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ニュース 37号 (200518)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 24号 (200403)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

ニュース 23号 (200330)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言(南部国境沿い重点地域非常事態宣言は継続)」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)やマスコミ公社テレビ(MCOT)の生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語で広報されています。

ニュース 17号 (191021)

1.BOIデジタルワークパーミット申請時に健康診断書提出義務:

従来(小生の知る限り20年ほど)、BOI事業者の外国人のワークパーミット新規申請・更新申請の際、医師の健康診断書は免除されていました。

(その間、BOI事業者でない一般事業者のワークパーミット申請では、医師の健康診断書の提出が義務付けられていましたので、事実上ダブルスタンダードとなっていました)

この点、タイの実業界においては、BOI資格者の絶対数が増加するとともに就労任期中の死亡・重病などが発生しており、政府当局による見直しがされていたところです。

ニュース 16号 (190810)

1.外資商社、BOIなしでも国際取引可能?:

仏暦2542年外国人事業法別表3により、外資50%以上の商社は、払込済み資本金1億バーツ以上(かつ1店舗あたり2千万バーツ以上)で小売業ができます。それとは別に資本金1億バーツ以上で卸売業ができます。

一方、資本金1千万バーツ以上でBOIのITC認可を取得してタイ国内卸売(小売りはダメ)・輸出入取引・三国間貿易している日系企業も多数あります。しかしながら、このITC制度は2018年12月に新規申請受付が終了、代わりにIBC制度としてスタートしています。詳しくはSME MULTI CONSULTANTニュース12号をご参照下さい。

ニュース 5号(180601)

3年プロジェクトで覚せい剤ゼロ達成!:
70人規模の機械装置メーカーD社様では3年前、覚せい剤の抜き打ち検査で大勢の陽性者(全体の三割近く)が出ていました。陽性者の中には自主的に退職する者も数人いましたが、I社長は、「高校生のタバコのようなもんだから、教育で直せる!」との信念の下、警察の専門家を招いて講習会を開いたり、陽性者と座談会やマンツーマンの対話を行ったりしてきました。I社長は陽性者に「このままクスリを続けて職を転々とするか?それとも立ち直ってうちの会社で頑張るか?」と呼びかけたのです。会社は中毒薬物取締法に基づく「(薬物に汚染されていない)白い工場プロジェクト」を進めてきました。そしてつい最近、(汗ふき取り方式の高精度な検査ツールを導入した)抜き打ち検査で全員が陰性という結果を出しました。3年前に痩せて顔色が悪かった従業員も今は肉付き、血色もよくなりました。なにより、工場の生産性と品質が良くなり、操業以来の最高レベルをキープしておられます。

株式会社役員の名称と権限

Q:展示会のタイブースの責任者と知合い名刺を交換しましたが、肩書がExecutive Directorとなっていました。展示品には興味あり、当社としては今後、合弁も含めて話し合いを続けて行きたいと考えていますが、この肩書は日本の代表取締役のことでしょうか。