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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース59号(211014)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース57号(210719)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)が昼間も外出自粛へ、在宅勤務できない業務の通勤は可能:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第28号(210718官報掲載、210720施行、第6項のみ210721施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は定期的に延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の変異種が猛威を振るい、タイの医療制度は、特に首都圏で危機的状況のリスクにさらされている。政府は感染拡大防止、医療活動、ワクチン供給管理で全力を尽くしているが、210710付けの施行規則第27号を検証したところ、首都圏と各地域で急速な感染拡大が続いており、特に家族間や同居者間における高齢者、生活習慣病・呼吸器系疾患感者への感染が顕著であるため追加対策を要すると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 首都圏の家族間・同居者間におけるデルタ株感染急増の主要因が外出者であるため、自宅からの外出と感染危険行為を抑制する。

第2項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定13都県: バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン、チャチュンサオ、チョンブリ、アユタヤ、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー。本施行規則に反しない範囲内で施行規則第24号(210619官報掲載)、施行規則25号(210626官報掲載: 首都圏工事現場作業員、事業所・工場従業員への感染防止対策徹底、飲食店等の料理・飲物は持帰りのみ、国境・首都圏等の交通検問、感染危険行為の摘発強化、会食の自粛)、施行規則27号(210710官報掲載: 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止(21時から4時まで)、同時間帯の公共交通停止、不要不急の県境越え自粛、フェイクニュース取締り)も準用する。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における(夜間だけでなく昼間も)不要不急の外出自粛(例外: 生活必需品・食料・医薬品等の調達、医療機関受診・訪問・勤務、ワクチン接種、在宅等事業所以外の場所では遂行できない業務のための出勤)。政府関係者・ボランティアによる生活必需品調達支援。

第4項 追加された徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における最低14日間の夜間(21時から4時まで)外出禁止。違反者に対する法的措置。

第5項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における交通検問設置。主たる目的は、ダークレッドゾーンから圏外への越境者抑制。

第6項 公共交通機関の定員を通常の半数に制限。ワクチン接種等医療機関への交通者に配慮。

第7項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置(感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠: ①飲食店の店内飲食禁止。持ち帰りのみ20時まで営業可。 ②百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内のスーパーマーケット、薬局、ワクチン接種所、医療保険関係行政機関のみ20時まで営業可。 ③ホテルは通常営業。ただし、会議・宴会は自粛。 ④コンビニ・市場は20時まで営業可。20時から4時までは閉店。 ⑤学校・教育機関: 既出の施行規則のとおり。 *なお、病院・医療機関、薬局、一般商店、工場、証券取引所、金融機関・銀行・ATM、通信事業、郵便事業、ペットフード・ペット用品店、工具・建具店、雑貨店、プロパンガス店、ガソリン・ガススタンド、宅配業者は必要に応じて営業可。

第8項 政府機関・民間の会議・研修のオンライン化。

第9項 政府機関・民間のヒトの移動の最小化。

以下略

ニュース47号(200814)

タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言を200831まで延長:
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(4回目)にかかる告示(200730官報公示、200801施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は3回の延長により200731までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の経済活動は段階的な回復基調にある。引き続き、感染拡大防止措置とニューノーマル(感染対策/環境にやさしい生活様式)対応措置を採っているものの、多くの国民がこれを軽視し、公共の場所や娯楽施設において、社会的間隔を保持せず密集していることにより、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。さらに8月の帰国希望をタイ政府に届出たタイ人が1万人を超え、さらに二国間協定、ビジネスや教育のため入国を希望する外国人も増えており、世界各国で感染爆発が発生している中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、経済活動規制をより緩和しつつ、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200801から200831まで非常事態宣言を再延長する。

ニュース45号(200716)

