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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース59号(211014)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース57号(210719)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)が昼間も外出自粛へ、在宅勤務できない業務の通勤は可能:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第28号(210718官報掲載、210720施行、第6項のみ210721施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は定期的に延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の変異種が猛威を振るい、タイの医療制度は、特に首都圏で危機的状況のリスクにさらされている。政府は感染拡大防止、医療活動、ワクチン供給管理で全力を尽くしているが、210710付けの施行規則第27号を検証したところ、首都圏と各地域で急速な感染拡大が続いており、特に家族間や同居者間における高齢者、生活習慣病・呼吸器系疾患感者への感染が顕著であるため追加対策を要すると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 首都圏の家族間・同居者間におけるデルタ株感染急増の主要因が外出者であるため、自宅からの外出と感染危険行為を抑制する。

第2項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定13都県: バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン、チャチュンサオ、チョンブリ、アユタヤ、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー。本施行規則に反しない範囲内で施行規則第24号(210619官報掲載)、施行規則25号(210626官報掲載: 首都圏工事現場作業員、事業所・工場従業員への感染防止対策徹底、飲食店等の料理・飲物は持帰りのみ、国境・首都圏等の交通検問、感染危険行為の摘発強化、会食の自粛)、施行規則27号(210710官報掲載: 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止(21時から4時まで)、同時間帯の公共交通停止、不要不急の県境越え自粛、フェイクニュース取締り)も準用する。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における(夜間だけでなく昼間も)不要不急の外出自粛(例外: 生活必需品・食料・医薬品等の調達、医療機関受診・訪問・勤務、ワクチン接種、在宅等事業所以外の場所では遂行できない業務のための出勤)。政府関係者・ボランティアによる生活必需品調達支援。

第4項 追加された徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における最低14日間の夜間(21時から4時まで)外出禁止。違反者に対する法的措置。

第5項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における交通検問設置。主たる目的は、ダークレッドゾーンから圏外への越境者抑制。

第6項 公共交通機関の定員を通常の半数に制限。ワクチン接種等医療機関への交通者に配慮。

第7項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置(感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠: ①飲食店の店内飲食禁止。持ち帰りのみ20時まで営業可。 ②百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内のスーパーマーケット、薬局、ワクチン接種所、医療保険関係行政機関のみ20時まで営業可。 ③ホテルは通常営業。ただし、会議・宴会は自粛。 ④コンビニ・市場は20時まで営業可。20時から4時までは閉店。 ⑤学校・教育機関: 既出の施行規則のとおり。 *なお、病院・医療機関、薬局、一般商店、工場、証券取引所、金融機関・銀行・ATM、通信事業、郵便事業、ペットフード・ペット用品店、工具・建具店、雑貨店、プロパンガス店、ガソリン・ガススタンド、宅配業者は必要に応じて営業可。

第8項 政府機関・民間の会議・研修のオンライン化。

第9項 政府機関・民間のヒトの移動の最小化。

以下略

ニュース56号(210621)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

ニュース55号(210509)

SME MULTI CONSULTANT ニュース55号(210509)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーは https://www.thaibiz.jp/?page_id=4759 
 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第22号(210429官報公示、210501施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は延長により210531までとなっているが、4月のソンクラーン連休などに感染拡大の波が広がった。これは、感染初期に無症状または軽症な事例の割合が増加していたり、またコロナ対策状況が好転したので国民の大部分が今までの警戒と自己管理を緩めていたこともあり、全国各地への感染拡大をもたらしている。一日あたり新規感染者と死者数は急増しており、国民の健康と生活、さらには医療・公衆衛生システムが深刻な打撃を受けている。コロナ対策を再強化し、事態打開と早期の収束を図るため、仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 屋外・公共の場所におけるマスク着用の義務。仏暦2558年伝染病法に基づく、違反者に対する指導と処罰(過料)の権限。

第2項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の対象都県を右の6都県とする。バンコク、チョンブリ、チェンマイ、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン。

           (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の対象県を別表(下記)の45県とする。

           (3) 警戒区(オレンジゾーン)の対象都県を別表(下記)の26県とする。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における20人以上の活動・行事の禁止。例外:施行規則第20号(210416官報公示)第1項 (2) に該当する場合。

ニュース53号(210201)

1.タイCCSA(COVID-19対策本部)による最近のコロナ対策:

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」と、

②「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第18号(210129官報公示、210201施行)」のポイント

