ、プーケット

330 → 335バーツ ラヨーン

325 → 331バーツ バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン

325 → 330バーツ チャチュンサオ

320 → 325バーツ コンケン、チェンマイ、ナコンラチャシマ、アユタヤ、サラブリ、ウボンラチャタニほか8県

318 → 324バーツ プラチンブリ

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。

ニュース 2号(180228)

今、タイ政府が導入を進めている「BOIスマートビザ(Smart Visa)」をご存知ですか?「先端産業の企業オーナー、経営管理者、先端技術者に付与する4年間のビザ」なんですが、

メリットは「①滞在許可+ワークパーミットを取らずに就労可能+再入国許可が4年分もらえる、②便利なワンストップセンターで手続きできる、③90日届の代わりに1年届で済む」ことです。

デメリットは「①(先端技術委員会などBOI以外にも)審査機関が別にあるので資格認定手続が難しくなる、②許可料が割高」ですね。

なお、BOIのITCを既に持っている場合、(スマートビザとは関係なくBOIプロパー枠で)ITC担当の方なら4年分の滞在・就労・再入国許可がもらえます。

ニュース 1号(180130)

BOI告示Por.1/2561「(正式操業許可前の)事業進捗報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

 右の条件を廃止する。「奨励証書の発行日から満6ヶ月、1年、2年が経過した時、事務局に事業運営状況報告書を提出すること」
奨励証書の発行を受けてから正式操業許可証を取得するまでの期間において、毎年2月と7月に事業の進捗報告を行うこと。
本告示の施行前に取得した奨励証書は仏暦2561年7月から上記②の報告を開始する。
連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。