タイ政府がVIP外国人向け入国規制強化へ、コロナ対策非常事態宣言を200731まで継続、規制緩和第5期施行中:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200714 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200713       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,220人(うち新規感染3人、クウェート・バーレーンから1人ずつの帰国タイ人、エジプト人1人、49日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,090人、治療中72人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,784人、中部486人、南部744人、北部95人、東北部111人。このエジプト人1人が極めて重大な問題である。200708タイ入国(ラヨーン1泊)、いったん中国(成都)に公務で往復して再入国(ラヨーン1泊)、200711に出国しエジプトに帰国した。これは現行のCOVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の⑤交通機関の乗務員、そのものが緩かったことが原因だ。従来、交通機関(航空機)の乗組員についてはスワナプーム空港前の指定ホテルで完全対応できていたが、200701以降の国際旅客便の入国禁止解除によりウタパオ空港とラヨーン県内のホテルが使用され、防疫対策が緩くなってしまった。エジプト人はエジプト軍のパイロット(武官)であり、外交官特権を盾に当初はPCR検査を拒否したため、タイ政府が要請したエジプト大使館員の説得でようやく検査に応じた。検査結果は同人物の出国翌日の200712に陽性と判明。また、ホテル滞在中に複数のショッピングセンターに勝手に外出していた。現在、ラヨーン県疾病対策委員会が当該エジプト人の行動痕跡の公開準備を急いでいる。まもなくCCSAと国民は情報を完全に共有する。次はスーダン外交官家族の少女(9歳)がバンコクで発病した事件である。200707の出発前PCR検査では家族5人とも陰性、200710のMZ3277便でスーダンからの入国時は無症状だったがPCR検査結果は陽性、少女は200710に私立病院に入院したが、家族は(CCSA想定の大使館ではなく)バンコク都内のコンドミニアム(スクムビットソイ26)に宿泊した(COVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の③外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)。少女は200710に入院した私立病院の精密検査で肺炎と診断され200711専門病院に移送、治療を開始。大多数の国では大使館が十分な対策を講じているが、そうでない国もあることが分かった。これも防疫体制の不備であったと言わざるを得ない。特定の部門や担当者への責任転嫁はしない。協力者全員に感謝する。少女は手厚い治療と看護を受けている。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 40号 (200609)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200630まで再延長、規制緩和第3期実施中(200530~200605更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200605 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200529までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい)。

ニュース 33号 (200503)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200428~200501更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政 統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則 第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号を ご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治に かかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応してい ます。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユー チューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例:    200501タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=l9N2fy8r8EU

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200427までの分は SME MULTI CONSULTANTニュース32号をご参照下さい)。

ニュース 30号 (200421)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、200403から夜間外出禁止(200417~19更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 28号 (200416)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200410~13更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 27号(200411)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200406~9更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 22号 (200326)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、本日(200326)施行:

ここまでの経緯はSME MULTI CONSULTANTニュース19号からSME MULTI CONSULTANTニュース21号をご参照下さい。

昨日(200325)付けでプラユット首相が署名し、ただちにタイ政府内閣府ホームページに掲載された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」のポイントは下記のとおりです。

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症は(タイの伝染病法による)危険伝染病であり、現時点でワクチンや完全な治療薬が存在せず、世界中で多数の感染者と死者が発生し、世界保健機構(WHO)がパンデミック(世界的大流行)宣言を行い、さらにアセアン諸国に対して厳重な対策を要請してきた。したがって同感染症は、国家の治安と国民の安全に対する脅威となっており厳重かつ迅速な対策を要しており、ウィルスの蔓延を阻止するのみならず、監視・防疫処置・治療に必要な物資の確保、国民の生活物資・消費財の確保により国民の安全と通常の生活の維持を図るための強力な措置が必要となっている。

かかる事態に鑑み、内閣の助言の下、総理大臣が「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」ならびに「南部国境沿い重点地域非常事態宣言」を発令し、200326から200430の期間これを施行する。

ちなみに、非常事態宣言発令日(200325)のタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況(内閣府ホームページ)は、感染934人、回復70人、治療中860人、死亡4人。

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。