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ニュース46号 (200728)

タイ政府がコロナ対策でVIP外国人入国時優遇を見直し、規制緩和第5期施行中、非常事態宣言200831まで延長へ:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のユーチューブ等SMSのビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200724 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200719       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

当面は、タイ人・外国人を問わず、入国時に全員が14日間の隔離検疫対象となる。安全で衛生的なタイをPRしていく。

タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離観察)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開している。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 42号 (200623)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期実施中(200615~200619更新分:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200619 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200612までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース41号をご参照下さい)。

ニュース 41号 (200615)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期開始(200606~200612更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200612 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200605までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース40号をご参照下さい)。

ニュース 37号 (200518)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 16号 (190810)

1.外資商社、BOIなしでも国際取引可能?:

仏暦2542年外国人事業法別表3により、外資50%以上の商社は、払込済み資本金1億バーツ以上(かつ1店舗あたり2千万バーツ以上)で小売業ができます。それとは別に資本金1億バーツ以上で卸売業ができます。

一方、資本金1千万バーツ以上でBOIのITC認可を取得してタイ国内卸売(小売りはダメ)・輸出入取引・三国間貿易している日系企業も多数あります。しかしながら、このITC制度は2018年12月に新規申請受付が終了、代わりにIBC制度としてスタートしています。詳しくはSME MULTI CONSULTANTニュース12号をご参照下さい。

ニュース 14号 (190307)

1.憲法裁判所がタクシン派第二政党解党判決: 先月上旬、タクシン派のタイ国家維持党(タイ愛国党に次ぐ第二政党)が「 (かつて外国人と婚姻したことにより王室典範に基づき王室籍から離脱していた)ウボンラット王女を首相候補に擁立する」との届出を選挙管理委員会に提出しましたが、190208に緊急公示された官報で、ワチラロンコン国王陛下の「国王御示(タイ王国歴史上、絶対王制時代からの最高法令であるプララーチャオーンカーンの意)」が発布されました。その御趣旨は、「たとえ王女殿下が王室典範に基づき王室を離脱なさったにせよ、王女殿下がシーナカリン王太后陛下の孫君であり、プミポン国王陛下とスィリキット王妃陛下の姫君であり、ワチラロンコン国王陛下の姉君であり、すなわち王族の一員であること、さらには王女殿下が国王の王事行為の代行者として毎日ご尽力なされていることが、タイ王国の伝統文化に照らしても、歴代の憲法に規定される国王の立場が政治の上位にあり不可侵なることと照らしても、王室の一員を政治の場に関連付けることこれ甚だ不適切なることは極めて自明である」とされています。

ニュース 13号(190211)

タクシン派の新政党、Phak Thai rakSa Chart のTSCがThakSin Chinawat の略語のようにも見えるのですが、先週末、同党は「 (かつて外国人と婚姻したことにより王室典範に基づき王室籍から離脱していた)ウボンラット王女を首相候補に擁立する」との届出を選挙管理委員会に提出しました。軍事政権派の新政党、Phak Phalang Pracharat がプラユット首相を首相候補と発表したすぐ後で、タイのお茶の間の週末の話題が沸騰したのです。土曜日の深夜に緊急公示された官報で、ワチラロンコン国王陛下の国王御示(声明などではなく、タイ王国歴史上、絶対王制時代からの最高法令であるพระราชโองการプララーチャオーンカーンの意)が発布されました。その御趣旨は、「たとえ王女殿下が王室典範に基づき王室を離脱なさったにせよ、王女殿下がシーナカリン王太后陛下の孫君であり、プミポン国王陛下とスィリキット王妃陛下の姫君であり、ワチラロンコン国王陛下の姉君であり、すなわち王族の一員である
こと、さらには王女殿下が国王の王事行為の代行者として毎日ご尽力なされていることが、タイ王国の伝統文化に照らしても、歴代の憲法に規定される国王の立場が政治の上位にあり不可侵なることと照らしても、王族の一員を政治の場に関連付けることこれ甚だ不適切なることは極めて自明である」。これを受けて本日、選挙管理委員会は「ウボンラット王女殿下を首相候補として擁立するというTSCの届出を受理しない」ことを決定しました。