ニュース 40号 (200609)

SME MULTI CONSULTANT ニュース40号(200609)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200630まで再延長、規制緩和第3期実施中(200530~200605更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200605 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200529までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい)。

COVID-19対策本部(CCSA)通達4/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その3(200530官報公示・200601施行)」のポイント:

この施行規則運用指針その3は、活動規制緩和措置(第3期)となる「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」により政府当局者が実行するCOVID-19感染防止措置の運用指針となるものである。

(1)学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・行事)につき、下記のとおり規制緩和して(例年5月だがコロナ危機で遅れている)2020年度新学期に備える:

①(日本の定時制に相当する)制度外学校(職業校・芸術校・体育校)再開(人数・授業内容は感染拡大防止を重視)。②普通科校の会議、試験・選考、15日以下の訓練行事のみ再開。

*義務付け: 授業の前後、「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレの拭き掃除。毎日ゴミ廃棄。教職員・学生生徒・保護者ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置・机の間隔を最低1メートル確保。人数制限(エアコン室の場合、一人あたり面積5平米以上確保)と時間管理による密集回避(交代制導入・ネット授業化・一部科目削減)。入場時の出席者登録。政府指定の行動記録アプリ活用または来校者記録・報告。

(指導指針: 経営者・教職員・学生生徒・保護者とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出の担当者は研修済みであること。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。食事場所・トイレの座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。経営者・教職員・学生生徒・保護者向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、出席・下校の登録の新技術導入とネット授業化の推進を図る)

(2)経済生活必需活動:

①「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」の営業時間21時まで。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。売り場・レジの人の間隔を最低1メートル確保。来客数・買い物時間制限による密集回避。百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内の飲食店では持ち帰り方式からスタートできるが、店内飲食方式の場合は、政府基準の感染防止策を採り、都県伝染病対策委員会の指導に従うこと。オーナー・テナント・事業者・主催者は政府基準の感染防止策を遵守。入場者・退場者登録、政府指定の行動記録アプリ活用または記録・報告。 plus d’information

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。拡声器や特売セール等の密集行為禁止。建物内と公共交通機関前の両方に立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。できれば従業員用の送迎バス手配。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入場・退場記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

②2万平米以内の展示場、会議場、展覧会場での展示会展覧会開催の営業時間21時まで(例外:競技や特売セール等密集行為は禁止)。食事サービスを行う場合、「COVID-19対策本部(CCSA)通達第3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」の説明資料(1)①準拠。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置の間隔を最低1メートル確保。来客数制限と入場時間制限による密集回避(公共スペース・各ブースとも一人あたり面積4平米以上確保)。オーナー・テナント・事業者・主催者は政府基準の感染防止策を遵守。政府指定の行動記録アプリ活用または来場者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。入場者に確認済みシールを貼る。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。競技大会・特売セールなど密集行為禁止。各部屋の行事の時間帯をずらして密集回避。順番待ちの立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入場・退場記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

③ミニチュア仏像市(イベントや特売セール等密集行為は禁止)。食事サービスを行う場合、「COVID-19対策本部(CCSA)通達第3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」の説明資料(1)①準拠。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面」の掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。売り場・レジの人の間隔を最低1メートル確保。来客数・買い物時間制限による密集回避。百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内の飲食店では持ち帰り方式からスタートできるが、店内飲食方式の場合は、政府基準の感染防止策を採り、都県伝染病対策委員会の指導に従うこと。オーナー・テナント・事業者・主催者は政府基準の感染防止策を遵守。入場者・退場者登録、政府指定の行動記録アプリ活用または記録・報告。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。館内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。拡声器や特売セール等の密集行為禁止。建物内と公共交通機関前の両方に立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。できれば従業員用の送迎バス手配。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入場・退場記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

④理髪美容院。男性・女性とも、一人2時間以内のサービス時間制限(カラーリングOK、待合椅子禁止)。

*義務付け: サービス提供の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い励行・アルコール・消毒液常備。散髪台の間隔を最低1.5メートル確保。来客数制限とサービス時間短縮による密集回避、店内の待合椅子禁止。入店者・出店者登録、政府指定の行動記録アプリ活用または記録・報告。

(指導指針: 従業員・顧客とも発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。従業員はフェイスシールド着用、作業着は長そで。ヘアカット用のエプロンは都度交換。店内・トイレの十分な換気、エアコン掃除と除菌。長期的対策として、サービスの新技術導入を図る)