 

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」

200326に施行した非常事態宣言は延長され続けているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、大多数の国民が協力的であるにもかかわらず、最重点警戒区(レッドゾーン)の一部で徹底的な感染防止追加策を要する事態が発生している。

第1項 (動線記録・コロナ発生状況案内アプリである)「モーチャナ(หมอชนะ)」の医療向けと国民向け推奨。従来の(各種施設の出入り記録アプリである)「タイチャナ(ไทยชนะ)」との併用を推奨。

第2項 徹底的な感染防止追加策を要する最重点警戒区(ダークレッドゾーン)を設定する。対象県はチャンタブリ、チョンブリ、トラート、ラヨーン、サムットサーコンとする。ダークレッドゾーンから他のゾーンに越境する際は所定の様式を提示する。ダークレッドゾーン内の居住者には「モーチャナ(หมอชนะ)」を使用させる。

ニュース 33号 (200503)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200428~200501更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政 統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則 第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号を ご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治に かかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応してい ます。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユー チューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例:    200501タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=l9N2fy8r8EU

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200427までの分は SME MULTI CONSULTANTニュース32号をご参照下さい)。

ニュース 31号 (200425)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、200403から夜間外出禁止(200420~23更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200423タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=j59nC8OVivc

ニュース 28号 (200416)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200410~13更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 26号 (200407)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200403~5更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200403タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ) https://www.youtube.com/watch?v=Jad8CEtbAtI

ニュース 22号 (200326)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、本日(200326)施行:

ここまでの経緯はSME MULTI CONSULTANTニュース19号からSME MULTI CONSULTANTニュース21号をご参照下さい。

昨日(200325)付けでプラユット首相が署名し、ただちにタイ政府内閣府ホームページに掲載された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」のポイントは下記のとおりです。

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症は(タイの伝染病法による)危険伝染病であり、現時点でワクチンや完全な治療薬が存在せず、世界中で多数の感染者と死者が発生し、世界保健機構(WHO)がパンデミック(世界的大流行)宣言を行い、さらにアセアン諸国に対して厳重な対策を要請してきた。したがって同感染症は、国家の治安と国民の安全に対する脅威となっており厳重かつ迅速な対策を要しており、ウィルスの蔓延を阻止するのみならず、監視・防疫処置・治療に必要な物資の確保、国民の生活物資・消費財の確保により国民の安全と通常の生活の維持を図るための強力な措置が必要となっている。

かかる事態に鑑み、内閣の助言の下、総理大臣が「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」ならびに「南部国境沿い重点地域非常事態宣言」を発令し、200326から200430の期間これを施行する。

ちなみに、非常事態宣言発令日(200325)のタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況(内閣府ホームページ)は、感染934人、回復70人、治療中860人、死亡4人。

ニュース 19号(200302)

1.タイ政府がコロナウィルスを危険伝染病に指定、昨日(200301)発動:

タイのコロナウィルス対策は、2020年2月末日までは行政機関・医療機関の裁量(ガイドライン)で対応してきたため、対応にばらつきが生じてきました。

その成果は200301現在で、タイ国内の入院患者11人、退院して帰宅30人、死亡1人の合計42人と発表されています(タイ内閣府ホームページ)。

そしてタイ政府はコロナウィルス対策を強化するべく昨日(200301)、コロナウィルスを危険伝染病に指定しました。正式名称は(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」です。

ポイントは、「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことです。

タイの仏暦2558年伝染病法は、日本の感染症法(平成十年法律第百十四号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)と名称・内容が似ていますが、読んで受ける印象が多少異なります。

日本の現行の感染症法では、前文にもあるとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策」であり「感染症の患者等の人権を尊重」と明記されているだけあって、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の分類ごとに「行政による情報公開と事前説明の徹底」、「勧告から始まる段階的強制(検体の採取や入院、検死、消毒、場所・区域の一時閉鎖等)」、「個人情報保護」、「費用の公的負担あり」のセットをあてはめて構成されています。

ニュース 15号(190625)

1.速報!工場法の主な改正点比較:

タイの工場法(旧法)は仏暦2535年の施行から27年の歳月を経て、その間にタイ国内で大きく発展した工業化に対し、工場行政の過剰な厳格さとスピードの遅さが問題視されるようになってきました。そこで軍政プラユット政権(当時)は工場行政の「規制緩和・簡素化・効率化」と「工業省から区役所・特別行政区役所への権限委譲」という二本柱で工場法の部分改正を行いました。本項では、190430付け官報で公示され、180日後の191027に施行されることが確実となっている仏暦2652年工場法第2号(=規制緩和・簡素化・効率化)と第3号(=権限委譲)の主なポイントについて速報します。

