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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース59号(211014)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース57号(210719)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)が昼間も外出自粛へ、在宅勤務できない業務の通勤は可能:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第28号(210718官報掲載、210720施行、第6項のみ210721施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は定期的に延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の変異種が猛威を振るい、タイの医療制度は、特に首都圏で危機的状況のリスクにさらされている。政府は感染拡大防止、医療活動、ワクチン供給管理で全力を尽くしているが、210710付けの施行規則第27号を検証したところ、首都圏と各地域で急速な感染拡大が続いており、特に家族間や同居者間における高齢者、生活習慣病・呼吸器系疾患感者への感染が顕著であるため追加対策を要すると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 首都圏の家族間・同居者間におけるデルタ株感染急増の主要因が外出者であるため、自宅からの外出と感染危険行為を抑制する。

第2項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定13都県: バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン、チャチュンサオ、チョンブリ、アユタヤ、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー。本施行規則に反しない範囲内で施行規則第24号(210619官報掲載)、施行規則25号(210626官報掲載: 首都圏工事現場作業員、事業所・工場従業員への感染防止対策徹底、飲食店等の料理・飲物は持帰りのみ、国境・首都圏等の交通検問、感染危険行為の摘発強化、会食の自粛)、施行規則27号(210710官報掲載: 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止(21時から4時まで)、同時間帯の公共交通停止、不要不急の県境越え自粛、フェイクニュース取締り)も準用する。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における(夜間だけでなく昼間も)不要不急の外出自粛(例外: 生活必需品・食料・医薬品等の調達、医療機関受診・訪問・勤務、ワクチン接種、在宅等事業所以外の場所では遂行できない業務のための出勤)。政府関係者・ボランティアによる生活必需品調達支援。

第4項 追加された徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における最低14日間の夜間(21時から4時まで)外出禁止。違反者に対する法的措置。

第5項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における交通検問設置。主たる目的は、ダークレッドゾーンから圏外への越境者抑制。

第6項 公共交通機関の定員を通常の半数に制限。ワクチン接種等医療機関への交通者に配慮。

第7項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置(感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠: ①飲食店の店内飲食禁止。持ち帰りのみ20時まで営業可。 ②百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内のスーパーマーケット、薬局、ワクチン接種所、医療保険関係行政機関のみ20時まで営業可。 ③ホテルは通常営業。ただし、会議・宴会は自粛。 ④コンビニ・市場は20時まで営業可。20時から4時までは閉店。 ⑤学校・教育機関: 既出の施行規則のとおり。 *なお、病院・医療機関、薬局、一般商店、工場、証券取引所、金融機関・銀行・ATM、通信事業、郵便事業、ペットフード・ペット用品店、工具・建具店、雑貨店、プロパンガス店、ガソリン・ガススタンド、宅配業者は必要に応じて営業可。

第8項 政府機関・民間の会議・研修のオンライン化。

第9項 政府機関・民間のヒトの移動の最小化。

以下略

ニュース51号(201210)

1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:

(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)

2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。

高齢者総合ケア業界向け

BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。

ニュース44号(200707)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第5期施行中:
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200703 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200627~200703の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200626までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース43号をご参照下さい)。

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(3回目)にかかる告示(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は2回の延長により200630までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の感染拡大は収束しているとはいえ、治療薬やワクチンは開発・臨床試験の途上である。一方、海外においては感染拡大阻止できたと思われた国々において、規制緩和とともに感染拡大第二波が発生し、また6月下旬には世界で一日あたりの新規感染者数が最大規模の感染拡大の危機が続いており、WHO世界保健機関も引き続き感染拡大防止策の継続を勧告しているため、活動規制の緩和による感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に推進するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。ただし、今回の再延長は国民の経済社会活動を禁止したり制限したりはせず、規制緩和後の感染拡大再発を監視するためである。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200701から200731まで非常事態宣言を再延長する。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第11号(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
この施行規則第11号は、その前の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第4期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第5期と位置付けているものである(訳者注:タイ政府は第1期~第4期を経て経済社会活動の規制緩和を進めており、既にタイ国内の感染拡大は収束しているが、世界中で感染爆発が発生している中で、今回の第5期では、学校の授業再開、空港の再開と外国人の入国の段階的な再開、風俗産業・スポーツ競技・観光施設等の感染リスクの高い活動が再開される中で、タイ政府はタイ国内の感染拡大再発防止に全力を挙げるとの記載あり)。

第1項 (1)学校、教育機関、大学につき、200701から授業再開。ただし教育省、高等教育・学術研究省、関連省庁の基準の感染拡大防止策を採る。その際、学生生徒の安全衛生第一とする。

ニュース 24号 (200403)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

ニュース 17号 (191021)