(2)医療健康促進活動:

①美容整形医院、ビューティーサロン、入れ墨・ピアス店。

*義務付け: 施術の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレ・シャワー室の拭き掃除、医療ゴミ廃棄の基準遵守。経営者・従業員・顧客ともマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル、施術台の間隔を最低1.5メートル確保。来客数制限と一人2時間以内の施術時間制限による密集回避。政府の感染防止基準遵守届の提出。政府指定の行動記録アプリ活用または来店者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも入店時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。従業員が着用する防護服は医療機関の基準を準用。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。店内・トイレ・シャワー室の十分な換気、エアコン掃除と除菌。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入店・出店記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

②健康事業者、スパ、タイ式マッサージ店(例外:共用のサウナ・薬草サウナ・スチームサウナ、顔面マッサージは自粛)、フットマッサージ店(入浴施設・特殊浴場を除く)。

*義務付け: 施術の前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレ・シャワー室・サウナ室の拭き掃除、顧客用衣類の衛生管理、ゴミの適法廃棄。経営者・従業員・顧客ともマスク着用(個室のサウナを除く)。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル、施術台の間隔を最低1.5メートル確保。来客数制限と一人2時間以内の施術時間制限による密集回避。政府の感染防止基準遵守届の提出。政府指定の行動記録アプリ活用または来店者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも入店時の記録と検温。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。店内・トイレ・シャワー室の十分な換気、エアコン掃除と除菌。後日感染者が出た際に参加者全員をトレースできること。従業員と顧客向けに建物内の出入り・社会的間隔保持・密集回避の案内、また密集発生監視と対応のシステム化を徹底。長期的対策として、入店・出店記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

③フィットネス。グループ種目は利用者人数制限する(例外:共用のサウナ・スチームサウナは自粛)。食事サービスを行う場合、「COVID-19対策本部(CCSA)通達第3/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その2(200516官報公示・200517施行)」の説明資料(1)①準拠。

*義務付け: 使用前と後に「床と皮膚に触れる面と器具類」とトイレ・シャワー室の拭き掃除、毎日ゴミ廃棄。経営者・従業員ともマスク着用。顧客は利用の前後にマスク着用。石鹸手洗い場設置・アルコール・消毒液常備。利用中は互いの間隔を最低2メートル確保。来客数制限と2時間以内の利用時間制限による密集回避。利用者への利用規則周知と監視の徹底。政府の感染防止基準遵守届の提出。政府指定の行動記録アプリ活用または来店者記録。

(指導指針: 経営者・従業員・顧客とも建物入場時の記録。発熱・咳・くしゃみ・風邪症状ある者の極力排除。感染の兆候ある者の氏名等届出。後日感染者が出た際に利用者全員をトレースできること。従業員と利用者のフェイスシールド使用を推奨。トイレ・ロッカー室・シャワー室も含め十分な換気。サウナ・スチームサウナは自粛。待合室の座席・立つ位置を設定、間隔を最低1メートル確保。長期的対策として、入店・出店記録や順番待ちネット予約の新技術導入を図る)

