ニュース 41号 (200615)

SME MULTI CONSULTANT ニュース41号(200615)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期開始(200606~200612更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200612 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200605までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース40号をご参照下さい)。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」のポイント:

この施行規則第10号は、現行の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第3期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第4期と位置付けているものである(訳者注:引き続きマスク着用、社会的間隔保持、政府指定の行動記録アプリ活用などの感染拡大防止策は継続との記載あり)。

第1項 タイ全国で200614の23時以降、夜間外出禁止令を解除。 ← 非常事態宣言そのものの解除ではない。

(以下、第2項以降は200615から適用)

第2項 (1)学校・教育機関につき、「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」に加え、さらに右のとおり規制緩和して2020年度新学期に備える、①インターナショナルスクール、インターナショナル過程の大学、学習塾、国境警備警察学校、生徒総数120人以下の学校における授業・訓練の再開。ただし、政府基準の感染拡大防止策を採ること。②その他の学校、教育機関、大学については教育省、高等教育・学術研究省の決定による。

第3項 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第6号(200501官報公示、200503施行)」、「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第7号(200515官報公示、200517施行)」および「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第9号(200529官報公示、200601施行)」への追加規制緩和と、仏暦2558年伝染病法または「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第5号(200501官報公示、200503施行)」により閉鎖・活動制限対象となっていた全国の場所・行事につき、都県知事の権限により右のとおり営業規制緩和。

(1) 経済生活必需活動 ①「ホテル、劇場、会議室、会議場、商品展示場、映画館等」における会議、研修、セミナー、展覧会、商品展示会、宴会、儀式、演技、タイ伝統芸能、音楽演奏、コンサート等行事の再開。 ②「(既に規制緩和対象となっている)レストラン、ガーデンレストラン、ホテル、一般の飲食店」における酒類提供・飲酒の再開(販促活動は自粛し、関連法令遵守のこと)。なお娯楽施設、パブ、バー、カラオケは引続き営業禁止。 ③保育所、託児所、高齢者施設の日帰りサービスのみ再開。 ④教育科学館、サイエンスパーク、科学文化館の再開。 ⑤テレビ取材、映画ロケの人数制限を「関係者総人数150人以内で見学者50人以内」に引上げ。  

(2)医療健康促進活動: 

①「健康事業者、スパ、タイ式マッサージ店」における共用のサウナ・薬草サウナ・スチームサウナ、顔面マッサージの再開。なお入浴施設・特殊浴場は引続き営業禁止。 ②「公園、広場、公共催事場、屋外運動場」におけるグループ運動(エアロビクス等)の再開。 ③プール公園、プレイランド、遊園地の再開。なお(ボールプール、バウンシーキャッスル等)濃厚接触遊具は引き続き使用しない。 ④スポーツ施設、スポーツスクールの活動を全種目に拡大。無観客競技・試合とし、メディアによる実況中継は可能だが政府所定の感染防止策を採ること。なお、闘牛場、闘鶏場、闘魚場などは引続き営業禁止。 ⑤「百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内」のゲームボックス、コイン式遊技機の再開。

第4項 県境を越える移動規制の緩和につき、公共交通機関(バス、冷房バス、路線ワンボックスカー、鉄道、船舶、航空機)の感染防止対策と乗車定員制限の遵守を当局が監督すること。

第5項 上記の営業につき、感染防止策の義務付けと仏暦2558年伝染病法による都県知事の指導・取り締まり、閉鎖命令、再開許可権限。

第6項 この施行規則の該当可否にかかる疑義の解決担当は国家安全保障会議事務局長とする。

COVID-19対策本部(CCSA)通達5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その4(200613官報公示・200601施行)」のポイント:

この施行規則運用指針その4は、活動規制緩和措置(第4期)となる「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」により政府当局者が実行するCOVID-19感染防止措置の運用指針となるものである。