1.BOIデジタルワークパーミット申請時に健康診断書提出義務:

従来(小生の知る限り20年ほど)、BOI事業者の外国人のワークパーミット新規申請・更新申請の際、医師の健康診断書は免除されていました。

(その間、BOI事業者でない一般事業者のワークパーミット申請では、医師の健康診断書の提出が義務付けられていましたので、事実上ダブルスタンダードとなっていました)

この点、タイの実業界においては、BOI資格者の絶対数が増加するとともに就労任期中の死亡・重病などが発生しており、政府当局による見直しがされていたところです。

ニュース 16号 (190810)

1.外資商社、BOIなしでも国際取引可能?:

仏暦2542年外国人事業法別表3により、外資50%以上の商社は、払込済み資本金1億バーツ以上(かつ1店舗あたり2千万バーツ以上)で小売業ができます。それとは別に資本金1億バーツ以上で卸売業ができます。

一方、資本金1千万バーツ以上でBOIのITC認可を取得してタイ国内卸売(小売りはダメ)・輸出入取引・三国間貿易している日系企業も多数あります。しかしながら、このITC制度は2018年12月に新規申請受付が終了、代わりにIBC制度としてスタートしています。詳しくはSME MULTI CONSULTANTニュース12号をご参照下さい。

ニュース 12号 (190101)

2015年BOI(タイ国投資委員会)政策下で施行され、(製造業の販売サービス部門を含む)商社系日系企業に大人気(180930現在の認可数475案件)だったITC(7.6 International Trading Centers: 国際貿易センター)ライセンスは、昨年暮れ(181211)に予告なく発給が停止され、(同時に発給が停止された)IHQ(7.5 International Head Quarters: 国際地域統括本部)と統合された形のIBC(7.34 International Business Centers: 国際ビジネスセンター)となって発給が開始されました。この点、181210までに申請済み案件に対してはITC(IHQ)がそのまま適用され、181211以降の申請案件からIBCが適用されます。今後のIBC(旧ITC)申請希望事業者にとっては、下記のとおり、従来のITCよりもハードルが高くなります(資本金枠は1,000万バーツのままです)。
① 旧ITC業務を前提とし、下記の10項目のうち、少なくとも1項目を追加しなければならないこと。

1.1 グループ会社向け一般管理、事業計画立案、事業活動上の連絡調整
1.2 グループ会社向け材料・部品の調達 ← 輸出を前提とした輸入税免税特典は付与されない。
1.3 グループ会社向け製品の研究開発
1.4 グループ会社向け技術支援
1.5 グループ会社向けマーケティング・販売促進
1.6 グループ会社向け人事労務管理・技能研修訓練
1.7 グループ会社向け財務面のアドバイス
1.8 グループ会社向け経済・投資面の分析・研究
1.9 グループ会社向け与信管理・統制
1.10 グループ会社向け外貨資金管理(Treasury Center) ← タイ中央銀行

② 国際ビジネスセンターの専門知識と実務能力を有する人材(国籍不問)を10人以上正社員雇用すること。

ニュース 8号(180901)

1.改正新ワークパーミット法が180628に施行:
最近、タイでは「新ワークパーミット法: 170622付でけ官報公示(翌日施行)された「仏暦2560年外国人労働管理緊急勅令(← 仏暦2551年外国人労働管理法は廃止された)」と「改正新ワークパーミット法: 180627付けで官報公示(翌日施行)された仏暦2561年外国人労働管理緊急勅令その2」により、ワークパーミットに関する規制が整理されるとともに大幅緩和されました。

不法就労させた使用者に対する罰金の最高額が800,000バーツから100,000バーツに減額されました。
不法就労した外国人に対する量刑が、従来の「5年以下の禁固もしくは100,000バーツ以下の罰金、またはその併科」から「50,000バーツ以下の罰金および国外退去処分」に軽減されました。
ワークパーミット上の本店移転、支店開設、支店の移転、同一社内の役職変更の許可申請が不要となりました ← 本支店の移転や開設の証明は会社登記事項証明書が使える由(担当官)。
(BOI事業者に対する取り扱いは180831現在、許可申請が必要な状態です)
必要緊急業務届の有効期間が、従来の「15日間の就労可能」から「15日間+15日間の就労可能」と拡大されました ← 180831現在、施行規則ができていないため機能していません。
官報の改正新ワークパーミット法末尾に記載された政策背景説明によると、規制緩和の背景には、(「別の法令により厳罰規制している人身売買」ではないことを前提とした)一般の外国人労働に対して適用されるべきワークパーミット法があまりにも細かく厳しすぎたので、適正な水準まで規制を緩和することにより、(家庭内、農作業、中小企業、商取引、製造業における)外国人雇用創出と適正管理のための改正であるとされています。

ニュース 7号(180801)

