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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 11号 (181201)

1.移転価格税制(トランスファープライシング)法が(国税局告示から)法律に格上げ!: 
SME MULTI CONSULTANTニュース4号で法案審議段階とお伝えしていましたが、法案は暫定国会により可決・成立し、下記のとおり施行されることが確定しました。

仏暦2561年国税法典改正法第47号(181121付け官報公示で翌日施行)

① 仏暦2562年1月1日以降に期首となる会計期間から適用される ← 2019年12月31日決算期からの適用の意。

② 一会計期間の収益合計額が2億バーツ以上の企業は、(法人税確定申告期限と同じ)決算日から150日以内に「関係を有する会社との取引申告書(本日現在未発表)」の提出義務あり。期限内提出義務違反者は200,000バーツ以下の罰金。

③ 上記②の関係を有する会社とは「資本関係上の親(子)会社(50%以上)または省令(本日現在未発表)に基づく実質支配関係上の子会社」を指す。

④ 適用範囲は、資産取引、サービス取引、金銭貸借に及び、国税調査官は査定権限を有する。

同法律の法的根拠:

現在、会社やパートナーシップ法人の中には、相互の資本関係や経営管理上の支配関係を持つ企業同士により、その関係を利用して商取引条件や財務上の取決めを操作するケースが続出している。もし、これを放置して自由に取引させてしまうと、市場経済において本来あるべき取引の形態を逸脱した、それらグループ企業間の相互利益操作による脱税が可能となり、これが継続的かつ大規模に行われると国家財政に甚大な影響を及ぼすこととなる。このような問題を防止するため、国税徴収の国際標準と道義に沿った国税法典の一部改正を行うものである。

ニュース 8号(180901)

1.改正新ワークパーミット法が180628に施行:
最近、タイでは「新ワークパーミット法: 170622付でけ官報公示(翌日施行)された「仏暦2560年外国人労働管理緊急勅令(← 仏暦2551年外国人労働管理法は廃止された)」と「改正新ワークパーミット法: 180627付けで官報公示(翌日施行)された仏暦2561年外国人労働管理緊急勅令その2」により、ワークパーミットに関する規制が整理されるとともに大幅緩和されました。

不法就労させた使用者に対する罰金の最高額が800,000バーツから100,000バーツに減額されました。
不法就労した外国人に対する量刑が、従来の「5年以下の禁固もしくは100,000バーツ以下の罰金、またはその併科」から「50,000バーツ以下の罰金および国外退去処分」に軽減されました。
ワークパーミット上の本店移転、支店開設、支店の移転、同一社内の役職変更の許可申請が不要となりました ← 本支店の移転や開設の証明は会社登記事項証明書が使える由(担当官)。
(BOI事業者に対する取り扱いは180831現在、許可申請が必要な状態です)
必要緊急業務届の有効期間が、従来の「15日間の就労可能」から「15日間+15日間の就労可能」と拡大されました ← 180831現在、施行規則ができていないため機能していません。
官報の改正新ワークパーミット法末尾に記載された政策背景説明によると、規制緩和の背景には、(「別の法令により厳罰規制している人身売買」ではないことを前提とした)一般の外国人労働に対して適用されるべきワークパーミット法があまりにも細かく厳しすぎたので、適正な水準まで規制を緩和することにより、(家庭内、農作業、中小企業、商取引、製造業における)外国人雇用創出と適正管理のための改正であるとされています。

ニュース 4号(180501)

タイ国税法典改正で移転価格税制条項追加 !?
タイ国税法典とは、タイの所得税・法人税・付加価値税・特定事業税・印紙税の5つの税目を規定する法律で、タイの財務省国税局が所管しています。現在、タイ政府は「タイ国税法典改正法」というかたちでタイ国税法典の一部改正作業を進めています。

内容とは、ズバリ「移転価格税制(Transfer Pricing)」です。従来、タイ国税局では、「国税局通達Por113/2545(下記**ご参照)」など法律よりも格下の法令で対応してきた部分なんですが、ここへきて「法律改正」つまり規制強化に乗り出すわけです。

それでは、法案に記載されている法律改正の根拠のタイ語原文と和訳をご覧ください。