④ムエタイスクール、ムエタイ訓練施設(シャドーボクシング・サンドバッグ使用可、組手・試合不可、見学不可)。以下略。

⑤競技場、右の競技に限る。サッカー、フットサル、バスケットボール、バレーボール(競技者以外の入場は10人まで、試合不可)。以下略。

⑥ボーリング場、スケート・ローラーブレード場等(運動と練習のみ)。以下略。

⑦社交ダンスホール、社交ダンス教室。以下略

⑧ジェットスキー、カイトサーフィン、バナナボートなど貯水池での使用(試合不可、数量規制あり)。以下略。

⑨200人以下の映画館、劇場、興行場(興行場ではリケー、ラムタット、伝統芸能のみ。コンサートなど密集リスクある行為自粛)。以下略。

⑩動物園、動物展示(人数制限あり)。以下略。

200601           プラユット首相(CCSA代表): (タイ議会答弁で)タイのコロナ対策、タイ国民向け支援措置の5つの柱は①費用負担軽減(公共料金の政府負担等)、②流動性向上(金銭給付制度等)、③国民各層への普及浸透、④既存債務の返済猶予、⑤資金源確保(ソフトローン等)である。コロナ収束後(Post COVID19)の復興特別予算4千億バーツの重点項目は①経済のエンジン活性化、②地元経済の強化推進、③タイの免疫力増強である。総額1兆バーツの国債特別予算の執行は通常予算と同じく適正手続、明朗会計を要する。財務省による予算執行監督と予算措置効果の評価、国家経済社会開発委員会(NESDC)による進捗報告とプロジェクト毎に実施内容のウェブ広報を行う。タイのポストコロナ展望は今、次第に改善兆候が見え始めてきている。外国企業がタイへの投資、生産拠点のタイ移管を続々表明している。業種別では農業食品製造、医療機器・医療器具、自動車、電子機器・電子部品、電機産業だ。したがって、この復興特別予算の資金を上手に回し、タイの経済産業が復興回復すれば、それで国債償還できることとなる。そのためには正しい意志、努力、法令遵守そして創造性が必要不可欠なのだ。

200601           ポンラワット デジタル経済社会省審議官(医師):タイのコロナ対策において、活動規制の緩和措置(第2期)に伴い国民各位の安全確保、感染拡大再発防止を目的として、事業者(各種施設や店舗、行事主催者)向けに、利用者の行動を記録するアプリ「タイチャナ(タイの勝ち)」の登録と運用を進めてきた。200517に運用開始し2週間が経過した。タイチャナ登録店舗数は、今日中に全国14万箇所に達する見通しで、利用者総数は1850万人を突破した。各種施設や店舗、行事主催者がタイチャナをダウンロードして店舗登録し、その入口にQRコード等を掲示すれば、利用者がスマホカメラでQRコードをスキャンするだけで自動的に入出店記録される。タイチャナ運用初日には出店時にスキャンし忘れる利用者が過半数であったが、その後のPRにより1割未満に改善されている。利用者はタイチャナ画面上で目的地の施設や店舗の混雑度(現在入店者数と入店限度人数)をリアルタイムで確認できる。

200530~605  タウィーシンCCSA報道官(精神科医師)・パンブラパー副報道官(医師): ← 200530~200605日分の発表を編集抄訳

200530タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,077人(うち新規感染1人、サウジアラビアからの帰国タイ人)、回復2,961人、治療中59人、死亡57人。累積感染者(平均39歳)内訳は、首都圏1,722人、中部411人、南部738人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数603万人(タイは3,077人で77位)、死者数36.6万人。

200605タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,102人(うち新規感染1人、クウェートからの帰国タイ人)、回復2,971人、治療中73人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,730人、中部423人、南部743人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数669万人(タイは3,102人で80位)、死者数39.3万人。

200601時点での空路帰国者人数(政府施設隔離観察分、留学生・労働者・家族等のタイ人)

①インド1,883、②米国 1,756、③韓国1,126、④日本827、⑤オーストラリア731、⑥シンガポール639、⑦台湾591、⑧インドネシア490、⑨アラブ首長国連邦468、⑩モルジブ412、⑪バングラデシュ386、⑫マレーシア341、⑬フィリピン314、⑭バーレーン314、⑮ロシア295、⑯カタール273、⑰ドイツ264、⑱トルコ253、⑲英国253、⑳香港248、㉑オランダ237、㉒ベトナム200、㉓エジプト198、㉔カナダ185、㉕クウェート171、㉖ニュージーランド168、㉗南アフリカ共和国135、㉘ミャンマー120、㉙パキスタン114、㉙中国114、㉛アルゼンチン58、㉜フランス57、㉝スペイン57、㉞カザフスタン55、㉟スリランカ42、㊱アルジェリア38、㊲イタリア        37、㊳ネパール35、㊴イラン22、㊵ウクライナ15、㊶チリ6、㊷チュニジア4、㊸ラオス3、㊹ブータン        1、その他。

200601時点での陸路帰国者人数(政府施設隔離観察分、労働者・家族等のタイ人)

①マレーシア14,039、②ミャンマー746、③ラオス622、④カンボジア415。

今は活動規制緩和措置の第3期だが、今こそ大事なのは、人が集まる場所の衛生管理や感染防止を行うガードマン、清掃員といった方々である。新規感染者を出さないよう、最前線で活躍しているヒーローの皆さんに感謝する。

200603 21:00時点で、政府指定の行動記録アプリであるタイチャナ登録店舗数が全国156,982 箇所、利用者総数21,524,238人に達している。利用は任意。

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*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除から14日後までの期間、自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)