1.産業廃棄物処理業者の上手な使い方:
現在、タイ政府は様々な行政サービスの(インターネット)オンライン化に取り組んでいますが、仏暦2561年4月26日の官報に公示された下記の工場局告示などにより、①廃棄物排出者(工場)、②産業廃棄物処理業者と③当局の関係の仕組みがよくわかります。工業省認定の産業廃棄物処理業者(中小含め136社が登録中)を活用して効率的かつ適法な産廃処理を行って参りましょう(廃棄許可申請から廃棄物の引取り、さらに処理の進捗状況までオンラインで追跡することも可能です)。

仏暦2561年工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出を電子システム経由で自動許可申請できる廃棄物処理業者の認定」

廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システムによる自動許可申請を希望する廃棄物排出者(工場)に対し、工場局が告示で定める原則、方法、および条件に基づき認定された廃棄物処理業者に廃棄物の処理を依頼し、搬出するための許可申請を行うよう定めた 仏暦2561年工場局規程「廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由および電子システム経由の自動許可申請ならびに許可の原則、方法、条件の第7項(3):正しい廃棄とその後の処理」を履行するとともに、工場局が、廃棄物の工場敷地外への搬出に対し電子システム経由の自動許可するため、下記のとおり廃棄物処理業者の認定にかかる原則、方法、条件を定める。

ニュース 6号(180701)

BOIがあるのになぜEECなのか:
仏暦2561年5月16日のタイ国官報に公示された「東部特別開発地域(EEC: Eastern Economic Corridor)法(略称EEC法)」に注目しましょう。タイ国には既に「投資奨励法を管轄するタイ国投資委員会(BOI: The Board of Investment)」が長年存在するのに、今なぜEEC法が施行されたのでしょう?まずは、同法の政策背景をみてみます・・。

ニュース 5号(180601)

3年プロジェクトで覚せい剤ゼロ達成!:
70人規模の機械装置メーカーD社様では3年前、覚せい剤の抜き打ち検査で大勢の陽性者(全体の三割近く)が出ていました。陽性者の中には自主的に退職する者も数人いましたが、I社長は、「高校生のタバコのようなもんだから、教育で直せる!」との信念の下、警察の専門家を招いて講習会を開いたり、陽性者と座談会やマンツーマンの対話を行ったりしてきました。I社長は陽性者に「このままクスリを続けて職を転々とするか?それとも立ち直ってうちの会社で頑張るか?」と呼びかけたのです。会社は中毒薬物取締法に基づく「(薬物に汚染されていない)白い工場プロジェクト」を進めてきました。そしてつい最近、(汗ふき取り方式の高精度な検査ツールを導入した)抜き打ち検査で全員が陰性という結果を出しました。3年前に痩せて顔色が悪かった従業員も今は肉付き、血色もよくなりました。なにより、工場の生産性と品質が良くなり、操業以来の最高レベルをキープしておられます。

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。

ニュース 2号(180228)

今、タイ政府が導入を進めている「BOIスマートビザ(Smart Visa)」をご存知ですか?「先端産業の企業オーナー、経営管理者、先端技術者に付与する4年間のビザ」なんですが、

メリットは「①滞在許可+ワークパーミットを取らずに就労可能+再入国許可が4年分もらえる、②便利なワンストップセンターで手続きできる、③90日届の代わりに1年届で済む」ことです。

デメリットは「①(先端技術委員会などBOI以外にも)審査機関が別にあるので資格認定手続が難しくなる、②許可料が割高」ですね。

なお、BOIのITCを既に持っている場合、(スマートビザとは関係なくBOIプロパー枠で)ITC担当の方なら4年分の滞在・就労・再入国許可がもらえます。

ニュース 1号(180130)

BOI告示Por.1/2561「(正式操業許可前の)事業進捗報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

 右の条件を廃止する。「奨励証書の発行日から満6ヶ月、1年、2年が経過した時、事務局に事業運営状況報告書を提出すること」
奨励証書の発行を受けてから正式操業許可証を取得するまでの期間において、毎年2月と7月に事業の進捗報告を行うこと。
本告示の施行前に取得した奨励証書は仏暦2561年7月から上記②の報告を開始する。
連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。

タイでの増資手続きについて

Q:タイの現地法人の事業が拡大するため、倍額に増資をしたいと考えています。現地法人の資本は49%がタイ資本で、当社は51%の非公開の合弁会社です。また、事業はBOIの奨励を受けていますが、法人所得税の免税期間は切れています。

タイの会社監査役の資格について

Q:タイで工場進出するために会社設立の準備を始め、BOIとも接触しているのですが、小さな会社ですからタイ進出の面倒をみてくれる知合いに会計監査人になってくれるようをお願いたいと思います。会計監査人にはどのような資格が必要でしょうか?