*詳細は次号に掲載します。

200609           ナルモン内閣報道官ほか: 本日の閣議、都バスの経営再建では適正料金・サービス重視。地方の飲料水源の確保。4,000億バーツの国債発行によるCOVID-19復興特別予算ではタイ人雇用創出、中小零細企業の売上拡大への寄与を重視。BCG農業秩序(Bio Economy, Circular Economy, Green Economy)構想では農業、医療、エネルギー、観光部門等からの意見書。そのアクションプランでは雇用創出に重点、また新卒者の就職先確保に注力。同特別予算の執行では透明性確保、地域者社会や中小零細企業の低利融資資金源への到達を図ること。閣議決定事項、天然ガスパイプライン(海上・陸上)敷設のエネルギー省令改正案を承認した。国家土地委員会からの国有地新農地開発計画では、目標の140万ライに対し仏暦2558年から2562年までで60万ライ、44,500件を達成済み、仏暦2563年の計画は59県36ヶ所で33万ライ、16,000件の展開を了承。ホテル産業では1室年間40バーツのホテル客室運用税(73.3万室分)の免除を了承。経済特区にかかる仏暦2556年総理府規則二本の廃止を決議、今後は国境地帯10経済特区(カンチャナブリ、チェンライ、ターク、トラート、ナコンパノム、ナラティワート、ノンカーイ、ムクダハン、ソンクラー、サケオ)とEEC(東部経済回廊)、SEC(南部経済回廊)、NEC(北部経済回廊)、NEEC(東北部経済回廊)を重点開発していく。タイ航空の会社更生では7項目の改善計画を了承。農業ではサトウキビ種苗購入費補助金と買付価格保証、キャッサバ農家の収入保険を検討。ここ数日のフェイクニュースについて、「コメ政府専売法(コメは政府が全量買い取る。違反者は禁固刑)成立」というのは全くのウソなのでご注意を。外国企業のタイ国内電子商取引に対するタイのVAT課税システム構築を促進、30億バーツの税収増を目指す。エネルギー資源輸入率60%のタイとして、今後のエネルギー確保のため、(NSTDA国家科学技術開発庁の内部組織変更により)国家エネルギー技術センター(ENTECH)設立を決議。郷土の経済復興のため、タイ民族衣装の週二回着用キャンペーンを承認。会社登記を全国の登記所で受付ける民商法典改正案を決議。

200609           プラユット首相(CCSA代表): 4,000億バーツの国債発行によるCOVID-19復興特別予算は第4四半期である7~9月に注入し、仏暦2564年度予算に引き継ぐが、予算執行の透明性を最重要視している。COVID-19感染拡大阻止のための経済活動規制を段階的に緩和している、今は第3期で次は第4期だが、慎重に行く。干ばつによる水不足で飲み水確保の問題が重大化している。

200606~612  タウィーシンCCSA報道官(精神科医師)・パンブラパー副報道官(医師): ← 200606~200612日分の発表を編集抄訳

200606タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,104人(うち新規感染2人、ロシア・クウェートからの帰国タイ人)、回復2,971人、治療中75人、死亡58人。累積感染者(平均39歳、最多年代20代)内訳は、首都圏1,731人、中部424人、南部743人、北部95人、東北部111人。全世界累積感染者数684万人(タイは3,104人で80位)、死者数39.8万人。ポストコロナのニューノーマル時代のライフスタイルを見直そう。例えば、ビーチリゾートでのレジャーだ。帰る前にはきれいに掃除して、ごみは持ち帰る。たったそれだけで変わる。外国にはいつまでたっても美しいビーチがたくさんある。タイのビーチだってそうだ。タイ人が心を入れ替えるだけでビーチはきれいになるし、美しい大自然は守られる。

200612           タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,129人(うち新規感染4人、全員インドからの帰国タイ人)、回復2,987人、治療中84人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,746人、中部433人、南部744人、北部95人、東北部111人。18日連続でタイ国内感染ゼロ、しかし世界では14万人が新規感染した。全世界累積感染者数759万人(タイは3,129人で86位)、死者数42.3万人。トラベルバブル(協定締結国間のヒトによる隔離観察免除での相互出入国)はオーストラリア・ニュージーランド間やバルト三国間で実行されているが、タイも検討を開始した。現時点での対象候補はビジネスマンと医療ツーリズム。相手国候補は中国(香港・マカオ)、ベトナム、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、ラオス、ミャンマー、カンボジア中近東の一部などである。原則承認だが、当然のことながら防疫先にありきだ。タイ国民の感染を絶対阻止するのが前提条件である。次の活動規制緩和措置は200615スタートの第4期となるが、一番大事なのは「(夜間外出禁止令は解除だが)外国人入国規制は継続」である。 ← その他は上記「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」のポイントご参照。

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*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)