ニュース 7号(180801)

1.産業廃棄物処理業者の上手な使い方:
現在、タイ政府は様々な行政サービスの(インターネット)オンライン化に取り組んでいますが、仏暦2561年4月26日の官報に公示された下記の工場局告示などにより、①廃棄物排出者(工場)、②産業廃棄物処理業者と③当局の関係の仕組みがよくわかります。工業省認定の産業廃棄物処理業者(中小含め136社が登録中)を活用して効率的かつ適法な産廃処理を行って参りましょう(廃棄許可申請から廃棄物の引取り、さらに処理の進捗状況までオンラインで追跡することも可能です)。

仏暦2561年工場局告示「廃棄物の工場敷地外への搬出を電子システム経由で自動許可申請できる廃棄物処理業者の認定」

廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システムによる自動許可申請を希望する廃棄物排出者(工場)に対し、工場局が告示で定める原則、方法、および条件に基づき認定された廃棄物処理業者に廃棄物の処理を依頼し、搬出するための許可申請を行うよう定めた 仏暦2561年工場局規程「廃棄物の工場敷地外への搬出に対する電子システム経由および電子システム経由の自動許可申請ならびに許可の原則、方法、条件の第7項(3):正しい廃棄とその後の処理」を履行するとともに、工場局が、廃棄物の工場敷地外への搬出に対し電子システム経由の自動許可するため、下記のとおり廃棄物処理業者の認定にかかる原則、方法、条件を定める。

ニュース 6号(180701)

BOIがあるのになぜEECなのか:
仏暦2561年5月16日のタイ国官報に公示された「東部特別開発地域(EEC: Eastern Economic Corridor)法(略称EEC法)」に注目しましょう。タイ国には既に「投資奨励法を管轄するタイ国投資委員会(BOI: The Board of Investment)」が長年存在するのに、今なぜEEC法が施行されたのでしょう?まずは、同法の政策背景をみてみます・・。

ニュース 5号(180601)

3年プロジェクトで覚せい剤ゼロ達成!:
70人規模の機械装置メーカーD社様では3年前、覚せい剤の抜き打ち検査で大勢の陽性者(全体の三割近く)が出ていました。陽性者の中には自主的に退職する者も数人いましたが、I社長は、「高校生のタバコのようなもんだから、教育で直せる!」との信念の下、警察の専門家を招いて講習会を開いたり、陽性者と座談会やマンツーマンの対話を行ったりしてきました。I社長は陽性者に「このままクスリを続けて職を転々とするか?それとも立ち直ってうちの会社で頑張るか?」と呼びかけたのです。会社は中毒薬物取締法に基づく「(薬物に汚染されていない)白い工場プロジェクト」を進めてきました。そしてつい最近、(汗ふき取り方式の高精度な検査ツールを導入した)抜き打ち検査で全員が陰性という結果を出しました。3年前に痩せて顔色が悪かった従業員も今は肉付き、血色もよくなりました。なにより、工場の生産性と品質が良くなり、操業以来の最高レベルをキープしておられます。

労働法

Q:弊社はタイ進出10年目で従業員200名の会社ですが、最近、ほんの僅かな従業員が組合を結成しようと動いております。何れは組合も出来ることと思いますが、出来ることであれば無い方が良い労使関係が保てると考えており、可能であれば阻止したいと考えております。何か良い方法、或は良い実例は無いものか教えていただきたくお願い致します。(2017年10月20日)

FAQ:労働組合がない場合の要求書の成立要件

Q:当社の現地法人には労働組合がありません。しかし、一部に跳ね上がり職員がいて、工場内で色々画策しているという情報もあります。従って、いつそういう職員が一部の職員と申し合わせて賃上げ要求書を突きつけてくるか不安があります。そもそも要求書は職員の一部だけの合意で成立するものでしょうか。

タイの会社監査役の資格について

Q:タイで工場進出するために会社設立の準備を始め、BOIとも接触しているのですが、小さな会社ですからタイ進出の面倒をみてくれる知合いに会計監査人になってくれるようをお願いたいと思います。会計監査人にはどのような資格が必要でしょうか?